こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

8月中旬に入りました。これからあっという間に年末を迎え、4月入社に向けた新卒採用で多忙な時期に入るのではないでしょうか。また多くの企業においては、新卒の外国人留学生の採用も控えているものと思います。日本人学生の採用と違い、外国人留学生を採用する場合には、予め就労ビザの申請手続きが必要で、就労開始までに許可を得なければなりません。

日本に在留している外国人留学生の場合、通常、「留学」ビザを持って大学等に通っていますが、卒業後は「留学」ビザの該当性を失うため、就職した場合は就労ビザに、継続して就職活動を行う場合は「特定活動」ビザに変更するなど、滞在目的に応じた適切な在留資格へ変更する必要があります。今回は、日本の企業に内定された外国人留学生の就労ビザの申請時期や申請方法等について、解説いたします。

※本記事では、最も一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(技人国)」を前提に説明します。

就労ビザに該当する業務内容

外国人留学生を採用する場合、通常、就労ビザを取得しなければなりませんが、就労ビザには業務内容の制限があります。つまり、日本人同等にどのような職種にでも従事することが出来ないということになります。技人国ビザの場合、法令では以下のように定義されています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等がありますが、これらに限定されるものではなく、IT開発やAI研究、施工管理、商品開発等幅広い分野が対象になります。ただし、飲食店での接客や店舗での販売、建設業の現場作業等といった業務に関しては、技術若しくは知識を要する業務とはみなされませんので、注意が必要です。

申請手続きの流れ

基本的な手続きの流れは、以下のようになります。

❶会社のカテゴリーを確認
↓・カテゴリー1~4に分類されており、属するカテゴリーに応じて提出資料が異なります。
❷書類の準備
↓・本人と会社の書類に分かれます。
❸入管に申請提出
↓・書類が揃ったら入管に申請を提出します。
❹入管で審査
↓・入管が示している標準処理期間は1ヵ月~2ヵ月ですが、会社の規模等や入管の審査状況により大幅に前後する場合があります。
❺入管の審査完了

❻結果の引き取り
↓・卒業後、卒業証明書と引き換えに入管で新しい在留カード(許可)を取得します。
❼就労開始

入管に申請を提出する時期

4月入社に間に合うよう、余裕をもって申請準備をした方がよいでしょう。新卒の場合、基本的に3月に卒業時期を迎えますが、就労ビザの申請は、卒業前からでも入管に提出することが可能です。東京出入国在留管理局の場合、例年12月から申請を受け付けています。申請の流れについては、上記フローをご参考ください。入管に申請を提出する方法には、以下の2種類があります。

●窓口申請

全ての書類を印刷した状態で用意し、申請者の在留カードに記載されている居住地を管轄する入管に出向いて申請を提出する方法です。入管の審査が完了した場合には、通知書(ハガキ)が届きます。

●オンライン申請

入管の「在留申請オンラインシステム」を利用して、オンラインで入管に申請を提出する方法です。オンライン申請には、申請者の方でマイナンバーカードやカード読取端末、PCを用意する必要があります。入管の審査が完了した場合には、審査完了のお知らせメールが届きます。

いずれの申請方法でも、弊社(行政書士)にご依頼いただいた場合は、申請書作成から入管申請、結果の受領等、ワンストップでの対応が可能です。この場合、申請者は入管に出向く必要がありません。

申請後の注意点

●申請後、卒業する前に入管の審査が完了する場合がありますが、就労ビザの許可基準に学歴要件があるため、許可を得るには卒業を待たなければなりません。

例えば既に学部(学士)を出ていて大学院に在籍中に就労ビザの申請を行った場合は、学士で学歴要件は満たしていることになりますので、大学院を修了する前でも許可を得ることが可能な場合があります。

●卒業後も入管の審査が続いている場合、入社までにアルバイトをさせてもよいかという質問をよくいただきますが、卒業後は、学生身分ではなくなり「留学」ビザの該当性を失っていることから、「資格外活動許可」を持っているとしてもアルバイトをすることが出来ません。当該「資格外活動許可」は、あくまで学校に在籍中に限っての許可になります。

●入社日を過ぎても、入管の審査が続く場合があります。入管の審査状況等によっては、このようなケースが実際にありますが、この場合、当然ながら入社して働くことが出来ませんので、入管の審査完了を待つしかありません。なお、入社式に参加したり、無報酬の社内研修に参加することは可能とされています。

以上、新卒採用に係る就労ビザ申請手続きでお困りの場合は、ぜひ弊社にご相談ください。弊社では、申請前の申請可否の判断から、入管申請、結果の引取までを一貫してサポートしております。

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