就労ビザ(Eビザ・Lビザ)

Eビザ・Lビザ

アメリカ就労ビザ申請サポート

  • アメリカの関連企業へ社員を派遣・駐在させたいが、就労ビザ取得に時間を割くことができない
  • アメリカの就労ビザを取得したいが、どのビザカテゴリーを申請すればいいのかわからない
  • アメリカへビジネス進出するために、ビザ取得要件など専門家に相談したい
  • アメリカ就労ビザの申請を却下されたので、再申請したい
  • アメリカ就労ビザ取得に向けてコンサルティングをしてほしい

行政書士法人IMSはアメリカ大使館・領事館へのアメリカ就労ビザ申請のプロフェッショナルです。お気軽にご相談ください。

貿易/投資(Eビザ)

Eビザ

会社の事業計画のため米国に法人を設立し社員を派遣することになった、勤務先から1か月後に米国子会社で勤務するよう命じられた。

このような状況になった場合、米国で勤務させる(する)ための方法はどのようなものが思い浮かびますか?

米国のビザ免除プログラムの対象国は、旅行などで渡米する場合はビザを特に取得する必要がないため、プログラム対象国である日本国籍を持つ人は、渡米の際にビザを取得するという感覚があまりなく、多岐にわたる米国ビザの内、どのビザを取得すればよいか迷うかもしれません。 就労ビザの一つにEビザというものがあります。Eビザは貿易・投資を活動目的とするビザで、 Eビザの役割は日米間の貿易及び、米国への投資の促進です。

Eビザは、 例えば、日本企業の社員が米国の子会社や関連企業に駐在する場合や、事業家がアメリカで起業し、その企業を運営する場合等に利用できます。

米国にとって外国籍に当たる個人が就労の目的で米国に渡航するためには、就労ビザが必要となりますが、冒頭のような状況の場合、最優先で取得を検討すべきビザの種類はEビザです。Eビザには、貿易(E-1)ビザと、投資(E-2)ビザがありますが、いずれも管理職、あるいはその会社の運営に必須の専門知識を持つ専門職種であるという条件を満たす必要があり、 一般業務レベルの社員の方は条件に合致しないため該当しません。

Eビザは、米国と通商条約を締結した国の国籍者が取得できるビザで、日本人は日米友好通商航海条約に基づいて取得可能です。 条約によって守られているため、時の政権の方針によって発給が左右されにくいビザです。

また、米国子会社に派遣することを検討されている企業様からよくある質問として、「L(企業内転勤)ビザとどう違うのですか」というものがあります。Lビザは、現地法人が企業体としてPetitioner(請願申請人)となり、米国内にある移民局への申請が求められますが、Eビザは日本国内のアメリカ大使館(あるいは領事館)への申請のみで足りるため、Eビザの企業登録さえ済ませてしまえば、ビジネスにとって使い勝手の良いビザと言えます。

米国とビジネス上の取引が多い日本は、国別シェアで最も多くのE-2ビザの発給を受けている国になっており、その割合は、E-2ビザ総発給数のうちの30%以上を占めています。一方、Lビザは、最近の傾向として、中間管理職や専門職、いずれも部下がいない駐在員のビザ申請をより頻繁に却下する傾向にあり、申請は慎重に行う必要があります。

大使館・領事館における審査の特徴としては、E-1ビザでは「相当量の貿易活動が行われているのか」、E-2ビザでは「相当量の投資が行われているのか」を厳格に審査するようになっています。中小規模の組織のE-2ビザ更新においては、投資が単に生活費を賄うことだけではない証明ができていない、マージナリティを理由に却下されているのも実情です。なお、 E-2ビザの重要ポイントは、初期投資金額だけでなく雇用する従業員数も厳しく審査されます。

貿易駐在員ビザ(E-1ビザ)

日米間で相当額の貿易を行っている企業の社員が、米国の子会社等に駐在する場合に利用できます。

貿易には、物品の輸出入だけではなく、金融、保険、運輸、広告業、旅行業、コミュニケーション、データ・プロセッシング、会計、工学、経営コンサルティングといったものも含まれます。

