家族関係ビザ

家族関係ビザ

在留資格「家族滞在ビザ」

家族滞在ビザ

家族滞在ビザとは、日本に滞在する外国人の扶養を受ける、配偶者や子が該当するビザです。家族には、両親や兄弟などは含まれません。

ここでいう配偶者とは、法律上婚姻状態にある配偶者のみであり、内縁者や死別・離別した者、同性婚者は含まれません。
また子とは、嫡出子、認知した非嫡出子、扶養者と養子縁組した養子が含まれます。

家族滞在ビザ取得の基準

申請の際、扶養者が実際に、帯同家族の扶養が可能とみなされるだけの、経済的な裏付けが必要となります。
扶養者が就労者ではなく、留学生など非就労者の場合は、扶養能力に関する審査が厳しくなります。

まず、扶養者の在留資格が以下のいずれかである必要があります。

教授/芸術/宗教/報道/高度専門職/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/文化活動/留学

扶養者のビザが文化活動や留学である場合には、扶養能力に関してより慎重に審査がされます。

家族滞在ビザを申請するには

本国にいる配偶者や子を新たに呼び寄せる場合
→在留資格認定証明書交付申請
申請人が既に日本にいて、特定の在留資格を保有している場合
→在留資格変更許可申請

基本的な提出書類

①申請書
②写真(縦4cm×横3cm)
③返信用封筒(認定申請時のみ/切手貼付)
④パスポートおよび在留カードの原本の提示(変更申請時のみ)
⑤婚姻証明書や出生証明書など申請人と扶養者の身分関係を証する書類
⑥扶養者の在留カードおよびパスポートのコピー
⑦扶養者の職業および収入を証する書類
・扶養者が就労者の場合
→在職証明書または営業許可証のコピーなど扶養者の職業がわかる証明書
→住民税の課税証明書および納税証明書
・扶養者が就労者以外の場合
→扶養者名義の預金残高証明書、奨学金給付に関する証明書など
→申請人の生活費を支弁することができる証明となる書類

家族滞在ビザの在留期間

家族滞在ビザには、3ヶ月・6月・1年・1年3ヶ月・2年等11種類の在留期間がありましたが、法改正により、現在は「法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)」となっております。原則として扶養者が許可されている在留期間に準じて付与されます。

家族滞在ビザでの就労について

家族滞在ビザでは原則として就労は認められていませんが、「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内でのアルバイト※が可能です。
ただし、家族滞在ビザは扶養者から「経済的に扶養を受けている」というのが前提のビザであるため、扶養者を超える収入を受ける場合は家族滞在に該当しなくなります。

※風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除きます。

在留資格「日本人の配偶者等ビザ」

日本人の配偶者等ビザ

在留資格「日本人の配偶者等ビザ」
日本人の配偶者等ビザとは、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者が該当するビザです。
日本人の配偶者「等」の部分には、日本人の特別養子・日本人の子として出生した者が含まれています。
日本人の配偶者等ビザで認められる活動内容については、就労や学校への通学など、特に制限はありません。就労活動についても制限なく従事でき(学歴や職歴を問わず、フルタイム勤務、会社経営、ほかあらゆる就労活動が可)、転職の届出義務等も発生せず、大きなメリットを有するビザといえます。

日本人の配偶者等ビザの基準

取得するには以下の3つのケースがあります。

1.日本人の配偶者
「配偶者」とは、現に日本人と婚姻している者に限られ、相手方の配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。法律的にも実質的にも婚姻状態になければならないので、内縁の配偶者や婚約者は含まれません。また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれません。

2.日本人の特別養子
「特別養子」とは、実父母との親族関係を切り離し、養父母との実子と同様な関係が成立している6歳未満の養子のことをいいます。普通養子は認められません。

3.日本人の子として出生した者
「子として出生した者」とは、嫡出子のほか認知された非嫡出子も含まれます。ただし、その外国籍の子どもが出生したときに父または母のいずれか一方が日本国籍を有している場合、または本人の出生時に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。本人の出生後、父または母が日本の国籍を離脱した場合でも「日本人の配偶者等」として認められます。

日本人の配偶者等ビザを申請するには

本国にいる申請人を新たに呼び寄せる場合
→在留資格認定証明書交付申請
申請人が既に日本にいて、特定の在留資格を保有している場合
→在留資格変更許可申請

基本的な提出書類

申請人が日本人の配偶者である場合
①申請書
②写真(縦4cm×横3cm)
③返信用封筒(認定申請時のみ/切手貼付)
④パスポートおよび在留カードの原本の提示(変更申請時のみ)
⑤配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
⑥申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
⑦配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 
⑧配偶者(日本人)の身元保証書
⑨世帯全員の記載のある住民票の写し
⑩質問書
⑪スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)

