永住ビザ(永住許可申請)

永住ビザ

「永住ビザ」(永住権)とは

こちらのページをご覧いただいている方は、永住ビザを取ろう!永住ビザが取れるかな?と、永住ビザに興味をお持ちの方だと思います。大体のことはお友達から、又はコミュニティで聞いているけれども、どこまで本当なのか分からない。そんな方もいらっしゃるかもしれません。

永住ビザというのは、一旦許可されると、取り消されない限り、日本に居住することが可能となるビザであり、日本での活動内容(就労制限)や在留する期間に制限がなくなります。要は選挙権を持つこと以外、日本人と同じように、本国の国籍を持ったまま在留期限の更新する必要もなく日本に滞在することが可能となるビザです。

よく勘違いをされている方がいらっしゃいますので、最初に申し上げておきますと、日本の永住ビザは、永住ビザを許可されたからと言って、ご自身の国(本国)にいるご家族や親戚を呼び寄せることができるようにはなりません。永住ビザは、ご本人にのみ許可が与えられるビザですので注意してください。

また、例えば永住ビザの申請をする方が「技術・人文知識・国際業務」のビザで日本に居住し、配偶者やお子様が「家族滞在」で日本に住んでいる場合、ご本人に永住ビザの許可が下りた場合は、配偶者・お子様のビザが自動的に「永住者の配偶者等」というビザに変更されるわけではなく、別にそれぞれ変更の申請をしなければいけません。

近年は永住ビザの申請者が非常に多く、入管での審査はかなり厳しくなっており、不許可率が増加している傾向にあります。ビザの申請が却下されることは、その後のビザ申請にも影響します。 こちらのページでは、永住ビザの詳しい情報を紹介しています。永住ビザは、皆さんそれぞれの状況により申請の内容も異なります。少しでもご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

行政書士法人IMS 永住許可申請専用ご案内ページ はこちら

出入国在留管理局 永住許可申請 ご案内ページ

         永住許可申請に関するガイドライン

【目次】

>永住ビザの主なメリット
>永住ビザ申請のための基本条件
    ・就労ビザ保有者の場合
    ・高度専門職ビザ保有者、または高度人材外国人に該当する場合
    ・日本人または永住者の配偶者等の場合
>申請代行の流れ
>永住許可申請 必要書類
>よくある質問
>身元保証人についてのご案内

永住ビザの主なメリット

ビザの更新申請が不要

永住ビザには在留期限がないため、更新申請をする必要がありません。
7年毎(16歳以上の方に限る)に、在留カードの更新のみが必要となります。

在留活動に制限なし

転職した場合の届出義務などが課せられないほか、起業、自営業、アルバイトなど、時間制限等もなく全て可能となり、あらゆる在留資格に該当する活動が可能となります。

配偶者と離婚、死別したとしても、永住ビザには影響なし

「日本人の配偶者等」ビザや「永住者の配偶者等」ビザ保有者が、永住申請をして許可を得ると、その後永住申請をした時の身元保証人である配偶者と離婚または死別した場合でも、取得済みの永住許可には影響なく、そのまま日本に合法的に滞在することができます。
しかし、在留資格が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」等の場合は、配偶者と離婚または死別した場合、資格該当性が失われます。

日本での住宅ローンの申請がスムーズ

日本で持ち家を購入する際、住宅ローンを利用する方が多い中、外国人の場合、大多数の銀行では永住ビザを所持していないと、住宅ローンの申請自体が出来ません。
永住ビザを取得すると、住宅ローンを組みやすくなるなど、ビザ関連以外の面でもメリットがあります。

永住ビザ申請と帰化申請の違い

もし永住ビザ申請と帰化申請のどちらを申請するか悩んでいるようでしたら、2つの違いについて見てみましょう。また、永住ビザの申請と帰化の申請は、申請要件をそれぞれ満たせば同時にすることも可能です。帰化申請についても考えてみたいということであればこちらのページをご覧ください。

帰化永住
審査機関法務局出入国在留管理庁
国籍日本国籍に変更自国の国籍のまま
日本の戸籍ありなし
選挙権あり
(選挙権、被選挙権が与えられ、 日本の国政に参加可能)
なし
パスポート日本のパスポート自国のパスポート
退去強制制度適用なし適用あり

