
経営管理ビザとは
「経営管理ビザ」とは、外国人が日本において新たに事業(貿易業など)を立ち上げたり、既存の事業の経営や管理に従事したりするための就労資格の一つです。経営管理ビザを取得するためには、申請者が事業の経営または管理に実質的に参画していることが必要です。具体的には、事業運営に関する重要事項の決定、事業の執行、監査などの業務に従事することが求められます。
経営管理ビザで認められる主な活動は、次の3つです。
- 日本で新たに事業の経営を開始し、その経営または管理に従事する活動
- 日本で既に営まれている事業に参画し、その経営または管理に従事する活動
- 日本で事業を経営している者(法人を含む)に代わって、その経営または管理に従事する活動
なお、2025年10月16日には、経営管理ビザに関する上陸基準省令等が改正・施行され、許可基準が厳格化されました。主な改正内容として、常勤職員の雇用、資本金等の要件、日本語能力、学歴・職歴要件、事業計画書の専門家による確認などが挙げられます。
経営管理ビザの許可基準
1.事業所(事務所・オフィス)の確保
経営管理ビザを取得するためには、日本国内に事業を営むための事業所(事務所・オフィス)が確保されていることが必要です。事業所については、日本標準産業分類の一般原則において、次のように規定されています。
- 経済活動が単一の経営主体のもとで、一定の場所、すなわち一区画を占めて行われていること。
- 財貨およびサービスの生産または提供が、人および設備を有して、継続的に行われていること。
経営管理ビザの申請では、これらの条件に加え、事業所が継続的かつ安定的に使用できることが重要です。
そのため、月単位の短期間の賃貸スペースや、容易に移動・処分できる屋台などは、原則として事業所として認められません。また、自宅の一部を事業所として使用することも原則として認められません。事業所を確保する際には、事業活動に適した物件であるか、契約上も事業用として使用できるかなどを十分に確認する必要があります。
2.事業の規模
① 1人以上の常勤職員を雇用すること
経営する会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要です。
この要件で認められる常勤職員は、次のいずれかに該当する方に限られます。
- 日本人
- 「特別永住者」
- 「永住者」
- 「日本人の配偶者等」
- 「永住者の配偶者等」
- 「定住者」
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格で日本に在留している外国人は、この常勤職員の雇用要件には含まれないため、注意が必要です。
② 3,000万円以上の資本金等が必要
経営管理ビザの取得には、申請に係る事業の用に供される財産の総額が、3,000万円以上であることが必要です。
<法人(株式会社・合同会社等)の場合>
株式会社の場合は払込済資本の額(資本金の額)、合同会社等の場合は出資の総額が3,000万円以上であれば、この基準を満たすものと認められます。
<個人事業(個人事業主)の場合>
個人事業の場合は、資本金ではなく、事業を営むために投下されている財産の総額が3,000万円以上であることが必要です。具体的には、次のような費用などが対象となります。
- 事業所(事務所・オフィス)の確保に必要な費用
- 雇用する職員の給与(1年間分)
- 事業に必要な設備投資費用
なお、事業資金については、その金額だけでなく、資金の形成過程や出所などについても説明を求められる場合があります。
3.日本語能力について
経営管理ビザの申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることが必要です。
ここでいう「常勤職員」は、前述の「2.事業の規模」における雇用要件とは異なり、「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格で在留している外国人も含まれます。相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を指します。日本人または「特別永住者」以外の方については、原則として、次のいずれかに該当することにより、日本語能力を確認します。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格していること
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
- 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
- 日本の大学等の高等教育機関を卒業していること
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
したがって、経営管理ビザを取得しようとする申請者本人が日本語能力を持っていない場合でも、常勤職員が日本語能力の要件を満たしていればよいです。
4.経歴(学歴・職歴)について
経営管理ビザの申請者は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
① 学歴要件
経営・管理または経営する事業に必要な技術・知識に関連する分野において、博士、修士もしくは専門職の学位を取得していること。
② 職歴要件
事業の経営または管理について、3年以上の実務経験を有していること。
なお、海外の大学で学士号を取得しているだけでは、学歴要件を満たしません。その場合は、原則として3年以上の経営または管理に関する実務経験が必要になります。
5.報酬について
事業の管理業務に従事しようとする場合には、日本人が同様の業務に従事する場合に受ける報酬と、同等額以上の報酬を受けることが必要です。また、報酬の設定に当たっては、業務内容、責任の範囲、会社の経営状況などとの整合性も重要になります。
事業計画書の重要性
事業計画書は、経営管理ビザの申請において、事業の安定性・継続性・実現可能性を立証するための重要な書類です。一般的には、次のような内容を盛り込んで作成します。
- 事業の概要
- 経営理念・事業の目的
- 商品・サービスの内容
- 顧客のターゲット
- 取扱商品・商品品目
- 価格設定
- 集客・販売促進の方法
- 販売先・仕入先
- 損益計画(数値計画)
- 人員・雇用計画
また、2025年10月16日に施行された新たな許可基準では、在留資格認定証明書交付申請(COE申請)や在留資格変更許可申請等において提出する事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による確認が求められることになりました。これは、事業計画に具体性・合理性があり、実現可能なものであるかを、専門的な観点から評価するためです。専門家としては、次の資格を有する方が該当します。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
申請に当たっては、事業計画書と併せて、専門家による確認書等を提出する必要があります。
単に形式的な事業計画書を作成するのではなく、実際の事業内容、資金計画、販売・仕入先、収益見込み、雇用計画などについて、具体的かつ合理的に説明できる内容とすることが重要です。
会社設立から経営管理ビザ取得までの流れ
日本で新たに会社を設立して経営管理ビザを取得する場合、一般的には、次のような流れで手続きを進めます。

※上記は一般的な流れであり、個々の状況によって手続きの順序や必要な準備が異なる場合があります。
よくある質問(FAQ)
Q1.会社の資本金3,000万円は、いつまでに必要ですか?
