日本の在留資格・ビザ よくある質問

日本の在留資格・ビザについて、行政書士法人IMSによく寄せられるご質問をまとめました。

「ビザと在留資格は何が違う?」「COEとは?」「いつから更新できる?」「申請中に在留期限が切れたら?」「転職や引越しをしたら届出が必要?」「一時帰国するときは?」など、日本で生活・就労する外国人の方や外国人を受け入れる企業からお問い合わせの多い内容をカテゴリー別に解説します。

在留資格によって認められる活動、必要な届出、更新・変更の要件は異なります。ご自身の在留カードに記載された在留資格だけでなく、実際の活動内容や現在の状況も確認することが重要です。

2026年10月1日から在留許可手数料の制度が変更されています。

在留資格変更・在留期間更新などの許可手数料について、許可される在留期間に応じた手数料体系が導入されています。 また、2026年10月1日以降に行ったオンライン申請については、許可時の手数料納付方法も変更され、原則としてコンビニ決済または銀行決済となっています。 古いWeb記事に掲載された手数料をそのまま使用せず、申請時点の最新情報をご確認ください。

在留資格・ビザの基本 よくある質問

Q1. 「ビザ」と「在留資格」は同じものですか?

厳密には異なります。

一般に「ビザ」と呼ばれることが多いですが、査証(Visa)は日本へ入国する際に必要となる文書の一つで、原則として海外の日本大使館・総領事館等から発給されます。

一方、「在留資格」は、日本に入国・在留した外国人が、日本国内でどのような活動を行うことができるか、またはどのような身分・地位に基づいて在留できるかを定めるものです。

Q2. 日本の在留資格にはどのような種類がありますか?

就労を目的とする「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営・管理」などのほか、「留学」「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」など多数の在留資格があります。

行いたい活動や身分関係に応じて適切な在留資格を選択します。

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Q3. 在留カードを持っていれば、どんな仕事でもできますか?

いいえ。

「技術・人文知識・国際業務」など活動内容が限定される在留資格では、認められた活動範囲内で就労する必要があります。

一方、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、就労活動の種類について原則として制限のない在留資格もあります。

就労ビザ・外国人採用 よくある質問

Q4. 在留期間と在留資格は何が違いますか?

在留資格は「日本で行うことが認められている活動や身分」を示し、在留期間は「その資格で日本に在留できる期間」を示します。

同じ在留資格でも、申請人の状況などによって付与される在留期間が異なる場合があります。

Q5. 在留資格の「更新」と「変更」は何が違いますか?

現在と同じ在留資格のまま在留期間を延長する手続が「在留期間更新許可申請」です。

一方、留学から就労資格へ変更するなど、別の在留資格に切り替える手続が「在留資格変更許可申請」です。

Q6. 在留期間が長いほど、在留資格の権利も強くなるのですか?

在留期間が長いことと、行うことのできる活動範囲が広いことは別の問題です。

例えば「技術・人文知識・国際業務」で5年の在留期間を持っていても、認められる就労活動はその在留資格の範囲内に限られます。

COE・海外から日本へ入国する場合 よくある質問

Q7. 在留資格認定証明書(COE)とは何ですか?

COE(Certificate of Eligibility)は、海外にいる外国人が日本へ中長期在留する際に、予定する活動が在留資格の要件に適合していることを事前に確認するための証明書です。

就労、留学、家族滞在など、多くの中長期在留で利用されます。

Q8. COEが交付されれば、必ず日本に入国できますか?

いいえ。

COEは日本への入国そのものを保証するものではありません。

COE交付後、必要な場合には在外日本大使館・総領事館等で査証申請を行い、さらに日本到着時には上陸審査を受けます。

Q9. COEの有効期限は何か月ですか?

原則として、COEの有効期間は交付日から3か月です。

通常、この期間内に日本で上陸申請を行う必要があります。査証の有効期間とは別なので注意してください。

Q10. COEは紙で受け取る必要がありますか?

現在はCOEを電子メールで受け取る電子交付制度も利用されています。

電子交付されたCOEは、査証申請や上陸申請の際にスマートフォン等で提示することができます。

IMS:在留資格認定証明書(COE)の電子化について

Q11. 海外にいる外国人を日本の会社で採用する場合、何から始めますか?