永住ビザ申請のための基本条件

就労ビザ保有者の場合

  1. 素行が善良であること
    → 住民税や国民健康保険などに滞納がない・交通違反や懲役刑・罰金刑等の処罰を受けていないこと等
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
    → 年収が300万円以上ある・自宅を所有している等
  3. 引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上、就労資格で在留していること
    → 10年の間に日本を出国して数か月以上の期間がない等
  4. 現在保有する在留資格において、3年または5年の在留期間が付与されていること
    → 在留許可期間が1年のビザを持っている場合、上記の条件をクリアしていても永住許可申請はできません。

高度専門職ビザ保有者、または高度人材外国人に該当する場合

1.素行が善良であること
→ 住民税や国民健康保険などに滞納がない・交通違反や懲役刑・罰金刑等の処罰を受けていないこと等
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
→ 年収が300万円以上ある・自宅を所有している等
3.高度専門職のポイント計算表上、現在ポイントが70点以上ある場合、3年前の時点でもポイントが70点以上ある状態で日本に在留していること
4.高度専門職のポイント計算表上、ポイントが80点以上ある場合で、1年前の時点でもポイントが80点以上ある状態で日本に在留していること

日本人または永住者の配偶者等の場合

  1. 日本人・永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。日本人・永住者の実子等の場合は、1年以上日本に継続して在留していること。
  2. 現在保有する在留資格において、3年以上の在留期間が付与されていること
    → 在留許可期間が1年のビザを持っている場合、上記の条件をクリアしていても永住許可申請はできません。

永住許可申請の際に注意すべき2つのポイント

交通違反の有無

駐車禁止や一時停止無視等で、何度か反則金を払ったというような場合は大丈夫ですが、スピードオーバー違反などで裁判所で罰金を払った人は、不許可がされやすいので注意が必要です。→赤切符をもらった人がこれに該当します。

扶養家族の人数

永住ビザの審査ポイントとして、日本で生活できるだけの収入があるか、資産や技能からみて将来において安定した生活が出来るかというところをチェックされます。就労ビザを持っている方は独身で年収300万円以上、家族のいる方は、被扶養者の人数によって求められる年収が変わります。

永住ビザで不許可になる事例

扶養人数と年収の関係

令和2年4月から健康保険法が改正され、日本国外居住者は健康保険の被扶養者とならなくなりましたが、それまで海外のご両親を扶養家族に入れたりして扶養家族が多い場合は、年収が高くても不許可になる可能性が高いです。
また、貯金額が非常に多くても、年収が少なければ不許可になる可能性が高いので、年収要件は必ず確認してください。

転職数

転職の回数が多いと、仕事の継続性という点で、安定した生活を送れていないと判断されることがあります。永住ビザ申請の間近及び申請中は転職を控えることをお勧めします。また、過去に頻繁な転職歴があったり、転職するまでのブランク期間が長い場合も注意が必要です。

申請のタイミング

10年の居住要件で申請する場合のタイミングですが、「申請時点」で10年以上となるようにしてください。9年8か月ぐらいで申請したら審査中に10年になるから大丈夫だろう、ということで申請しても却下となりますので注意してください。

行政書士法人IMSが永住ビザ申請をサポート

行政書士法人IMSは、数多くの永住ビザ申請実績を持っており、96%の許可率を誇っています。就労ビザからの申請や経営・管理ビザを持つ社長、高度専門職外国人などからの永住申請依頼を受けており、お客様それぞれの在留状況に合わせてコンサルティングを行い、万全な準備を整えてから申請手続きを行います。

多言語のよる対応が可能

お客様とのコミュニケーションを大切にしている行政書士法人IMSは多言語に対応しています。日本語では状況説明が難しいと心配されている方は、中国語、韓国語、英語、ベトナム語のできるネイティブスタッフも在籍しているので、安心してご相談ください。

誠実な取り組み

永住申請は、他のビザと違い、基本的な書類を提出すれば取得できるというような単純なビザではありません。私たちはお客様の在留状況を総合的に分析、事前確認し、お客様の状況に合わせてどのように永住申請を進めていくかを考えていきます。お客様に嘘をつかない誠実な取り組みとして、ヒアリングの過程のなかで、残念ながらお客様の永住申請が難しいと判断した場合には、その旨を正直にお伝えします。

