帰化申請

帰化申請

帰化許可申請

皆様が帰化したい理由は何でしょうか。日本にずっと住みたいから?日本のパスポートがあればどの国でも自由に行けるから?日本の選挙に参加したいから?理由は色々あると思います。

帰化とは、外国籍の方が法務大臣の許可を得て日本の国籍を取得することです。帰化申請者の数は、日本国籍の取得を考えている外国籍の方が増えているため、年々増加し続けています。
申請者の数は増えていますが、帰化の条件に当てはまらなければ申請しても許可は取得できません。
国籍を変えるということは、とても大きな出来事なことです。私たち行政書士法人IMSは、そんな大事な決断をされた皆様を全力でサポートします。

法務省 帰化許可申請 ご案内ページ

帰化と永住の違い

こちらのページをご覧いただいている方は、既に帰化することを決めているかもしれません。ただ、もし永住ビザと帰化のどちらを申請するか悩んでいるようでしたら、2つの違いについて見てみましょう。また、永住ビザの申請と帰化の申請は、申請要件をそれぞれ満たせば同時にすることも可能です。永住ビザについても考えてみたいということであればこちらのページをご覧ください。

帰化永住
審査機関法務局出入国在留管理庁
国籍日本国籍に変更自国の国籍のまま
日本の戸籍ありなし
選挙権あり
(選挙権、被選挙権が与えられ、 日本の国政に参加可能)
なし
パスポート日本のパスポート自国のパスポート
退去強制制度適用なし適用あり

帰化申請は、皆様が今住んでいる住所を管轄する法務局で行います。入管では行いません。提出する資料も、日本のビザ申請の時と比べてかなり多くの書類を準備しなければなりません。どのような書類を用意するか理解することも大変ですが、実際その書類を取り寄せることに時間と労力を要するのが実情です。

帰化申請の基本条件(一般の就労ビザ保有者)

IMSでは帰化申請書の作成や必要書類の案内、取得方法等について、多言語によるサポートが可能です。帰化申請をご検討のお客様はぜひ弊社へお問い合わせください。

帰化の申請に必要な条件というのも決められています。これを満たしていなければ帰化の申請が行えないため、ご自身が条件に当てはまるか確認してみてください。

引き続き5年以上、日本に住所を有している

帰化を申請するまで、入管から許可されたビザ(在留資格)を持ち、引き続き5年以上日本に住んでいることが基本的な条件となります。留学ビザで日本に滞在している期間は、日本に住所を有しているとはみなされません。例えば、留学ビザで日本に4年間滞在し、卒業後そのまま日本の会社に就職して1年が経過した場合(就労ビザを取得)、引き続き5年以上住んでいることになりますが、留学中の期間はこの5年には算入されないので、この場合は後4年たたなければいけません。
また、数か月以上日本を出国していた期間は、その時点で今まで住んでいた期間がリセットされますので、日本に戻ってきた時から期間を数え直してください。

3年以上、就労資格を持って在留している

「引き続き5年以上」の中では、3年以上就労ビザを持って在留していることが求められます。
永住ビザ申請のように、最長の在留期間(永住ビザ申請には3年又は5年の在留期間が必要)を所持している必要はなく、保有するビザの許可期間が1年以上であれば帰化申請は可能です。ですので、1年毎に就労の在留カードを更新して合計3年以上働いていればOKです。

※日本人の配偶者等ビザ保有者の場合は、結婚後3年以上が経過して、引き続き1年間日本に住所があれば帰化申請をすることができます。また、定住者ビザ保有者の場合は、3年以上の就労条件はありません。

20歳以上である

帰化申請するためには年齢が20歳以上で、本国(自分の国)の法律でも成人の年齢に達していなくてはなりません。親と同時に行う子供の帰化申請については、年齢の条件が緩和されます。

素行が善良である

帰化申請では、“まじめな生活をしているか” ということが問われます。犯罪に関与したことがなく、日本社会に迷惑をかけていないことがポイントです。交通違反についても判断材料になります。
また、日本国民の3大義務のうちの一つである「納税」の義務を果たしていることも審査に関係しますので、納税は重要です。納税をしていないという方は、過去の分も支払うことができますので、帰化申請の前には完納するようにしてください。
更に、日本の年金制度に加入している証明書も必要です。日本の年金に未加入の場合には帰化の申請は認められません。年金は、日本に居住する20歳以上60歳未満の人は国籍に関わらず支払わなければいけないという決まりになっています。(途中で日本から自国に帰国する時などは、脱退一時金という償還制度もあります。)ですので、国籍を理由に国民年金を支払っていない、ということは加入しなかった理由にはなりませんので、国民年金(会社勤めの方は厚生年金)に加入してください。年金も過去の分も支払うことが可能な場合もあります。会社員の人は、自分の給与明細で厚生年金保険料が控除されているか確認してください。

自力で生計を営むことができる

帰化申請では、自分の能力で仕事をして生活していけるかが審査されます。年収に対する要件はありませんが、安定した職場と収入がなければなりません。また、何かの資格を持っていれば、技術・能力として認められるため審査にはプラスに働くことがあります。つまり、年収だけではなく、今後生計を立てていくために必要な技術も審査の対象となるということです。貯金はあまり重視されないため、年収や安定した仕事を持っているか確認してください。

※日本人の配偶者等ビザや定住者ビザを保有している人は、こちらの生計要件については緩和した審査が行われます。

自国の国籍を失うことができる

日本は二重国籍を認めていません。つまり帰化が許可された後または許可前に、自国の国籍を放棄しなければなりません。自国の国籍が放棄できるかどうか、申請の前にご自身の国の法律を確認してみてください。