一般的には、日本側で在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。

COE交付後、本人が在外公館で査証を取得し、日本へ入国する流れとなります。

就労ビザ・外国人採用 FAQを見る

Q12. COEの審査中に会社や仕事内容が変わった場合はどうなりますか?

申請の前提となる所属機関や活動内容が変わった場合には、当初の申請内容のまま進められない可能性があります。

変更内容によって、追加資料の提出、申請の取下げ、新しい内容での再申請などを検討する必要があります。

在留期間更新・在留資格変更 よくある質問

Q13. 在留期間更新はいつから申請できますか?

在留期間が6か月以上の方については、原則として在留期間満了日の3か月前から更新申請を行うことができます。

特別な事情がある場合には、それより前から受け付けられる場合もあります。

Q14. 在留期限の当日でも更新申請できますか?

申請期間は在留期間の満了日以前ですが、期限ぎりぎりの申請はおすすめできません。

必要書類の不足やシステム障害、申請内容の確認などを考慮し、余裕を持って準備することが重要です。

Q15. 更新・変更申請中に在留期限が切れたら、すぐ不法滞在になりますか?

適法に在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行い、在留期限までに審査結果が出なかった場合には「特例期間」が適用される場合があります。

この場合、原則として、審査結果が出る時または従前の在留期限から2か月を経過する時のいずれか早い時まで、従前の在留資格で引き続き在留できます。

Q16. 特例期間中も今までと同じ仕事を続けられますか?

特例期間中は、原則として従前の在留資格をもって在留し、従前の資格で認められていた活動を継続することができます。

ただし、変更申請で申請中の「新しい在留資格」の活動を、許可前から開始できるという意味ではありません。

Q17. 在留資格変更を申請したら、新しい仕事をすぐ始められますか?

現在の在留資格では認められていない仕事へ変更する場合、原則として新しい在留資格への変更が許可される前にその活動を開始することはできません。

特に「留学」「家族滞在」などからフルタイムの就労資格へ変更する場合は注意が必要です。

Q18. 転職しただけで必ず在留資格変更が必要ですか?

必ずしもそうではありません。

例えば「技術・人文知識・国際業務」を持つ方が、転職後も同じ在留資格の範囲内の活動を行う場合、転職だけを理由に在留資格変更が必要になるわけではありません。

ただし、所属機関に関する届出等が必要です。

Q19. 更新申請をしたら必ず同じ年数の在留期間がもらえますか?

いいえ。

更新が許可されても、付与される在留期間は審査結果によって決定されます。

前回5年だったから次回も必ず5年になる、というものではありません。

Q20. 在留期限を過ぎてから更新を忘れていたことに気付きました。どうすればよいですか?

通常の更新申請とは異なる重大な状況になるため、放置しないでください。

在留期限を過ぎたことに気付いた場合は、できる限り速やかに地方出入国在留管理局や専門家へ相談することが重要です。

IMS:在留期限を過ぎてしまったら

在留カード・住所・所属機関の届出 よくある質問

Q21. 引越しをしたら入管へ行く必要がありますか?

中長期在留者が住居地を変更した場合は、原則として新しい住居地へ移転した日から14日以内に届出が必要です。

通常は在留カードを持参して市区町村で住民基本台帳法上の転入・転居届を行えば、入管法上の住居地届出も行ったものとみなされます。

IMS:住居地の届出義務について

Q22. 転職したら入管への届出は必要ですか?

対象となる就労資格等では、退職や新しい会社への入社など、所属機関に関する変更が生じた場合、原則としてその事由が発生した日から14日以内に届出を行います。

外国人の転職・中途採用について詳しく見る

Q23. 転職の届出を14日以内に出し忘れました。もう出さなくてよいですか?

いいえ。

期限を過ぎたから届出が不要になるわけではありません。気付いた時点で速やかに届出を行うことが重要です。

Q24. 配偶者と離婚・死別した場合にも届出が必要ですか?

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」や一定の「家族滞在」など、対象となる在留資格では、配偶者との離婚・死別について原則として14日以内の届出が必要です。

家族・配偶者 よくある質問

Q25. 在留カードを会社に見せる必要がありますか?

外国人を雇用する企業では、適法に就労できる方であるか確認するため、採用時に在留カード等で在留資格や就労制限の有無、在留期間などを確認することが重要です。

在留カードの記載だけでなく、実際の予定業務がその在留資格で認められる活動かも確認します。

Q26. 永住者も在留カードを更新する必要がありますか?