経営管理ビザを申請する際には、事業規模の要件を満たしていることを証明する必要があります。
株式会社の場合、資本金3,000万円以上であることによって基準を満たそうとするのであれば、原則として、経営管理ビザの申請時までに必要な払込みと登記を完了させておく必要があります。
Q2.常勤職員は、いつまでに雇用する必要がありますか?
常勤職員の雇用については、原則として、経営管理ビザの申請時までに雇用体制を整えておく必要があります。雇用契約書や労働条件通知書など、雇用の実態を確認できる資料の準備も重要です。
Q3.常勤職員として外国人を採用してもよいですか?
外国人を採用することも可能ですが、経営管理ビザの雇用要件を満たす常勤職員として認められるのは、次の在留資格等を有する方に限られます。
「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格を有する外国人は、この雇用要件における常勤職員には含まれません。
Q4.経営管理ビザを取得しようとする本人が日本語を全く話せなくても申請できますか?
はい、申請は可能です。
日本語能力の要件については、申請者本人または常勤職員のいずれかが満たしていればよいためです。
ただし、申請者本人が日本語能力の要件を満たさない場合には、常勤職員が所定の日本語能力を有していることを証明する必要があります。
Q5.本国で大学を卒業しましたが、学歴要件に該当しますか?
大学を卒業している場合でも、学士号のみでは学歴要件を満たしません。原則として、経営・管理または経営する事業に関連する分野の修士号、博士号もしくは専門職学位が必要です。これらの学位を有していない場合には、原則として、事業の経営または管理について3年以上の実務経験が求められます。
Q6.事業計画書は誰が作成してもよいですか?
事業計画書の作成者について、特定の資格を有することは義務付けられていません。
申請者本人が作成することも可能です。ただし、新規の経営管理ビザ申請等では、事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士または税理士による専門的な確認を受け、確認書等を提出する必要があります。
Q7.日本にいなくても会社を設立することはできますか?
はい、日本国外に居住している外国人でも、日本で会社を設立することは可能です。
ただし、会社設立に当たっては、事務所の確保、資本金の払込み、必要書類の準備、登記申請など、さまざまな手続きが必要になります。特に、資本金の払込先となる日本の銀行口座の確保などについては、個々の状況によって対応方法が異なります。そのため、日本国内に協力者がいた方が、手続きを円滑に進めることが可能です。
Q8.事務所(オフィス)は、シェアオフィスでもよいですか?
シェアオフィスであっても、事業所としての独立性(専用スペース)や継続性が確保され、事業活動を行うための設備等が整っている場合には、認められる可能性があります。ただし、共用のデスクを利用するだけの施設や、事業活動の実態を確認できないバーチャルオフィスなどは、原則として認められません。物件を契約する前に、経営管理ビザの事業所要件を満たしているかを慎重に確認することが重要です。
Q9.経営管理ビザの更新申請を予定していますが、新しい許可基準をすべて満たす必要がありますか?
2025年10月16日の改正前から経営管理ビザで在留している方については、経過措置が設けられています。
2028年10月16日までの更新申請については、新しい許可基準を満たしていないことのみを理由として、直ちに不許可となるわけではありません。
事業の経営状況や、新たな許可基準を満たす見込みなどを踏まえ、総合的に審査されます。
ただし、更新が必ず認められるわけではありませんので、注意が必要です。
Q10.更新申請の際にも、事業計画書と専門家の確認書(評価書)の提出が必要ですか?
更新申請では、新規申請と同様に、事業計画書および専門家の確認書(評価書)を一律に提出することが求められるわけではありません。
ただし、事業の経営状況や、新しい許可基準への適合見込みなどを確認するため、事業計画書や経営に関する専門家の評価を受けた文書などの提出を求められる場合があります。
特に、現時点で新しい許可基準を満たしていない場合には、今後どのように基準を満たしていくかについて、具体的に説明できるよう準備しておくことが重要です。
Q11.資本金を3,000万円以上に増資しましたが、常勤職員をまだ採用していません。更新申請はできますか?
2025年10月16日の改正前から経営管理ビザで在留している方については、経過措置により、2028年10月16日までの間は、常勤職員の雇用要件を満たしていない場合でも更新申請を行うことが可能です。
ただし、許可されるかどうかは、事業の経営状況、常勤職員の採用計画、新しい許可基準への適合見込みなどを踏まえて判断されます。
したがって、更新申請に当たっては、具体的な採用計画や今後の事業運営方針などについて説明できるようにしておくことが望ましいでしょう。
Q12.資本金を増やすためには、どのような手続きが必要ですか?
資本金を増加させる手続きは「増資」と呼ばれます。例えば、株式会社が新株を発行して増資する場合、一般的には次のような手続きを行います。
- 増資の内容(増資額、発行株式数、払込金額など)を決定する
- 株主総会や取締役会などで必要な決議を行う
- 株式の引受けや出資金の払込みを行う
- 必要な書類を作成し、法務局へ変更登記を申請する
なお、具体的な手続きは、会社の機関設計や定款の規定、増資方法などによって異なります。








