アメリカビザ(米国ビザ)

アメリカビザ

アメリカへ渡航するには

アメリカに渡航、アメリカ滞在を希望するすべての日本国籍者は、90日以内の観光・商用の短期滞在を除いて、アメリカ入国前に、アメリカ大使館もしくは領事館からその滞在目的に合ったビザ(査証)をあらかじめ取得することが求められています。

日本国籍者は、90日以内の短期滞在は、ビザ(査証)なしでアメリカへ渡航することができます。ビザ免除プログラムを利用してアメリカに渡航する際には、飛行機や船舶に搭乗前に電子渡航認証システム、ESTA(エスタ) (Electronic System for Travel Authorization) を事前に申請する必要があります。

そもそも、ビザ(査証)とは、入国審査を簡素化するための目的のみならず、自国の安全を脅かす恐れのある人や、不法労働者となる疑いがもたれる人を事前にチェックし、審査を通過した人に与えられる許可証のことです。

アメリカビザ申請については必要な書類を揃えてアメリカ大使館又は領事館に申請すれば必ず取得できるというものではありません。領事にはビザ発給にかかわる権限が認められており、米国移民法に基づき申請者の適格性を判断した上でビザを発給または却下します。また、ビザの有効期間も領事の判断に一任されています。

アメリカへ入国を希望する外国人の方々は、一時的に米国内に滞在するためには非移民ビザを、米国内に永住を希望される場合は移民ビザを取得する必要があります。

アメリカ非移民ビザの種類

アメリカ非移民ビザには多くの種類があります。ご自身の渡米目的、滞在目的がどのカテゴリに該当するか事前に把握しておきましょう。

B1ビザ観光、レジャー、親族訪問、知人訪問などを目的する
B2ビザ商談、仕入れ、会議、ビジネス研修などを目的とする
E1ビザ駐在員など主に米国間との貿易を目的とする
E2ビザ投資家など主に米国内における企業への投資を行うために駐在を目的とする
Lビザ米国に所在する企業への転勤または転籍をして滞在ことを目的とする 
(日本の会社が米国内の関連会社に社員を派遣する場合に、多く用いられるビザで駐在員ビザとも呼ばれます)
Oビザ芸術、教育、科学、スポーツなどの分野で卓越した能力の保有者が渡米し滞在を目的とする
Pビザ芸術家、芸能関係者、スポーツ選手などが特定の目的のために渡米渡米し滞在を目的とする、エンターテイナーが多く申請する
Iビザ報道関係者、ジャーナリストなどが特定の目的のために米国に駐在する
TN/TDビザメキシコ、およびカナダのNAFTA 専門職員
Jビザ医師、教授、学者、教師などの職に就き、特定の目的のために米国に滞在する(国際文化交流訪問者を含む)
Fビザ学生用のビザであり、学問および語学留学などのために米国に滞在する
Mビザ職業訓練または認定された非教育機関などに見学や研修、訪問することを目的とする(語学研修以外であること)

アメリカ非移民ビザの申請方法

自分の渡米目的に合うカテゴリを確認し、該当するビザを決定

ビザごとに、必要な書類や要件が異なるので事前に米国ビザインフォメーションサービスのサイトをご確認ください。 

DS160の作成  

DS160作成サイトはこちら    

「DS-160」申請フォームは項目が多く、全ての情報を英語で入力する必要があります。サイトでも所要時間はおよそ60~90分と案内されております。DS160の作成に当たっては、時間と心に余裕があるときに申請手続きをすることをお勧めいたします。少しづつすすめたい方は、申請開始の際に Application ID を必ず控えていてください。IDの入力により中断していた箇所からの申請再開ができます。

【DS160作成時のポイント】

⇒ 期限が有効なICチップ搭載のパスポートを手元に用意

⇒ 証明写真のデジタルデータ画像の用意(背景は白、メガネ未着用、6か月以内に撮影したもの)

⇒ 直近5回の渡米歴を事前にピックアップ

⇒ 申請人の学歴・職歴を事前にピックアップ(「DS-160」の入力制限時間は20分となります。学校名や会社名も英語での入力となるため事前に英語表記を下調べしておくとよいでしょう。)

