家族滞在・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者など、家族関係の在留資格について行政書士法人IMSによく寄せられるご質問をまとめました。
「配偶者や子どもを日本へ呼びたい」「家族滞在で働ける?」「日本人と結婚したら自動的に配偶者ビザになる?」「離婚したら日本に残れる?」など、家族関係の在留資格で特にお問い合わせの多い内容をカテゴリー別にご案内します。
家族関係の在留資格は、婚姻・親子関係が存在するだけでなく、実際の扶養関係、婚姻生活、収入・生活基盤、在留状況なども確認されます。
「家族滞在」は、一定の在留資格を持つ外国人に扶養される配偶者や子を対象とする在留資格です。 一方、「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の実子、特別養子などを対象とする身分系の在留資格です。 在留資格によって就労できる範囲や申請要件が大きく異なるため、混同しないことが重要です。
家族滞在 よくある質問
Q1. 「家族滞在」とはどのような在留資格ですか?
家族滞在は、一定の在留資格を持って日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子が、日本で家族として生活するための在留資格です。
家族滞在そのものは就労を目的とする在留資格ではありません。
Q2. 家族滞在で日本に呼べる家族は誰ですか?
原則として、扶養者の配偶者または子が対象です。
親、兄弟姉妹などは通常「家族滞在」の対象には含まれません。
Q3. 両親を「家族滞在」で日本へ呼ぶことはできますか?
原則としてできません。
「家族滞在」は扶養を受ける配偶者・子を対象としており、親は通常対象外です。
ただし、高度専門職の一定の優遇措置など、別制度により親の帯同が認められるケースがあります。
Q4. 兄弟姉妹を家族滞在で呼ぶことはできますか?
通常、家族滞在の対象にはなりません。
家族滞在の対象となる家族と、日本語の日常用語としての「家族」は範囲が異なります。
Q5. 留学生でも配偶者や子を日本へ呼べますか?
一定の条件を満たせば、留学の在留資格を持つ方が配偶者や子について家族滞在を申請できる場合があります。
ただし、留学生の場合は特に、日本で家族を扶養できる経済的基盤について慎重に確認されます。
Q6. 家族滞在には扶養者の年収基準がありますか?
「年収○万円以上なら必ず許可」という一律の金額基準ではありません。
扶養者の収入、家族人数、住居費、預貯金、職業、在留期間などから、家族を継続的に扶養できるか総合的に判断されます。
Q7. 配偶者と別居していても家族滞在を更新できますか?
家族滞在は、扶養者の扶養を受けながら家族として日本で生活することを前提とした在留資格です。
単身赴任、通学、入院など合理的な事情がある別居であれば、その事情を説明する場合があります。
長期間にわたり扶養関係・家族生活の実態がない場合には、在留資格該当性の確認が必要です。
Q8. 扶養者が日本から帰国した場合、家族滞在の家族は日本に残れますか?
家族滞在は扶養者との関係を基礎とする在留資格なので、扶養者が日本での在留を終了した場合には、そのまま家族滞在を継続できるか確認が必要です。
日本に残る事情がある場合には、別の在留資格への変更可能性を検討します。
家族滞在と就労 よくある質問
Q9. 家族滞在の配偶者は日本で働けますか?
家族滞在は原則として就労不可ですが、「資格外活動許可」を取得することで、一定範囲の就労が可能になります。
包括許可の場合は、原則として1週28時間以内です。
Q10. 週28時間以内ならどんな仕事でもできますか?
いいえ。
資格外活動許可の内容に従う必要があり、法令に違反する活動などは認められません。
また、事業運営や稼働時間を客観的に確認することが難しい活動などでは、包括許可ではなく個別許可が必要になる場合があります。
Q11. 複数のアルバイトを掛け持ちできますか?
資格外活動許可の範囲内で複数の勤務先で働くことは可能ですが、包括許可の場合、複数の仕事を合計して原則週28時間以内である必要があります。
Q12. 家族滞在でフルタイム勤務できますか?
通常の包括的な資格外活動許可では、週28時間以内という制限があるため、一般的なフルタイム勤務はできません。
フルタイムで働く場合は、仕事内容・学歴・職歴等に応じて「技術・人文知識・国際業務」など就労可能な在留資格への変更を検討します。
Q13. 家族滞在から就労ビザへ変更できますか?
就労予定の仕事と本人の学歴・職歴等が就労資格の要件を満たせば、変更申請を検討できます。
家族滞在から技術・人文知識・国際業務等への変更が許可された後は、扶養される立場ではなく、自身の就労資格に基づいて在留することになります。
Q14. 家族滞在の子どもが高校卒業後、日本でフルタイム就職できますか?
通常の就労資格の学歴要件を満たさない場合でも、日本で長期間教育を受けてきた家族滞在の子どもについては、一定の条件を満たせば「定住者」または「特定活動」への変更対象となる場合があります。
Q15. 2026年10月から、家族滞在でもパチンコ店で働けるようになったのですか?
2026年10月1日から、家族滞在の方については、一定の要件を満たし個別の資格外活動許可を受けた場合、風営法上の4号・5号営業に該当する遊技場営業店舗での就労が認められる取扱いが始まりました。
ただし、許可なく自由に働けるという意味ではなく、勤務先ごとの個別許可等が必要です。
日本人・永住者の配偶者 よくある質問
Q16. 日本人と結婚すれば自動的に「日本人の配偶者等」になりますか?
