こんにちは。行政書士法人IMSの竹内です。
この春、2026年4月15日に在留資格「技術・人文知識・国際業務」の運用が改訂され、今まで不要だった「日本語要件」が申請時に要求されることになりました。
今回はこの付加された日本語要件の適用範囲などを含め、お話させていただきます。


【在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?】
まず、「技術・人文知識・国際業務」とはどのような資格かをお話させていただきます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は就労資格としてもっとも一般的な資格です。令和7年に出入国在留管理庁は公表した「在留資格別本邦滞在者数」では永住者に次いで2番目に多い在留資格であることがわかります。


(参照)
(1) 永住者 947,125人
(2) 技術・人文知識・国際業務 475,790人
(3) 留学 464,784人
(4) 技能実習 456,618人
(5) 特定技能 390,296人

「技術・人文知識・国際業務」の活動内容は
・技術⇒エンジニア、開発業務、設計 等
・人文知識⇒マーケティング、コンサルティング、人や物の管理業務 等
・国際業務⇒翻訳・通訳、デザイナー、感性を重んじる業務 等


となっており、いずれも大学等で学んだ専門知識を活用するホワイトカラー的な業務に従事することが前提となります。このため、ライン作業等の単純労働は禁止されており、最近ではこの業務内容に関しては非常に厳格化され、就労形態が派遣労働の場合は「誓約書」を提出する等の措置がとられており、本来の活動内容以外の業務に従事させて場合は外国人を雇用している企業側にも不法就労助長罪が成立するので注意が必要です。

【2026年4月15日の運用改訂とは?】
さて、この資格には学歴要件が必要であることは上で述べましたが、2026年4月15日改訂では日本語要件が追加されました。出入国在留管理庁の発表では日本語能力の基準として下記のように提示しています。
日本語能力について
ア JLPT・N2以上を取得していること
イ BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
ウ 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
エ 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
オ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

【誰に適用されるのか?】
今回の日本語要件の追加はすべての当在留資格保有者、希望者に要求されるのでしょうか。
こちらに関しては「国際業務」中の一つである翻訳・通訳や語学学校の先生等、主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合に要求されるとのことであり、カテゴリー3および4の所属機関(企業)に日本語要件が適用されます。これらの企業様が新たに海外から外国人を呼び寄せたい、または所属希望の申請人が他の在留資格からこの「技術・人文知識・国際業務」に変更したいという場合には要求されますが、同じカテゴリーでも在留期間更新許可申請を何度も繰り返し、活動内容が変わらない場合はこの要件は適用されません。また入管での審査は書面審査ですので、当然疎明資料となる「能力を証明する書類」(※日本語能力検定の合格証書など)の提出が必要になるなど、やや煩雑な手続きになりそうです。 
では、【カテゴリー1や2の企業には適用されないのか】というとそうでもありません。審査の過程上で必要と判断されれば、疎明資料の提出をお願いする可能性があると言及していますので、今後はカテゴリーは関係なく、本要件に留意する必要があるものと思います。


最近は運用含め非常に速いスピードで入管関連のルールが変更されています。上記の日本語要件だけでなく、他在留資格に関しても不明な点がある場合は是非、弊社のコンサルティングサービスをご利用いただければ幸甚です。

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