はい。

「永住者」には在留期間そのものの更新はありませんが、在留カードには有効期間があるため、カードの有効期間更新手続が必要です。

IMS:在留資格「永住者」の在留カードの更新

再入国・一時帰国・短期滞在 よくある質問

Q27. 日本に住んでいる外国人が一時帰国するとき、在留資格はなくなりますか?

再入国許可またはみなし再入国許可を利用して適切に出国し、その有効期間内に再入国すれば、従前の在留資格・在留期間を継続することができます。

Q28. 「みなし再入国許可」とは何ですか?

一定の対象者が、有効な旅券と在留カード等を所持し、原則として出国の日から1年以内に日本へ再入国する場合、事前に通常の再入国許可を取得しなくても再入国できる制度です。

ただし、在留期限が1年より前に到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。

IMS:「再入国許可」と「みなし再入国許可」の違い

Q29. みなし再入国許可の1年間を海外で延長できますか?

原則として、みなし再入国許可の有効期間を海外で延長することはできません。

長期間海外に滞在する予定がある場合は、出国前に通常の再入国許可を取得することを検討します。

Q30. 通常の再入国許可は何年間有効ですか?

通常の再入国許可は、現在の在留期間の範囲内で、最長5年間の有効期間を設定することができます。

一回限り有効の許可と、期間中に複数回利用できる数次許可があります。

Q31. 在留期間更新・変更申請中でも海外へ出国できますか?

再入国許可またはみなし再入国許可による出国は可能です。

ただし、特例期間には期限があります。従前の在留期限から2か月を経過する日までに再入国し、必要な結果受領手続を完了する必要があるなど、通常の出国以上に期限管理が重要です。

Q32. 短期滞在から就労ビザや配偶者ビザへ日本国内で変更できますか?

「短期滞在」から他の在留資格への変更は、入管法上、やむを得ない特別の事情に基づく場合を除き、原則として認められません。

中長期在留を希望する場合は、原則としてCOEの交付申請や海外の日本大使館・総領事館での査証申請など、適切な方法を検討します。

Q33. 短期滞在で日本にいる間に一度海外へ出て、同じ短期滞在で戻れますか?

短期滞在は、原則として再入国許可・みなし再入国許可の対象ではありません。

短期滞在中に出国すると、その在留資格は終了し、再び日本へ来る場合は新規の入国として上陸審査を受けます。

オンライン申請・在留手続 よくある質問

Q34. 在留資格の手続はオンラインでできますか?

対象となる在留資格・手続については、在留申請オンラインシステムを利用できます。

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、多くの手続がオンライン対象となっています。

ただし、すべての在留資格・手続がオンライン申請できるわけではありません。

Q35. 海外にいる本人がオンラインで在留資格変更や更新を申請できますか?

在留資格変更・更新は、日本に在留していることを前提とする手続です。

オンライン申請の場合でも、再入国許可等で本人が出国中に新たにオンライン申請することはできません。

一方、日本国内でオンライン申請を行った後に、一時的に出国することは可能です。

Q36. 2026年10月からオンライン申請の手数料の払い方は変わりましたか?

はい。

2026年10月1日以降にオンラインで申請した在留手続については、許可時等の手数料は原則としてコンビニ決済または銀行決済で納付します。

クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。

Q37. 2026年10月1日より前に申請した場合も、新しい手数料になりますか?

2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降になった場合でも、原則として改定前の手数料が適用されます。

2026年10月1日以降に受け付けられた申請から、新しい手数料制度が適用されます。

Q38. 行政書士法人IMSでは、更新・変更・COEをまとめて相談できますか?

はい。

在留資格認定証明書(COE)、在留資格変更、在留期間更新、外国人材の採用、家族の呼び寄せ、永住など、現在の在留資格と今後の予定を確認したうえで必要な手続をサポートしています。

※本ページは2026年10月時点の一般的な情報をもとに作成しています。在留資格の要件、必要書類、手数料、審査運用、オンライン申請の対象手続等は変更される場合があります。個別の事情に応じて最新情報をご確認ください。

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COE、在留期間更新、在留資格変更、外国人採用、家族の呼び寄せ、再入国、永住など、現在の状況と今後の予定に応じて行政書士法人IMSがサポートします。

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