就労ビザ・外国人採用について、行政書士法人IMSによく寄せられるご質問をまとめました。
「外国人を初めて採用する」「技人国でどんな仕事ができる?」「大学の専攻と仕事が違っても大丈夫?」「転職した外国人を採用するときは何を確認する?」「留学生を4月から採用したい」など、企業の採用担当者・外国人本人から特にお問い合わせの多い内容をカテゴリー別に解説します。
就労ビザは、在留資格の名称だけでなく、実際の職務内容、本人の学歴・職歴、雇用条件、勤務先企業の状況などによって申請可否や必要書類が異なります。
外国人が日本で行える活動は、原則として現在の在留資格で認められた範囲に限られます。 特に「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な技術・知識などを必要とする業務を対象とする在留資格であり、店舗接客・ライン作業・単純な現場作業などが主たる業務となる場合には注意が必要です。
就労ビザの基本 よくある質問
Q1. 「就労ビザ」とは何ですか?
「就労ビザ」は法律上の一つの在留資格名ではなく、日本で働くことが認められる在留資格を一般的にまとめて呼ぶ表現です。
代表的なものに「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「高度専門職」「経営・管理」「特定技能」などがあります。
Q2. 外国人を採用する場合、どの就労ビザを取ればよいですか?
予定している仕事内容、本人の学歴・職歴、雇用形態、現在の在留資格などから判断します。
一般企業でエンジニア、営業、マーケティング、経理、人事、通訳などの専門業務に従事する場合には、「技術・人文知識・国際業務」が代表的です。
Q3. 外国人を採用する前に、まず何を確認すればよいですか?
まず本人の在留カードを確認し、在留資格、在留期限、就労制限の有無などを確認します。
そのうえで、採用予定の仕事内容が現在の在留資格で認められる範囲かを確認します。
Q4. 海外にいる外国人を日本へ採用する場合、どの手続きが必要ですか?
通常は、日本側で在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
COE交付後、本人が在外日本大使館・総領事館等で査証を取得し、日本へ入国する流れとなります。
Q5. 日本国内にいる外国人を採用する場合も新しいビザが必要ですか?
現在の在留資格によります。
「留学」「家族滞在」などからフルタイム就労を開始する場合は、就労可能な在留資格への変更許可が必要です。
すでに「技術・人文知識・国際業務」を持つ方が同資格の範囲内の仕事へ転職する場合には、原則として転職だけを理由に在留資格変更が必要になるわけではありませんが、届出等が必要です。
Q6. 就労ビザの許可が出る前に働き始めてもよいですか?
現在の在留資格でその仕事が認められていない場合は、原則として許可前に就労を開始できません。
特に「留学」から就労資格への変更を申請している場合、正式に許可される前にフルタイム勤務を始めないよう注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務 よくある質問
Q7. 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」とは何ですか?
日本の企業等との契約に基づき、自然科学・人文科学の専門的な技術や知識、または外国文化に基づく思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。
代表的な職種には、ITエンジニア、設計、マーケティング、経理、人事、コンサルティング、通訳・翻訳などがあります。
Q8. 技人国で飲食店の接客や調理はできますか?
接客や調理などの現場業務が主たる業務の場合、原則として「技術・人文知識・国際業務」の活動には該当しません。
管理業務やマーケティング等の専門業務として採用する場合でも、実際にどの業務へどの程度従事するのかが重要です。
Q9. 工場のライン作業で技人国を取得できますか?
一般的なライン作業や単純な製造作業が主たる業務の場合、通常は技人国の対象ではありません。
一方、設計、品質管理、製造技術、研究開発など、専門的な知識・技術を必要とする業務は対象となり得ます。
Q10. 大学の専攻と仕事内容が違っていても技人国を取得できますか?
予定業務と大学等で学んだ専門分野との関連性が審査されます。
完全に同じ名称の専攻である必要があるわけではありませんが、履修内容と職務内容の関連性を説明できることが重要です。
Q11. 大学を卒業していなくても技人国を取得できますか?
職務内容によっては、一定年数以上の実務経験によって要件を満たすことができる場合があります。
「国際業務」と、それ以外の「技術・人文知識」では求められる実務経験等の基準が異なるため、個別確認が必要です。
Q12. 日本の専門学校卒業者でも技人国を取得できますか?
一定の要件を満たす専門課程を修了し、「専門士」等の資格を得ている場合などには申請できる可能性があります。
大学卒業者の場合と同様、専門学校で学んだ内容と就職後の職務内容との関連性が重要です。
Q13. 営業職でも技人国を取得できますか?
営業職という名称だけで可否は決まりません。
法人営業、企画営業、海外営業などで、大学等で学んだ専門知識を活用する業務であれば対象になり得ます。
一方、店舗での商品販売や単純な販売接客が中心の場合は注意が必要です。
Q14. マーケティング職は技人国の対象ですか?
マーケティング、市場調査、商品企画、広告・広報などは、「人文知識」に該当する代表的な業務となり得ます。
本人の学歴・職歴との関連性や、実際の職務内容を確認します。
Q15. 通訳・翻訳業務では日本語能力の証明が必要ですか?
2026年4月の運用改訂により、一定の企業カテゴリーで通訳・翻訳など主に言語能力を用いる対人業務に従事する新規・変更申請について、日本語能力の確認が追加されています。
該当範囲や証明方法はケースによって異なるため、申請前に最新運用を確認してください。
中途採用・転職 よくある質問
Q16. 技人国を持つ外国人は自由に転職できますか?
転職後の仕事内容も現在の「技術・人文知識・国際業務」で認められる範囲であれば、転職することは可能です。
ただし、退職・入社に伴う「所属(契約)機関に関する届出」が必要です。
Q17. 転職したら入管に届出が必要ですか?