条約の目的は、日米間の国際貿易を発展させることにあるため、国際取引を行うことのない米国内だけでの経済活動では、E-1ビザの「貿易」とはみなされません。当該米国法人の合計貿易量の50%以上が条約国(日米)間の取引でなければなりません。この貿易量はどこで判断されるかというと、米国で行う確定申告書の数字や財務諸表の数字です。

なお、E-1ビザの申請条件となる貿易額はどのくらい必要かというと、具体的基準の額は、米国移民国籍法(INA)や規律(FAM)内では定められてはいません。貿易額よりもその貿易活動の継続性を重視しているようです。高額な貿易額で回数が少ないことよりも、少額であったとしても貿易活動が頻繁かつ継続して行われていることのほうが条件を満たしているといわれています。

投資駐在員ビザ(E-2ビザ)

米国の事業に相当額の出資を行った投資家が対象ですが、法人が投資をしている場合には、その投資を管理する社員または専門職の社員が渡米する場合も発給対象となります。投資額には、法律上具体的な基準はなく、その事業を展開する目的のために必要な投資が積極的に行われていることが必要とされます。

事業内容には特に制限はありませんが、投資は実態のある企業への「リスクのある積極的な投資」が必要とされます。

E-2ビザの規定では、投資額に関する明確な基準はありませんが、投資は投資家と家族の生計をようやく賄える程度の小規模なものではいけない、と明確に定められています。また、申請に際しお客様からよくある質問として「現地法人はバーチャルオフィスで可能か」というものがありますが、バーチャルオフィスやシェアオフィスでは実体の証明が難しいため、お勧めしていません。新規企業登録申請時、ビザの更新申請時に重要視される項目には多少の違いがありますが、いずれにしても、積極的な雇用の創出・雇用の継続、売上高が前年を上回ることが認められる証明、発行株数・資産の増加など、投資家の生計を支える最低金額よりもはるかに上回った収益を上げ続けていることの証明が必須です。

E-tdy ビザ

“tdy”とは、temporary duty、つまり、短期間の用務の略称です。その前にEがついているので、Eビザのカテゴリーだけれども、短期間の用務で渡米したいですという時に利用できるものです。

Eビザとは、いわゆる貿易・投資ビザで、E-1が貿易、E-2が投資ビザです。E-2ビザは通常、個人の投資家、あるいは企業投資の場合には、その企業の中で重要なポジションにある管理職、マネージャー職、専門職の方が赴任する際に申請・取得されます。つまり、数年以上のある程度長期間、米国に滞在し、就労するために取得するビザです。しかしながら、社内プロジェクト等で数か月程度のみ米国に滞在したい場合もあります。その際にESTAやBビザでは米国での活動内容が馴染まなかったり、限りなく就労活動に近い場合には、これらのステイタスで米国に滞在することは不法就労となる可能性もあり、危険です。入国拒否にあったり、米国滞在中に不法就労と認定されてしまうと会社も個人も大きな不利益を被ることになってしまいます。それらのリスクを回避するための一つの方策が E-tdy です。これはあくまでEビザという就労ビザのカテゴリーですので、米国での就労が可能となります。ただし、短期間であるため、在籍は日本企業のまま、報酬の源泉も日本企業のままで問題ありません。

この E-tdy の根拠は、FAMと呼ばれる米国の規則に記載されています。

“In some cases, ordinarily skilled workers can qualify as essential employees, and this almost always involves workers needed for start-up or training purposes. A new business or an established business expanding into a new field in the United States might need employees who are ordinarily skilled workers for a short period of time. Such employees derive their essentiality from their familiarity with the overseas operations rather than the nature of their skills.  The specialization of skills lies in the knowledge of the peculiarities of the operation of the employer’s enterprise rather than in the rote skill held by the applicant.”(9 FAM 402.9-7(C) C. (2))