お客様のご協力をお願いしたいことは、コンサルティングの時に全てを正直にお話いただくということです。例えば、交通違反を犯していたことが不利になるかもと思って言わない・過去に税金を滞納していることを伝え忘れた・数か月間出国していたことを言わなかった。これらの事柄は審査に影響します。私たちは審査官ではありません。お客様の永住ビザを取れるようサポートする法人です。ビザの却下歴は、その後のビザ申請にも影響が出ます。許可が取れるか否かを事前に判断することはとても重要です。

申請代行の流れ

ここまで読んでくださりありがとうございます。ご自身が永住許可申請を行える状態か、また永住許可を得られる可能性があるかお分かりになりましたでしょうか。生活・経歴は人によって様々です。行政書士法人IMSに永住許可申請の代行を依頼いただいた場合の流れを簡単にご案内いたします。

① まずはメール(ims-info@attorney-office.com)またはお電話(03-5402-6191)でご連絡ください。
② その際、行政書士又は事務所スタッフが質問をしますのでご回答ください。
③ 永住許可申請ができる状態にあることが判断できたら、ご希望がある場合はコンサルティングを承ります。
④ 事前コンサルティングの中で、お客様の生活状況やご経歴など詳しくお聞きします。
⑤ お客様からの申請代行のご依頼
⑥ 契約締結・請求書の発行(契約はオンライン上で締結が可能です)
⑦ 代行料金のお支払(現金払・銀行振込又はカード払が可能です)
⑧ 必要書類のご案内
⑨ お客様による必要書類の回収
⑩ 担当行政書士が申請書及び理由書を作成
⑪ 申請書類へのお客様のご署名・提出資料の確認
⑫ 行政書士法人IMSが申請書類を入管に提出
⑬ 入管で審査(この間、入管からの問い合わせ等により、追加で提出いただく書類が発生することがございます。入管とのやり取りも担当行政書士が対応しますのでご安心ください。)※審査期間は、約10ヵ月~12ヵ月です。
⑭ 審査完了後、行政書士法人IMSが結果の引き取りを行います。
⑮ 結果が不許可であった場合、担当行政書士が入管で理由の確認を行います。

永住許可申請 必要書類

永住許可申請の際に、必要となる基本的な書類は下記になります。
*申請人の方の申請時の在留資格によって、下記の必要書類に加えてその他の書類も必要になります。

1.申請書
2.写真(縦4cm×横3cm, 1葉,申請書に添付して提出)
*16歳未満の方は、写真の提出は不要
3.在留カード、旅券(提示)
*旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書が必要
4.立証資料(下記の他、申請人の方の在留資格によって追加資料が必要)
(ア)申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
(イ)申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料(在職証明書など)
(ウ)直近の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(住民税の納付状況を証明する資料、国税の納付状況を確認する資料、その他預貯金通帳の写しなど)
(エ)申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、健康保険被保険者証(写し)など)
5.身元保証に関する資料
(ア)身元保証書 
(イ)身元保証人に係る資料(身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等))
6.了解書

永住許可申請には、上記1.~6.の資料が必要となります。
その他、申請される要件(例:申請者が①日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、②定住者の場合、③高度専門職ポイント70ポイント、80ポイント以上を有している者の場合、等)によって追加で必要になる書類がございます。

基本的な必要書類に加えて、申請者様の個々の状況に応じてカスタマイズした必要書類リストを弊社では作成いたしております。

よくある質問

Q: 申請期間中、現在の会社から辞める場合は、申請結果に影響でるのでしょうか。
A: 永住許可申請は、現在のお仕事の内容で申請していますので、転職された場合は、所属機関等に関する届出を行い、退職証明書、在職証明書、適宜、理由書を提出する必要がございます。

Q:  永住申請中に日本国籍の人と結婚した場合、なにかの対応が必要でしょうか?
A:  入管への届出が必要となります。具体的には、戸籍謄本及び住民票の提出が必要となりますが、場合によっては配偶者の方の社会保険や税金関係の書類等が求められる可能性もございます。

Q: 税金の滞納があります。永住許可申請はできますか。
A: 少なくとも2年以内に1回でも税金の滞納がありますと永住許可を得るのは難しいです。

Q: マイナンバーは大切な個人情報なので、住民票に掲載されていると入国管理局で受付できない、資料を返却される可能性があると聞いたことがありますが、本当ですか?
A: はい、マイナンバー記載の書類は入国管理局で受け付けられません、取得の際ご留意ください。