はい。対象となる就労資格では、退職や新しい会社への入社などの事由が発生した場合、原則として14日以内に所属機関に関する届出を行います。
Q18. 14日以内の届出を忘れてしまいました。どうすればよいですか?
期限を過ぎた場合でも、届出を行わなくてよいということにはなりません。
気付いた時点で速やかに届出を行うことが重要です。
Q19. 中途採用時に会社は在留カードのどこを確認すればよいですか?
在留資格、在留期間・在留期限、就労制限の有無、氏名・写真などを確認します。
必要に応じて入管庁の在留カード等読取アプリや失効情報照会も活用できます。
Q20. 転職後に「就労資格証明書」を取った方がよいですか?
就労資格証明書は、新しい会社で予定する活動が現在の在留資格で認められる活動であることを確認するために利用できる制度です。
必ずすべての転職者が取得しなければならないものではありませんが、次回の在留期間更新まで期間が長い場合などに検討することがあります。
Q21. 前職で更新申請中に転職した場合はどうなりますか?
審査中の申請内容と実際の勤務先が変わるため、入管への届出に加えて、新しい勤務先に関する追加資料を提出する必要があります。
申請中だから前職の情報のままでよい、ということではありません。
Q22. グループ会社の別法人へ異動するだけでも「転職」になりますか?
同じグループであっても法人が異なる場合は、所属先の変更として扱われます。
社内の単なる部署異動とは異なり、入管への所属機関に関する届出などが必要になる場合があります。
留学生・新卒外国人採用 よくある質問
Q23. 外国人留学生を新卒採用する場合、いつから就労ビザを申請できますか?
4月入社を予定する外国人留学生については、卒業前から在留資格変更申請を提出できる時期が設けられています。
東京入管では例年、4月入社に向けた申請を前年12月頃から受け付ける運用があります。
Q24. 卒業証明書がまだ出ていなくても申請できますか?
卒業見込みの段階で申請を開始できる場合があります。
ただし、学歴要件を卒業によって満たす場合、最終的な許可・新しい在留カードの受領時に卒業証明書等の提出が必要になることがあります。
Q25. 就労ビザの審査中に卒業したら、アルバイトを続けられますか?
卒業後は「留学生としての活動」を終了しているため、在学中の資格外活動許可を根拠としてアルバイトを継続することはできません。
就労資格への変更が許可されるまで、認められていない就労を開始しないよう注意が必要です。
Q26. 4月1日までに就労ビザが許可されなかったら働けますか?
就労資格への変更が必要な外国人は、原則として許可が出るまで当該就労活動を開始できません。
申請時期が遅れると入社日に間に合わない可能性があるため、企業側でも早めに準備を開始することが重要です。
Q27. 留学生の大学専攻と採用職種が違う場合はどうすればよいですか?
本人が大学等で学んだ内容と、採用後の業務との関連性を確認します。
単純に学部名だけで判断せず、成績証明書・履修科目・職務内容などから関連性を説明できるか検討します。
企業内転勤・契約形態 よくある質問
Q28. 「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」は何が違いますか?
企業内転勤は、海外の本社・支店・グループ企業などから日本の関連事業所へ一定期間転勤する外国人を対象とする在留資格です。
技人国とは、学歴・職歴要件や所属形態、転職時の取扱いなどに違いがあります。
Q29. 企業内転勤には海外での勤務歴が必要ですか?
原則として、転勤直前に海外の事業所で継続して1年以上、技術・人文知識・国際業務に相当する業務へ従事していることなどが基準となります。
Q30. 企業内転勤の人が日本の別会社へ転職できますか?
「企業内転勤」は海外企業と日本の関連企業間の転勤を前提とする資格です。
関係のない別会社へ転職する場合には、「技術・人文知識・国際業務」など適切な在留資格への変更が必要となる場合があります。
Q31. 契約社員でも技人国を取得できますか?
正社員でなければ技人国を取得できない、という制度ではありません。
契約社員であっても、職務内容、報酬、契約の安定性、本人の資格要件などを満たせば申請を検討できます。
Q32. 業務委託・フリーランスでも技人国で働けますか?
「技術・人文知識・国際業務」は必ずしも直接雇用契約だけに限定されているわけではありません。
委任・請負などの契約形態でも、活動内容や契約の継続性、安定した報酬などを含め、在留資格の要件を満たすか個別に確認します。
Q33. 派遣社員でも技人国を取得できますか?
派遣という雇用形態だけで直ちに対象外になるわけではありません。
ただし、派遣先で実際に行う業務が技人国の活動範囲に該当していることが重要で、近年は派遣就労に関する確認も厳格化しています。
企業の外国人採用担当者 よくある質問
Q34. 外国人社員の給与は日本人より低くてもよいですか?
就労資格の多くでは、日本人が同等の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが基準となります。
外国人であることを理由に不合理に低い給与を設定することは適切ではありません。
Q35. 外国人を雇い入れた会社側にも届出がありますか?
はい。
事業主には、外国人を雇い入れたとき・離職したときに「外国人雇用状況の届出」を行う義務があります。
入管への外国人本人の所属機関届出とは別の制度です。
Q36. 外国人社員の在留期限は会社でも管理した方がよいですか?
はい。本人任せにせず、会社側でも在留資格・在留期限を把握し、更新時期を管理することをおすすめします。
在留期限を超えて就労させることがないよう、社内の管理体制を整えることが重要です。
Q37. 外国人を初めて採用する会社でもIMSに依頼できますか?
Q38. 複数の外国人社員の更新をまとめて依頼できますか?
はい。企業の外国人社員の在留期間更新や新規採用に伴う申請を継続的にサポートすることも可能です。
社員数や在留資格、更新時期などを確認したうえで進めます。
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