いいえ。
結婚しただけで在留資格が自動的に変更されるわけではありません。
現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
Q17. 「日本人の配偶者等」はどのような人が対象ですか?
日本人の配偶者、日本人の実子として出生した方、特別養子などが対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年または6月です。
Q18. 結婚したばかりでも配偶者ビザを申請できますか?
申請は可能です。
ただし、婚姻が法律上成立していることだけでなく、交際経緯、婚姻生活の実態、夫婦の連絡状況、生活基盤などを資料で確認されます。
Q19. 年齢差が大きい夫婦でも配偶者ビザを取得できますか?
年齢差があることだけで不許可になるわけではありません。
一方、婚姻の信ぴょう性を確認する観点から、交際から結婚に至る経緯や実際の夫婦生活について、より詳しい説明が必要になることがあります。
Q20. 夫婦が別居している場合、「日本人の配偶者等」を更新できますか?
配偶者の在留資格では、実体を伴う婚姻生活が重要です。
仕事上の単身赴任、介護、入院など合理的な理由で別居している場合は、その事情や夫婦関係が継続していることを説明します。
単に婚姻届が残っているだけで、長期間夫婦としての実態がない場合には注意が必要です。
Q21. 「日本人の配偶者等」は仕事の制限がありますか?
原則として、就労活動の種類に関する制限はありません。
技人国などの就労資格のように、専門業務だけに限定される在留資格ではありません。
Q22. 永住者と結婚した場合はどの在留資格になりますか?
要件を満たす場合、「永住者の配偶者等」を申請します。
永住者または特別永住者の配偶者のほか、日本で出生し、その後引き続き日本に在留する一定の子も対象となります。
Q23. 日本人の配偶者等から永住申請できますか?
はい。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者については、永住申請の在留期間要件に特例があります。
ただし、婚姻期間、日本での在留期間、収入、税金・年金・健康保険など他の永住要件も確認が必要です。
離婚・別居・定住者 よくある質問
Q24. 日本人と離婚したら、すぐに日本を出なければいけませんか?
離婚した当日に自動的に在留資格がなくなるわけではありません。
ただし、「日本人の配偶者」という身分に基づく活動を行わなくなるため、今後の在留資格について早めに検討する必要があります。
Q25. 離婚した場合、入管への届出は必要ですか?
はい。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」、また一定の「家族滞在」の方が配偶者と離婚・死別した場合、原則としてその事実が生じた日から14日以内に入管へ届出を行います。
Q26. 日本人と離婚した後、「定住者」へ変更できますか?
個別事情によっては可能性があります。
婚姻期間、日本での生活期間、日本人の子どもの養育状況、日本との結び付き、生活基盤などを総合的に確認します。
「離婚したら必ず定住者になれる」という制度ではありません。
Q27. 日本人の子どもを日本で育てている場合、離婚後も日本に残れますか?
日本人の未成年の実子を日本で実際に監護・養育しているなどの事情がある場合、定住者への変更を検討できるケースがあります。
ただし、子どもとの身分関係だけでなく、監護の実態や生活状況などが確認されます。
Q28. 配偶者と長期間別居すると在留資格に影響しますか?
影響する可能性があります。
配偶者としての活動を長期間行っていない場合には、現在の在留資格の該当性や今後の更新について確認が必要です。
別居に合理的な理由がある場合には、その事情を説明することが重要です。
Q29. 離婚後に就職した場合、就労ビザへ変更できますか?
採用先の仕事内容や本人の学歴・職歴等が就労資格の要件を満たせば、「技術・人文知識・国際業務」などへの変更を検討できます。
子ども・親の呼び寄せ よくある質問
Q30. 日本で外国人夫婦に子どもが生まれた場合、在留資格の申請は必要ですか?
外国籍の子どもが日本で出生し、60日を超えて日本に在留する場合には、原則として在留資格取得許可申請が必要です。
親の在留資格や子どもの身分関係に応じて、家族滞在など適切な在留資格を検討します。
Q31. 日本人との間に生まれた子どもは「日本人の配偶者等」になりますか?
子どもの国籍や出生時の事情によります。
外国籍で、日本人の子として出生した方は「日本人の配偶者等」の対象となる場合があります。
なお、日本国籍を取得している場合は、外国人の在留資格は必要ありません。
Q32. 永住者の子どもが日本で生まれた場合はどうなりますか?
永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留する場合には、「永住者の配偶者等」に該当する場合があります。
出生後の手続期限に注意して在留資格取得の手続きを行う必要があります。
Q33. 永住者になれば海外の親を日本に呼べますか?
永住を取得したからという理由だけで、親を「家族滞在」で長期的に呼び寄せることはできません。
親を対象とする一般的な「家族滞在」の制度はありません。
Q34. 高度専門職なら親を日本へ呼べますか?
申請・必要書類 よくある質問
Q35. 家族滞在を申請するとき、どのような書類が必要ですか?
ケースによって異なりますが、一般に、婚姻証明書・出生証明書などの家族関係を証明する書類、扶養者の在留カード・パスポート、職業・収入関係書類などを準備します。
海外から家族を呼ぶ場合は、在留資格認定証明書(COE)の申請を行うのが一般的です。
Q36. IMSでは家族・配偶者関係の在留資格をまとめて相談できますか?
はい。
家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、離婚後の在留資格変更、子どもの在留資格取得など、家族関係に応じた在留手続きをサポートしています。
海外からの呼び寄せ、国内での在留資格変更、更新など、現在の状況を確認して適切な手続きを検討します。
公式情報
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