高度専門職・経営管理・特定技能 よくある質問

高度専門職・J-Skip、経営・管理、特定技能について、行政書士法人IMSによく寄せられるご質問をまとめました。

「高度人材ポイントは何点必要?」「70点と80点は何が違う?」「外国人が日本で会社を設立すると経営管理ビザを取れる?」「特定技能1号と2号の違いは?」など、企業・経営者・外国人本人からお問い合わせの多い内容をカテゴリー別に解説します。

これらの在留資格は制度改正の影響を受けやすく、特に「経営・管理」「特定技能」は近年大きな変更が行われています。申請時には最新の基準を確認することが重要です。

経営・管理ビザの基準は2025年10月16日に大きく改正されています。

現在の新規申請では、従来広く知られていた「資本金500万円」という基準ではなく、原則として3,000万円以上の資本金等、1人以上の常勤職員、一定の日本語能力、申請者の学歴または経営・管理経験など、新しい要件を確認する必要があります。 古いWeb記事や過去の申請例をそのまま基準として判断しないようご注意ください。

高度専門職 よくある質問

Q1. 高度専門職とはどのような在留資格ですか?

高度な専門性を持つ外国人材を対象とし、出入国在留管理上の優遇措置を受けられる在留資格です。

活動内容は主に「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3類型に分かれます。

IMS:高度専門職ビザについて

Q2. 高度専門職になるには何ポイント必要ですか?

高度人材ポイント制では、原則として合計70点以上が一つの基準です。

学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力、研究実績、一定の大学卒業歴など、該当する項目を積み上げて計算します。

Q3. 高度人材ポイントの70点と80点では何が違いますか?

いずれも高度外国人材として評価される重要な点数ですが、特に永住許可申請における在留歴の特例に違いがあります。

一定の要件を満たし70点以上を継続して有する場合は3年、80点以上を継続して有する場合は1年の在留で永住申請を検討できる場合があります。

永住許可 よくある質問を見る

Q4. 高度専門職1号の在留期間は何年ですか?

高度専門職1号が許可された場合、在留期間は一律5年です。

ただし、5年間入管への手続が不要になるという意味ではありません。転職や活動内容の変更などがある場合には別途手続が必要になることがあります。

Q5. 高度専門職1号イ・ロ・ハは何が違いますか?

主な活動内容によって区分されます。

1号イは研究・教育等、1号ロは専門的・技術的業務、1号ハは企業等の経営・管理に従事する活動が主な対象です。

Q6. 技人国から高度専門職へ変更できますか?

現在の活動が高度専門職の対象となり、ポイント計算等の要件を満たせば変更を検討できます。

高度専門職へ変更するメリットだけでなく、転職時の手続なども含めて比較することが重要です。

就労ビザ・外国人採用 よくある質問

Q7. 高度専門職1号で転職できますか?

転職自体は可能ですが、高度専門職1号は許可された活動と所属機関との関係が強いため、転職時には新しい勤務先を前提とした在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。

「技術・人文知識・国際業務」の転職と同じ扱いではない点に注意が必要です。

Q8. 高度専門職2号とは何ですか?

高度専門職1号として一定期間活動した方が、所定の要件を満たした場合に変更を検討できる在留資格です。

高度専門職2号になると在留期間が無期限となり、認められる就労活動の範囲も広がります。

Q9. 高度専門職2号と永住は同じですか?

異なります。

高度専門職2号はあくまで「高度専門職」という在留資格であり、高度専門職としての活動を継続することが前提です。

一方、永住者は就労活動の種類や勤務先について在留資格上の制限がありません。

Q10. 高度専門職なら配偶者もフルタイムで働けますか?

高度専門職には、一定の条件のもとで配偶者の就労について通常より緩和された優遇措置があります。

具体的な仕事内容や必要な在留資格・手続を確認したうえで利用します。

Q11. 高度専門職なら親を日本へ呼べますか?

一定の条件を満たす場合、高度専門職本人または配偶者の親について、日本での在留を認める優遇措置があります。

誰でも無条件に親を呼べる制度ではなく、世帯年収、子どもの年齢、親の活動目的などの要件を確認する必要があります。

Q12. 高度専門職なら家事使用人を日本へ呼べますか?

一定の要件を満たす高度外国人材については、外国人家事使用人の帯同を認める優遇措置があります。

世帯年収や家族状況、これまでの雇用関係などによって利用できる制度が異なります。

J-Skip・高度人材の永住特例 よくある質問

Q13. J-Skipとは何ですか?

J-Skipは「特別高度人材制度」の通称で、2023年4月に導入されました。

通常の高度人材ポイント制とは別に、一定の学歴または職歴と、高い年収水準を満たす方を「特別高度人材」として認める制度です。

Q14. J-Skipでも70ポイント必要ですか?