以前はE-tdy とビザに表示されていましたが、現在はビザにはE-tdyの表示はなく、通常のEビザと同様の表示しかされません。E-tdy というビザカテゴリーは現在、存在しないのですが、申請上は E-tdy が可能です。E-tdy の概念は残っています。今回も3か月程度の滞在予定期間だったので、E-tdy で申請しましたが、ビザの有効期間は5年間のものが発給されました。

E-tdy の利用にあたって、気を付けなけれなならないことは、これはあくまでEビザなので、当然のことながら、Eビザの条件を満たさなければならないということです。最も大きな問題は、Eビザの企業登録がなされているかという点です。既にEビザでのご赴任者がいらっしゃる企業であれば、間違いなく企業登録がなされておりますので、短期プロジェクト等で従業員の方を短期間米国に派遣し、現地で就労してもらいたい場合には、この E-tdy のご利用をお勧めいたします。

Eビザの基本的要件

  • 申請者の所属する企業(米国現地法人)が、日本「国籍」であるとみなされなければならない。
  • 申請者はアメリカとの通商条約締結国の国民であること。
  • Eビザカンパニー (アメリカ大使館又は領事館において登録される米国法人) の国籍と申請者の国籍は同一でなければならない。
  • また、その国籍を持つ者(あるいは法人)がEビザカンパニーを50%以上所有(株式を50%以上保有)していることを確認しておく必要がある。
  • 米国と条約国間で相当な物品及びサービス・技術等の継続的な貿易を行っている(E-1)、または相当額のリスクある投資を行い、事業を運営している(E-2)こと。
  • 米国市民の雇用は重要な要件の一つである。
  • 当該米国法人に於けるビザ申請者のポジションは、事業運営を指揮する役員、管理職、あるいはその企業の経営に必要不可欠な技術・知識を有する専門職でなければならない。また、申請者はその能力を有している人物であることが必要がある。
  • 申請者は任務完了後、米国を離れる意思があること。

Eビザの特徴(Lビザとの違い)

  • Eビザ以外の就労ビザ(Lビザを含む)と違って、 米国の移民局への申請が不要なため、コスト及び時間を大幅に削減できる。
  • 許可されるビザの最長有効期間は5年であるが、企業がビジネスを継続し、Eカンパニーとしての資格を保持する限り、半永続的に更新可能であり、永住権に最も近いビザと言われる(Lビザのように、最長有効期間が7年といった制限なし)。
  • Lビザとは異なり、海外( 米国 以外の国)の関連会社における、一定期間の職務経験が必要ではない。新規に現地(米国)で採用する、あるいは他社からの人材もEビザ発給の 対象になる。 ビザの有効期限は5年で、入国時に通常2年の滞在が許可される。合理的な理由があれば滞在延長も可能。
  • Eカンパニーの資格の保全について、現在は年次報告提出が不要となり、1名でも有効なEビザの所有者がいる限り有効である。

Eビザの初期投資

弊社にご相談されるお客様の多くの方は、どんなものが初期投資としてみなされるのか、質問されます。ここでどのようなものが初期投資としてみなされるか、一例を挙げます。

  • 敷金(Security Deposit)と最初に支払った家賃
  • ホームページ制作費
  • お店のレジ、Point of Sales (ポス)システムの導入費
  • 弁護士、会計士、コンサルタントへの支払い報酬費
  • Google広告などの広告費
  • 社用車 

アメリカEビザ申請手続き流れ

1. 企業登録(Eカンパニー登録)

当該在米法人(日本企業の支店も可)が初めてEビザを申請する場合には、まず東京のアメリカ大使館または大阪・神戸総領事館への「企業登録」手続きが必要となり、企業自身のEカンパニーとしての適性が審査されます(札幌・福岡総領事館では受付していません)。登録の完了している企業からの申請者に限りEビザの申請が可能となります。

企業登録の審査には、一般的に6~8週間ほど掛かりますが、書類に不備がある場合、審査の長期化や却下となるリスクもあるため、適切な書類を揃えて申請することが重要です。*実際の申請に当たっては、企業と渡米する申請者の申請を同時に行う必要があります。企業登録のみを目的とする申請は不可です。また、Eビザ申請には、オンライン申請書160に加えて、156-Eという様々な項目の記入が必要な別の申請書類の提出が必要になりますが、具体的には下記米国大使館のウェブサイトのEビザ申請関連ページを参照願います。必要書類を含む登録手続詳細が記載されています。 (外部サイトにリンクしています)

