こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
2026年2月24日、永住許可に関するガイドラインが改定され、 永住申請時に有している「在留期間」について重要な変更が公表されました。
さらに2026年10月1日には永住許可に関するガイドライン自体が大幅に改定されましたが、 「在留期間3年」の取扱いについての経過措置は、新しいガイドラインにも引き継がれています。
結論からいうと、2027年3月31日までの永住申請では、在留期間「3年」を持っている方も「最長の在留期間を有している」ものとして取り扱われます。
一方、2027年4月1日以降は、原則として現在の在留資格について定められている最長の在留期間を有しているかが確認されます。
ただし、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有している方については、一定の条件を満たす場合に限り、経過措置があります。
そのため、
「私は現在3年の在留期間ですが、2027年4月以降は永住申請できないのでしょうか?」
というご相談については、単純に「3年だからダメ」「5年がないと絶対に申請できない」と判断するのではなく、 現在の在留期限、申請時期、過去の永住申請歴などを確認する必要があります。
なぜ「在留期間3年」が問題になるのか
永住許可の審査では、現在有している在留資格について、 出入国管理及び難民認定法施行規則で定められている最長の在留期間をもって在留しているか が確認されます。
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留期間には、 「5年・3年・1年・3月」があり、最長期間は「5年」です。
これまでは、永住申請については特例的に 在留期間「3年」でも最長の在留期間を有しているものとして取り扱う 運用が行われてきました。
しかし、この取扱いは2027年3月31日で原則終了します。
2027年3月31日までの申請なら「3年」でも対象
2026年10月1日に改定された最新の永住許可ガイドラインでも、 2027年3月31日までに行われた永住許可申請については、在留期間「3年」を有する方であっても、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う ことが明記されています。
そのため、現在3年の在留期間を持っていて、永住申請を検討している方にとって、 「いつ申請するか」はこれまで以上に重要なポイントになります。
2027年4月以降、3年の在留期間ではどうなる?
2027年4月1日以降は、原則として、現在有している在留資格について定められた 最長の在留期間を有しているかが確認されます。
例えば「技術・人文知識・国際業務」であれば最長期間は5年ですので、 在留期間3年の場合には、この点について原則的な取扱いと異なることになります。
ただし、ここには重要な経過措置があります。
「3年」を持っている方への経過措置
2027年4月1日以降に永住申請をする場合でも、次の条件を満たす場合には、 在留期間「3年」であっても「最長の在留期間を有している」ものとして取り扱われます。
- 2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有していること
- 2027年4月1日以降に行う初回の永住許可申請であること
- 2027年4月1日から、その「3年」の在留期限までの間に永住申請の処分を受けること
ここで特に注意したいのが、最後の条件です。
「現在の3年の在留期限までに永住申請をすればよい」という意味ではありません。
経過措置を利用するためには、 現在の「3年」の在留期限までに、永住申請について審査結果(処分)が出ることも条件となっています。
ここが非常に重要です。
例えば在留期限の直前に永住申請を行った場合、 審査結果が在留期限までに出ない可能性があります。
そのため、現在「3年」の在留期間を持つ方については、 単に申請期限だけを見るのではなく、現在の在留期限と永住審査にかかる期間も考えて申請時期を検討する必要があります。
「3年しかない」場合、高度専門職に変更すればよい?
現在の記事でもご紹介していたように、 条件を満たす方については「高度専門職1号」への変更を検討できる場合があります。
高度専門職1号では、原則として5年の在留期間が付与されます。
ただし、高度専門職への変更には、学歴・職歴・年収・研究実績・日本語能力などをポイント計算し、 必要な点数を満たしていることなどの条件があります。
また、 「永住申請のためだけに高度専門職へ変更すれば必ず有利になる」というものでもありません。
現在の在留資格、高度人材ポイント、永住申請を予定している時期などを確認して、 どの申請ルートが適切か検討する必要があります。
2026年10月1日には永住ガイドラインがさらに改定されています
永住許可に関するガイドラインは、2026年10月1日にさらに大きく改定されました。
新しいガイドラインでは、収入、年金、公租公課、日本語能力、日本の制度・ルールへの理解など、 永住許可の審査で考慮される事項がより具体的に示されています。
この記事では「在留期間3年・5年の取扱い」に絞って解説しています。 2026年10月1日改定の全体像については、以下の記事をご覧ください。
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【重要】永住許可に関するガイドラインが改定|改定ポイントや適用時期等について解説
現在「3年」の在留期間を持つ方は、申請時期の確認を
今回の変更で特に影響を受ける可能性があるのは、 現在、在留期間「3年」を有しており、これから永住申請を検討している方です。
重要なのは、
- 現在の在留期限はいつか
- 2027年3月31日までに永住申請できる状態か
- 過去に永住申請を行ったことがあるか
- 高度人材ポイント等、別の永住申請ルートを利用できるか
- 税金・年金・健康保険・収入等、その他の永住要件に問題がないか
を総合的に確認することです。
「3年だから申請できない」「2027年3月までなら必ず大丈夫」 と在留期間だけで判断することはおすすめできません。
現在「3年」の在留期間で永住申請を検討していますか?
現在の在留期限、申請時期、高度人材ポイント等を確認し、利用できる永住申請ルートを検討します。 IMSの永住申請サポートを見る
参考情報
※永住許可は申請者の在留状況、収入、公租公課の納付状況、家族構成その他の事情を総合的に考慮して審査されます。本記事は一般的な情報提供を目的とするもので、個別案件の許可を保証するものではありません。