申請人が日本人の実子・特別養子である場合
①申請書
②写真(縦4cm×横3cm)
③返信用封筒(認定申請時のみ/切手貼付)
④パスポートおよび在留カードの原本の提示(変更申請時のみ)
⑤申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
⑥出生を証明する書類
・日本で出生した場合は次のいずれかの文書
(1)出生届受理証明書
(2)認知届受理証明書
 ・海外で出生した場合は次のいずれかの文書
(1)出生国の機関から発行された出生証明書
(2)出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書
(認知に係る証明書がある方のみ)
・特別養子の場合は次のいずれかの文書
(1)特別養子縁組届出受理証明書
(2)日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
⑦申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※申請人が本邦において就労している場合/変更・更新申請時に必要
⑧日本で申請人を扶養する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
⑨日本人の方(申請人の親または養親)の住民票(世帯全員の記載があるもの)
⑩身元保証書

日本人の配偶者等ビザの在留期間

日本人の配偶者等ビザには、6ヶ月・1年・3年・5年の4種類の在留期間があります。
日本人配偶者と離婚や死別した場合は、当該事由が発生してから6ヵ月以上経過すると、在留資格の取消の対象となり、日本人の配偶者等ビザで継続して滞在することが出来なくなります。引き続き日本に滞在を希望する場合は、他のビザへ変更する必要があります。

在留資格「永住者の配偶者等ビザ」

永住者の配偶者等ビザ

永住者の配偶者等ビザとは、永住者または特別永住者(以下まとめて永住者とする)の方と結婚した者や、永住者の子として日本で生まれた者が該当するビザです。
永住者の配偶者「等」の部分には、永住者との間に生まれた子が対象として含まれています。
外国人夫婦のどちらかが永住者となった場合にも、その配偶者については「永住者の配偶者等ビザ」が適用されます。

ただし、その子については「永住者の配偶者等ビザ」ではなく、「定住者ビザ」が適用されます。
永住者の配偶者等ビザで認められる活動内容については、就労や学校への通学など、特に制限はありません。就労活動についても制限なく従事でき(学歴や職歴を問わず、フルタイム勤務、会社経営、ほかあらゆる就労活動が可)、転職の届出義務等も発生せず、大きなメリットを有するビザといえます。

永住者の配偶者等ビザの基準

取得するには以下の2つのケースがあります。

1.永住者の配偶者
「配偶者」とは、現に永住者と婚姻している者に限られ、相手方の配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。法律的にも実質的にも婚姻状態になければならないので、内縁の配偶者や婚約者は含まれません。また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれません。

2.永住者の子として日本で生まれた者
永住者の子として日本で出生し、かつ、その後も引き続き日本に在留していることが必要です。「子として出生した者」とは、嫡出子のほか認知された非嫡出子も含まれます。養子は含まれません。
その外国籍の子どもが出生したときに父または母のいずれか一方が永住者であった場合、または本人の出生時に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに永住者であった場合が該当します。本人の出生後、父または母が永住者の在留資格を喪失した場合でも「永住者の配偶者等」として認められます。
ただし、日本で出生したことが必要ですので、永住者の子であっても母親が一時的に日本を出国して外国で出産したため外国で出生した、といった場合は該当しません。

永住者の配偶者等ビザを申請するには

本国にいる申請人を新たに呼び寄せる場合
→在留資格認定証明書交付申請
申請人が既に日本にいて、特定の在留資格を保有している場合
→在留資格変更許可申請

基本的な提出書類

申請人が永住者の配偶者である場合
①申請書
②写真(縦4cm×横3cm)
③返信用封筒(認定申請時のみ/切手貼付)
④パスポートおよび在留カードの原本の提示(変更申請時のみ)
⑤配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
⑥配偶者(永住者)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 
⑦配偶者(永住者)の身元保証書
⑧世帯全員の記載のある住民票の写し
⑨質問書
⑩スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)

申請人が永住者の子である場合
①申請書
②写真(縦4cm×横3cm)
③返信用封筒(認定申請時のみ/切手貼付)
④パスポートおよび在留カードの原本の提示(変更申請時のみ)
⑤出生を証明する書類
・次のいずれかの文書
(1)出生届受理証明書
(2)認知届受理証明書
⑥国籍を証明する文書
⑦その他在留資格の取得を必要とする事由を証明する文書(認定申請時のみ)
⑧申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※申請人が本邦において稼働している場合
⑨配偶者(永住者)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※親(永住者)が本邦において稼働している場合
⑩主たる生計維持者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
※申請人又は親(永住者)の住民税の納税証明書を提出されている場合は不要
⑪配偶者(永住者)の身元保証書
⑫世帯全員の記載のある住民票の写し

永住者の配偶者等ビザの在留期間

永住者の配偶者等ビザには、6ヶ月・1年・3年・5年の4種類の在留期間があります。
永住者と離婚や死別した場合は、当該事由が発生してから6ヵ月以上経過すると、在留資格の取消の対象となり、永住者の配偶者等ビザで継続して滞在することが出来なくなります。引き続き日本に滞在を希望する場合は、他のビザへ変更する必要があります。