米国ビザインフォメーションサービス Eビザのご案内ページ 

Eビザ申請 必要書類

E2 投資家ビザ
  • 履歴書(英語)学歴、職歴の詳細を記したもの
  • ビザ該当者のパスポート(IDページ)のコピー ・写真など
  • 156-E (Eビザ質問書)
  • 卒業証明書、成績証明書
  • ビザ該当者の現住所、及び海外(日本等)の住所
  • 会社概要
  • 決算報告書
  • 会社のFederal Tax ID Number
  • 雇用者数
  • 会社設立日
  • 登記簿、議事録、定款、株券のコピー
  • 日米間での相当量の商業活動を証明するもの
  • 派遣元企業からのサポートレター
  • 各申請書類にサインをされる会社側の担当者の氏名と役職
  • ビザ該当者のアメリカでの予定役職、給与、職務内容の詳細
  • 扶養者ビザ申請の場合、戸籍謄本のコピー
  • DS160 (非移民ビザ申請書)
  • * 上記は申請に必要な書類の一部です。 申請者によって求める書類が異なる事がございます。

2. 領事面接

企業の審査終了後、申請者は面接予約を取得し米国大使館あるいは領事館で領事の面談による審査を受けますが、申請内容全般についてよく理解し、質問を受けた場合に説明できる準備が必要です。核となる審査内容は次のとおりです。

経営者・管理職

Eカンパニーに於けるポジションが高度な管理職ポジションかどうか。申請者にそのポジションを担う能力があるかどうか。

専門職

Eカンパニーに於けるポジションが事業運営に不可欠な高度な専門職ポジションであるかどうか。申請者にその能力があるかどうか。

*20代のEビザ申請者について 最近の審査の傾向として、20代の申請者がEビザ許可の難易度が上がっている。申請者が高学歴であることを証明することのほか、なぜ当該社員が高ポジションにつく資格があり、他の社員を監督、管理することができるのかを疎明する必要があります。

3. 留意事項

Eカンパニーとしての資格及び申請者の資格の審査について明確な基準はありません。個々のケースごとに領事の裁量で判断されます。特に米国で起業する場合は、円滑な事業展開のために現地法人設立の前にビザ取得の見極めもつけておくことが大変重要です。行政書士法人IMSは経験と実績にもとづき米国大使館が提示する書類を企業様や申請者様のご状況に合わせて具体的にリストアップしたものをご案内し、適正な関係書類の作成及び丁寧なサポートを提供いたします。

Eビザ帯同家族ビザ

申請者の家族が、申請者を一時訪問する場合は、Bビザあるいは、要件を満たせばビザ免除プログラムの利用が可能です。同行する配偶者および未婚の21歳未満の子供は、帯同家族としてのEビザを取得することもできます。

なお、帯同家族は渡米後、移民局の許可を取得(フォームI-765と規定料金を提出)することによって、米国での就労が可能です。就労先に特に制限はありません。帯同家族は、日本国籍(主たる申請者と同一国籍)である必要はありません。例えば、日本人社員がEビザを取得した場合に、当該社員の配偶者が中国人であっても配偶者としてのEビザが取得できる、ということです。

帯同家族も申請が必要となり、米国大使館又は領事館へ提出する書類の準備が必要となります(出生証明書や戸籍謄本等)。また、領事の面談も受けることになります。米国法人へ派遣されるビザ発給者と一緒に面談に行ってもよいですが、状況によっては別で出向いていただく必要もあります。行政書士法人IMSが経験と実績にもとづき、どのように進めるかアドバイスしますので、ご安心ください。

企業内転勤者(Lビザ)

Lビザ

L-1ビザは、多国籍企業グループ内の転勤者向けビザです。
例えば、アメリカに子会社や支店のある日本企業の役員や管理職の社員が、アメリカに駐在する際に利用されます。