Q:  永住許可申請中に交通違反(禁止場所右折)をしてしまいました。反則金7000円を支払いしました。どのような支障が出るのでしょうか。
A: 反則金は刑罰ではありませんので、永住許可申請には通常影響はございません。ただし、交通違反でも飲酒運転やスピード違反等で赤切符を切られますと「罰金」以上の刑罰を科されることになります。こちらは永住許可申請に大きな影響がございますので、くれぐれも運転にはお気をつけください。

Q: 永住許可申請期間中に転職をしますが、影響はありますでしょうか。
A: 転職の際に離職期間がある場合は、国民健康保険と国民年金へのご加入等のお手続きが必要になりますのでご注意ください。その間未納になりますと、永住許可申請に影響がでますのでご注意ください。

Q: 私は友人の永住許可申請の身元保証人になります。私が必要な在職証明書ですが、個人事業主の場合はどうしたら良いでしょうか
A: 在職証明書につきましては、先の代わりに個人事業主開業届の写しをご提出いただきます。

Q: ねんきんネットのどの部分が必要なのかわかりません。教えてください。
A: ねんきんネットのトップページから→①年金記録を確認する→②月別の年金記録を確認する→③右上の“印刷する”でご取得いただけます。

【身元保証人についてのご案内】

永住許可申請の際に、「身元保証人」が必要となります。

保証人という言葉を聞いただけですと、お金の貸し借りをする際の「保証人」や「連帯保証人」を連想することが多いと思います。

そこで、双方の違いについて説明していきます。

まずは、お金の貸し借りをする契約、いわゆる金銭消費貸借契約に付随して締結されることが多い保証契約について、金銭消費貸借の事例を想定しながら確認しましょう。

この場合の保証契約の法的根拠となるのは、民法446条ですが、446条1項では「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。」ということが規定されています。

ここでの「責任」とは、主たる債務者(=金銭を借りる者)が債権者(=お金を貸す者)に対して、債務を履行しない時(=お金を返さない時)に、保証人が債務者の代わりに借りたお金を返すという責任を意味します。

保証契約は、通常であれば保証人となる人が債務者から委託を受けて(=お願いされて)、了承の上で、債権者との間で締結するものです。

そのため、保証人は債権者との関係では、保証債務を負う債務者という位置づけになりますので、債権者が保証人を相手取って、保証債務履行を求めて訴訟を起こすことが最悪の場合ではあり得るということです。

上記で説明した責任は一般的に民事法上の責任と言われるものです。

なお、「連帯保証人」も耳にする機会が多いと思いますが、これは保証契約に「連帯の約定」がついたものなので、「連帯」というのはオプションだという風に理解をしてください。

連帯保証人は、過酷な責任を負わされるというイメージを持たれる方が多いのですが、それは通常の保証人であればもっている「催告の抗弁」と「検索の抗弁」という防御の手段を奪われることに起因します。

前者は、「保証人である私に請求する前に、まずはお金を借りた本人に請求してください。」と言える権利のことを指し、後者は「お金を借りた本人が、お金を返す能力がある上に、本人からお金を回収するのは容易なので、本人から取り立ててください。」と言える権利のことを指しています。

 ここまでが、民事法上の保証人についての説明です。

 では、次に永住許可申請の際に必要となる「身元保証人」について確認しましょう。

 入管庁のHPでの回答によれば、「外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人」というのが「身元保証人」の定義です。

 また、「身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。」

 上記の説明を踏まえれば、両者の最大の違いは、法的責任が生じるか否かという点と責任の発生について法的根拠があるかどうかという点に帰着します。

 一点目については、身元保証人は、何か金銭の賠償をする義務を負われることや身元保証人として期待された行為をしなかったために刑事訴追をされることといったような法的な不利益は負うことは一切ありません。

 あえて、挙げるとすれば、次回の永住許可申請の際に、また別の外国籍の方に身元保証人になるように依頼された際には、身元保証人の不適格者としてその依頼に応えられないということが想定できます。

 二点目については、「保証人」と「連帯保証人」の民事的責任の発生根拠は民法上にあるのに対して、「身元保証人」は永住許可申請の際の法的要件とはなっていませんし、その根拠は入管法上にもありません。

  原則として、国や地方自治体が何か国民側に不利益な処分を行う際には法的根拠が必要ですので、法的根拠をもたない「身元保証人」の道義的責任を追及することあり得ません。

 これらの事項を踏まえれば、身元保証人を引き受けたからといって、社会生活上看過できないような不利益を受けることはありませんし、過酷な賠償責任を負わされることもありません。