日本語が話せる

日本語は話せますか?帰化申請では、日本人の7歳~8歳レベルの日本語の能力が求められます。日本人の小学生低学年の国語力なので、カタカナ、ひらがなに加えて簡単な漢字も理解をしておく必要があります。基本的に法務局の担当官と日本語でスムーズに会話ができないといけません。日本国民として日本に暮らすわけですから、ある程度の日本語力が求められます。帰化申請の際、日本語の読み書きのテストを受けるとの話もありますが、実際には法務局の担当官との会話を通じて、読み書きのテストをするかどうか判断されることが多いです。

申請代行の流れ

ここまで読んでくださりありがとうございます。ご自身が帰化申請を行える状態か、また帰化の許可が得られる可能性があるかお分かりになりましたでしょうか。
帰化申請は、申請が受理されるまで複数回の面談があったり、書類の準備に多くの時間がかかるなど時間と労力がかかります。書類が完全に揃わないと申請は受理されません。申請が受理されてから許可までは、半年から1年ぐらいかかることが多く長期戦となります。

生活・経歴は人によって様々です。行政書士法人IMSに帰化申請の代行をご依頼いただいた場合、皆様それぞれに必要な書類をお知らせしますので、労力を使うことが少なくなります。行政書士法人IMSに申請代行をご依頼いただいた場合の流れを簡単にご案内いたします。

① まずはメール(ims-info@attorney-office.com)またはお電話(03-5402-6191)でご連絡ください。
② その際、行政書士又は事務所スタッフが質問をしますのでご回答ください。
③ 帰化申請ができる状態にあることが判断できたら、事前のコンサルティングについてご案内いたします。
※30分5,500円[税込]の有料コンサルティングです。こちらのコンサ ルティング代金は、返金対象に含まれていません。
④ 事前コンサルティングの中で、お客様の生活状況やご経歴など詳しくお聞きします。契約に関する事項もこちらでご案内いたします。
※コンサルティングを受けることと申請代行のご依頼は別の話です。 コンサルティングだけ受けて終わりでも全く問題ありません。
⑤ お客様からの申請代行のご依頼
⑥ 契約締結・請求書の発行(契約はオンライン上で締結が可能です)
⑦ 代行料金のお支払(現金払・銀行振込又はカード払が可能です)
⑧ 担当行政書士が法務局において初回相談予約・同行
※帰化申請は、基本的な書類以外にも、申請者の国籍・これまでの経歴などにより法務局が必要とする書類が発生します。申請者ご本人が一人で相談に行って教えてもらった書類を持っていくと、「次はこの書類持ってきて」というように何度も相談に行くことになりますが、行政書士が同行すれば、必要な書類を一度で教えてもらえるので、法務局に行く手間が省けます。
⑨ お客様による必要書類の回収
⑩ 担当行政書士が申請書及び動機書の内容を作成
※動機書は申請者の自筆(自分で手書きすること)が必要です。動機書の内容ができたら、ご自身でその内容を日本語で書いていただくことになります。
⑪ 申請書類をお客様と最終確認
⑫ 法務局において申請
※申請書の提出はご自身で行う必要があるため、ご自身に法務局に出向いていただきます。その際、担当行政書士が同行します。
⑬ 法務局において申請が受け付けられなかった場合には、⑦で頂戴した金額の内66,000円を返金いたします。
⑭ 審査開始(審査期間中、法務局から面談のお知らせが来ます。)
※面談には担当行政書士は同行しません。(想定される質問をご案内します。)
※審査期間は、10ヵ月~15ヵ月です。
※審査期間中、法務局から追加書類の提出を要請されたり面談の要請をされる場合がありますので、連絡が来たら担当行政書士までご連絡ください。
⑮ 審査完了後、法務局から結果に関する通知が届きます。

★帰化申請中に在留資格の有効期限が切れる場合は、帰化申請とは関係なく在留期間の更新申請をしなければなりません。

多言語による対応が可能

お客様とのコミュニケーションを大切にしている行政書士法人IMSは多言語に対応しています。日本語では状況説明が難しいと心配されている方は、中国語、韓国語、英語、ベトナム語のできるネイティブスタッフも在籍しているので、安心してご相談ください。

誠実な取り組み

帰化申請は、他のビザと違い、基本的な書類を提出すれば取得できるというような単純なものではありません。私たちはお客様の在留状況を総合的に分析、事前確認し、お客様の状況に合わせてどのように帰化申請を進めていくかを考えていきます。お客様に嘘をつかない誠実な取り組みとして、ヒアリングの過程のなかで、残念ながらお客様の帰化申請が難しいと判断した場合には、その旨を正直にお伝えします。

お客様のご協力をお願いしたいことは、コンサルティングの時に全てを正直にお話いただくということです。例えば、交通違反を犯していたことが不利になるかもと思って言わない・過去に税金を滞納していることを伝え忘れた・数か月間出国していたことを言わなかった。これらの事柄は審査に影響します。私たちは審査官ではありません。お客様の帰化申請が許可されるようサポートする法人です。許可が取れるか否かを事前に判断することはとても重要です。

■返金対応

行政書士法人IMSは、帰化申請代行依頼をいただいた方の法務局との初回面談と本申請時の2回同行しますが、初回面談を通じて要件を満たせず本申請に至らなかった場合は、契約金額の70%を返金いたします。

※初回面談で本申請が可能になった場合にもかかわらず、お客様の意思で本申請を取りやめたり、連絡がつかなくなり音信不通となった場合は、返金対応はできませんので、予めご了承ください。