また、Lビザには個別申請のものと関連会社を包括して申請するもの(ブランケットビザ)の2種類があります。

企業の申請資格

Eビザとは異なり、米国大使館・領事館(国務省管轄)への申請の前に、米国現地法人が米国移民局(国土安全保障省)への請願(Petition)を行い、予め認可証(I-797)を取得しなければなりません。 この認可証がなければ、大使館(領事館)でのLビザ申請はできません。

L-1ブランケットビザ
海外から相当数の駐在員を米国に派遣すう企業は、L-1ビザの申請にかかる時間を短縮できるL-1ブランケットと呼ばれるビザを活用することができます。これは企業自体に資格証明書(Eligibility Certificate)が移民局から与えられます。

USCIS: Nonimmigrant Petition Based on Blanket L Petition ご案内ページ 

移民局にL-1ブランケットを申請し許可されると、 渡米する申請者ごとに個別の移民局許可(I-797)を取得することなく、大使館(領事館)にビザを申請できます。

また、ビザ保持者は事前に登録されたアメリカ国内のグループ会社内を自由に転勤できるというメリットもあります。
なお、以下の要件を満たしている場合に限りブランケットの対象となります。

  • ブランケットを申請する米国法人が、米国内、若しくは別の国に最低3つ以上の関連会社(親会社、子会社、兄弟会社、支店)を持っていること
  • ブランケットL-1資格証明書に含まれる派遣先子会社・関連会社はすべて、商業活動を行っていること
  • ブランケットを申請する米国法人は、1年間以上ビジネスを継続していること
  • 在米グループ会社の年商合計が2,500万ドル以上あること。合計従業員数が1,000人以上であること、あるいは過去1年間に10名以上のL1ビザを取得していること

但し、ブランケットでビザを申請する場合は、個別の移民局許可を取る場合と異なり、ビザ申請時に申請者がⅬビザに見合う高度なマネージメント能力、あるいは高度な専門知識・技術を持っていることを詳細に説明しなければならない。

申請者の要件

  • 在籍中の事業体で役員または管理職であること、もしくは専門知識を有する専門職者であること。
  • 米国法人において役員・管理職又は専門知識を有する専門職に就くこと。
  • 専門職は、グループ独自の高度な知識・技術を持っていること。
  • 過去3年のうち1年以上継続的に米国外の関連企業で勤務していること。
  • 日本国籍を有する者に限らない(特定の国籍を有する必要はない)。

申請手続き

米国現地法人が、移民局サービスセンターに対して、Form I-129及びI-129 L Supplement、並びに補足文書を添付して申請料とともに提出します。補足文書には多国籍企業であることの疎明資料、申請社員が申請条件を満たしていることの疎明資料となり、かなり膨大な量となります。

移民局から許可されると許可書原本を米国より取寄せ、日本国内の大使館もしくは領事館でのビザ申請という流れです。

※※米国の移民局センターへの申請代行は、現地で登録された弁護士しか行うことができないため、行政書士法人IMSが米国移民局での申請代行依頼を直接承ることはできません。許可証取得後又は既にお持ちの方については、行政書士法人IMSが在日米国大使館へのLビザ申請サポートを承れますので、お気軽にご相談ください。また、Lビザの申請に関するご質問・適格性等については移民局申請前にご相談いただければ、許可の可能性について判断いたしますので、企業様の損失を最小限に抑えることができます。

Lビザの特徴

  • Eビザと異なり、事前に移民局の許可を得なければ、米国大使館(領事館)へのビザ申請はできない。したがって、ビザ取得まで費用も時間も掛かることが多い。 →申請から許可まで平均して3~4か月程かかっているようです。
  • Lビザ申請前に一定期間の米国外関連会社での勤務経験が必要
  • 最大滞在可能期間は7年間(専門職の場合は5年間)

L-1ビザの帯同家族ビザ

Lビザの帯同家族も、Eビザの帯同家族同様、米国大使館への申請が必要で、領事との面談も行われます。また、渡米後、移民局の許可を取得(フォームI-765と規定料金を提出)することによって、米国での就労が可能です。就労先に特に制限はありません。帯同家族は、日本国籍(主たる申請者と同一国籍)である必要はありません。