J-Skipは通常の高度人材ポイント制とは別制度であり、ポイント70点以上を満たす方法ではなく、所定の学歴・職歴と年収基準によって判定します。

Q15. J-Skipの主な基準は何ですか?

高度学術研究活動・高度専門技術活動については、原則として「修士号以上かつ年収2,000万円以上」、または「関連する実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上」などの基準があります。

高度経営・管理活動については、原則として経営・管理に関する実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上などの基準があります。

実際の申請では、行う活動が高度専門職の各類型に該当することも必要です。

Q16. J-Skipの人は永住申請も早くできますか?

特別高度人材については、一定の条件を満たして1年以上継続して日本に在留している場合、永住許可申請における在留歴の特例対象となることがあります。

Q17. 高度専門職を取得していなくても、80点あれば1年で永住申請できますか?

一定の条件を満たせば、高度専門職の在留資格そのものを取得していない場合でも、永住申請時および1年前の時点で80点以上を有していたことを立証して、特例を検討できる場合があります。

ポイントの計算時点や継続状況を資料で立証する必要があります。

経営・管理ビザ よくある質問

Q18. 経営・管理ビザとは何ですか?

外国人が日本で事業の経営を行う、または企業等の管理に実質的に従事するための在留資格です。

単に会社の株主や名義上の役員になるだけではなく、実際に事業の経営・管理活動を行う必要があります。

IMS:経営・管理ビザについて

Q19. 日本で会社を作れば経営・管理ビザを取得できますか?

会社を設立しただけで自動的に取得できるものではありません。

事業の実体、事業所、資本金等、常勤職員、日本語能力、申請者の経歴、事業計画など、経営・管理の許可基準を総合的に満たす必要があります。

Q20. 経営管理ビザは資本金500万円で取得できますか?

現在の新規申請では、従来の「500万円」という情報をそのまま利用することはできません。

2025年10月16日の基準改正により、原則として申請に係る事業に3,000万円以上の資本金等が必要となっています。

Q21. 3,000万円の資本金があれば、それだけで許可されますか?

いいえ。

資本金等は要件の一つであり、常勤職員、事業所、日本語能力、申請者の学歴・経験、事業内容、事業計画の実現可能性なども確認されます。

Q22. 経営管理ビザには従業員を雇う必要がありますか?

現在の新基準では、原則として1人以上の常勤職員を雇用することが必要です。

この常勤職員として算入できる対象には制限があるため、誰を雇用しても要件を満たすわけではありません。

Q23. 経営者本人に日本語能力は必要ですか?

現在は、申請者または一定の常勤職員のいずれかが、日本語教育の参照枠B2相当以上の日本語能力を有していることが求められます。

外国人の場合、JLPT N2以上、BJT400点以上などが確認方法の一例とされています。

Q24. 経営経験がない人でも経営管理ビザを申請できますか?

2025年10月16日以降の新基準では、経営者について、原則として経営・管理または経営する事業分野に関する修士相当以上の学位、または経営・管理に関する一定の実務経験が必要です。

申請者の学歴・職歴を申請前に確認することが重要です。

Q25. 自宅を会社の事務所にして経営管理ビザを申請できますか?

経営・管理では、日本国内に事業所が確保されていることが重要な要件です。

自宅兼事務所の場合は、物件の構造、契約内容、居住部分との区分、事業の継続性などから事業所として認められるかを個別に確認する必要があります。

Q26. バーチャルオフィスでも経営管理ビザを取得できますか?

住所だけを借りるようなバーチャルオフィスでは、実体ある事業所としての要件を満たすことが難しいのが通常です。

実際に事業活動を継続して行える場所を確保していることを立証する必要があります。

Q27. 事業計画書は必要ですか?

重要です。

新規事業の場合、事業内容、顧客・取引先、資金計画、売上・収益見込み、従業員体制などを具体的に説明し、事業に継続性・実現可能性があることを示します。

現在の制度では、新規事業計画について専門的知識を有する者による確認が必要となる場合があります。

Q28. 海外に住んでいる状態から経営管理ビザを申請できますか?

海外在住者でも、日本で会社・事業所など必要な事業基盤を整えたうえで、在留資格認定証明書(COE)の申請を行う方法があります。

会社設立、銀行・資金、事務所契約などの準備順序が重要になります。

経営・管理の更新・既存取得者 よくある質問

Q29. すでに経営管理ビザを持っています。新基準は関係ありますか?