申請後10桁のバーコード番号が発行されます。面接の際に必要となりますので必ず保管をお願いします。

ビザ申請公費のお支払い

申請公費は現在クレジットカード決済のみとなります。申請料金を支払った後、受付番号が発行されます。申請料金はドルで示されておりますが、決済は円建てです。

面接予約

米国ビザ申請者は、基本的にはビザ面接に本人が直接、米国大使館または領事館に出向かなければなりません。14歳未満または80才以上(国籍を問わず)で非移民ビザを申請する方、更新をする方は必要郵送申請できる場合もありますので、米国ビザインフォメーションサービスのサイトをご確認ください。

アメリカビザ申請を初めてする方は、アカウントを作成し、面接の予約をします。

なお、面接予約の変更も可能ですが、変更の回数に制限がありますのでご留意ください。

ビザ面接日時に米国大使館または領事館で面接を受ける

ビザ面接日時に米国大使館または領事館で面接を受ける。

ビザ面接を受けると、通常の結果として下記3通りとなります。

A.ビザが発給される場合

面接終了時に領事から「1週間程度でビザを送付します。」「ビザが承認されました。約2週間でパスポートが届きます。」等と言われます。そして、東京で面接を受けた申請者は、領事がパスポートを含め書類一式を預かりますので、手ぶらで帰ることになります。大阪で面接を受けた申請者は、領事がパスポートのみを預かりますので、その他の書類を持って帰ることになります。

B.却下になる場合

面接終了時に申請者は却下の理由が記されたレターと書類一式を渡されます。レターには、米国移民国籍法第214(b)条に基づき不適格と判断されましたという文言が入っている場合が多いです。米国移民国籍法212(a)条に基づく…という文言の場合もあります。却下された方は、今後もう申請できないというわけではありません。拒否された理由を精査して、少し期間を置いてから再申請することをお勧めします。

C.審査保留(追加審査)になる場合

面接終了時に領事から「あなたの場合は、もう少し調べるから待って下さい。」「追加審査が必要です。」等と言われます。そして、申請者はレターを渡されて帰ることになります。審査は保留ということなので、パスポートを含め書類一式は領事が一旦預かります。
しかし、このレターには「今回の申請は、追加情報または追加手続きが必要なため、米国移民国籍法第221(g)条に基づき却下となります。」と書いてあります。つまり、今回のビザ申請については却下の扱いになったことを意味します。レターを受け取るときに、大使館側がビザ取得資格を判断するために追加審査をするのか、申請者からの追加書類の提出が必要なのかを伝えられますので、その指示に従うことになります。求められる追加書類は申請者により様々です。追加書類は大使館宛にメールまたは郵送で送付します。
審査状況はVisa Status Check(ビザステータスチェック)に必須事項を入力すると確認することができます。

審査保留の場合は、面接後一旦Refused(拒否)と表示されます。追加書類を提出、受理された後もステータスがRefusedのままの場合もありますし、Administrative Processing (手続き中)に変更され、更にその後Issued(ビザ発行)に変更になる場合もあります。Issuedになると1週間から10日ほどでパスポートが手元に返送されてきます。

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ビザを取得することなく、アメリカに渡航し、悪意の有無にかかわらず入国拒否を受けてしまうと、今後たとえ短期のアメリカ旅行であっても、入国拒否の記録が残っているため、短期観光ビザを取得しなければならなく、ビザ申請においては難易度が上がります。

最近の傾向としては、短期滞在だからと言って商用目的であってもビザを取得することなく渡米し、入国審査で疑義を持たれ、入国拒否にあってしまう人が増えています。

渡航する目的に合わせてビザの必要性の有無を確認することが必要です。 行政書士法人IMSは常にアメリカ大使館の最新の動向や審査の傾向を把握しながら、コンサルティングや書類作成を行っています。

特に、アメリカビザに関しては審査が厳格化してきており、日本人の方々の申請は勿論、日本にご在住の外国人の方々の申請(母国ではなく、第三国となる日本での申請。)は、さらに難易度が高く慎重な対応に努めています。アメリカビザ取得難易度が高い方のビザ取得率88%の行政書士法人IMSにお任せください。

誠実、迅速な対応でお応えします。日本語・英語・中国語・韓国語でのコンサルティング対応可能です。