EビザとLビザのどちらを取得すべきか

さて、EビザとLビザの違いはお分かりいただけたでしょうか。ではよくあるケースに当てはめて、どちらのビザを取得するのが適切かお伝えしていきましょう。

◆ケース1:他国で設立している法人が日本法人を設立し、その法人が米国法人を設立した場合、Eビザが取得できるか。

⇒このケースは、日本法人における出資比率がポイントとなります。当該日本法人において、日本企業又は日本人から資本が投下された割合が50%以上となるか、発行株数の50%以上を日本国籍を保持している者が持ち、米国に設立する法人の株の50%以上が当該日本法人及び日本国籍を保持している者が持つ場合は、当該米国法人は日本国籍の企業と認められ、Eビザの申請が可能です。

◆ケース2:子会社である米国現地法人で日本人に経理部長をしてもらいたいが、現在社内に適当な人員がいないため、新たに経理部長を雇ってから1年待たなければLビザで米国に派遣できないか。

⇒Lビザで派遣をお考えの場合は、新たに経理部長を雇って1年経過しなければ申請要件には該当しません。ただ、Eビザであればこの要件はないので、すぐに米国法人において日本人の経理部長が必要なのであれば、Eビザ申請を検討されることをお勧めします。また、Eビザ申請では、米国現地法人の職に就いてもらうことを条件に雇用をする、という条件付き雇用契約書の形で申請をすることが可能です。この場合、申請が却下された場合、当該人材を雇用する必要性も発生しません。

◆ケース3:現在、日本本社からフランス支社に社員を出向させているが、次は米国支社に出向させたい。この場合どこで何のビザの申請をさせればよいか。

⇒世界各国に関連会社がある場合は、L-1ブランケットの許可証を取得するとビザ申請に関する手間が省けます。また、ブランケットの許可証を持っている持っていないに関わらず、Lビザの申請は各国にある米国大使館で行うことが可能です。ただ、Eビザの企業登録を済ませている場合で、Eビザでの渡米を考えている場合は、渡米させる申請者に日本に帰国してもらい、在日米国大使館で申請を行う必要があります。Eビザは、日本との紐づきを重視されるビザなので、例えばフランス支社に5年勤務していた場合、日本との紐づきが弱くなっているため、状況によって対策を講じる必要があります。

◆ケース4:専門職とはどういう職種を指すのか。

⇒EビザとLビザ、業種によって専門職になりうる場合が異なります。一概には言えないため、このケースに当てはまる場合は、個別にご相談ください。

◆ケース5:日本でラーメン店を経営しており、売上高も安定してきた。米国に支店を作りたいがEビザは取得できるか。

⇒飲食店や医療関係など設備が必ず伴う業種は、現地で消費する金額が高いので、その設備や金額が投資と考えられるため、Eビザ取得の可能性は高いです。しかし、新規に米国支店を出すと同時に申請するよりも、ある程度商売が軌道に乗ってから申請する方がステップとしてはお勧めできます。軌道に乗るまでにどのようなビザを取得すればよいかということもご案内できますので、検討されているビジネスの全体像を共有いただければと思います。

◆ケース6:ファッション小物を日本から現地法人に送り、現地で販売しています。これは輸出入に当たるので、E-1ビザを取得できるか。

⇒米国がE-1ビザの発給を許可する場合の輸出入額は明らかにされていませんが、米国にとっても必要となる物品を継続的に輸出入している状況であることが望まれる傾向にあります。このケースのビジネスであれば、E-1ではなくE-2ビザの申請を検討されることをお勧めします。

上記ケースだけではなく、様々な可能性を探っている方もいらっしゃると思います。行政書士法人IMSでは、就労ビザだけではなく、他の米国ビザの申請要件等も把握していますので、お客様が検討されている全体像をお知らせいただければ適切なビザをご案内いたします。是非お気軽にご相談ください。