はい。

改正前から経営・管理で在留している方については経過措置がありますが、2028年10月16日以降の更新では、原則として改正後の基準への適合が求められます。

現在の会社が新基準を満たしているか、早めに確認することをおすすめします。

Q30. 会社が赤字だと経営管理ビザは更新できませんか?

単年度の赤字だけで必ず不許可になるとは限りません。

ただし、事業の継続性・安定性は重要な審査事項です。売上、損益、債務状況、今後の事業計画などから総合的に判断されます。

Q31. 売上が少なくても更新できますか?

売上額だけで判断されるものではありませんが、実際に事業が行われていることと、継続可能な経営状態であることを説明する必要があります。

設立後ほとんど事業活動がない場合には注意が必要です。

Q32. 経営管理から高度専門職1号ハへ変更できますか?

高度経営・管理活動のポイント要件等を満たせば検討可能ですが、経営・管理そのものの現行基準を満たしていることも重要です。

2025年10月16日以降は、経営・管理の新基準を満たしていない場合の取扱いに注意が必要です。

特定技能 よくある質問

Q33. 特定技能とはどのような在留資格ですか?

人手不足が深刻な特定産業分野で、一定の技能を持つ外国人が就労するための在留資格です。

「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

IMS:特定技能ビザについて

Q34. 特定技能1号と2号は何が違いますか?

特定技能1号は、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務を対象とし、原則として通算の在留期間に上限があります。

特定技能2号は、より熟練した技能を要する業務を対象とし、在留期間の更新を続けることができ、要件を満たせば配偶者・子の家族帯同も可能です。

Q35. 特定技能1号は何年間日本にいられますか?

原則として、特定技能1号としての通算在留期間には5年の上限があります。

ただし、個別事情や制度上の例外的な取扱いが関係する場合もあるため、在留歴を確認して判断します。

Q36. 特定技能1号で家族を日本へ呼べますか?

原則として、特定技能1号を理由とする配偶者・子の家族帯同は認められていません。

一方、特定技能2号では、要件を満たせば「家族滞在」による配偶者・子の帯同が認められます。

Q37. 特定技能で働くには試験に合格する必要がありますか?

原則として、対象分野ごとの技能試験と日本語能力に関する要件を満たす必要があります。

技能実習を良好に修了した場合など、一定の条件を満たせば試験が免除されるケースがあります。

Q38. 技能実習から特定技能へ変更できますか?

一定の技能実習を良好に修了し、従事していた職種・作業と特定技能の業務区分との関連性などの条件を満たす場合、特定技能1号への変更を検討できます。

Q39. 留学生から特定技能へ変更できますか?

必要な技能試験・日本語試験等に合格し、受入機関や雇用契約などの要件を満たせば、留学から特定技能への在留資格変更を検討できます。

卒業・退学後の在留状況や資格外活動の状況なども確認します。

Q40. 特定技能の対象となる業種は何ですか?

介護、ビルクリーニング、工業製品製造、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食、自動車運送、鉄道、林業、木材産業などに加え、制度改正により対象分野の追加・整備が進められています。

2026年にも物流倉庫など新しい分野の制度整備が行われているため、申請時点の最新の特定産業分野を確認する必要があります。

Q41. 特定技能外国人は転職できますか?

転職は可能ですが、新しい勤務先・業務が特定技能の要件を満たしている必要があります。

勤務先を自由に変更してそのまま働き始められるという制度ではなく、必要な在留手続を行います。

特定技能・受入企業 よくある質問

Q42. 特定技能外国人の給与は日本人より低くてもよいですか?

外国人であることを理由として低い報酬を設定することはできません。

同等の業務に従事する日本人と同等以上の報酬であることなど、特定技能雇用契約の基準を満たす必要があります。

Q43. 特定技能1号の外国人には会社が生活支援をしなければなりませんか?

特定技能1号では、受入機関は法令で定められた支援を適切に実施する必要があります。

事前ガイダンス、生活オリエンテーション、住居確保に関する支援、相談対応など複数の支援項目があります。

Q44. 登録支援機関とは何ですか?

特定技能1号外国人に対する支援について、受入機関から委託を受けて支援計画を実施する機関です。

受入企業が自社で適正に支援を実施できる場合と、登録支援機関へ委託する場合があります。

Q45. 特定技能外国人を採用すると会社にも届出義務がありますか?

はい。

特定技能所属機関には、各種の随時届出・定期届出など制度上必要な手続があります。

一般の外国人雇用とは異なる管理事項も多いため、採用後の在留管理体制も重要です。

※本ページは2026年10月時点の一般的な情報をもとに作成しています。特に「経営・管理」「特定技能」「高度人材ポイント制」は制度・運用・対象分野等が改正される場合があります。申請時には最新の出入国在留管理庁の情報と個別事情をご確認ください。

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