こんにちは。行政書士法人IMSの竹内です。
2026年10月1日より入管手数料が永住許可申請では許可時20万円に改定されるなど、最近は入管を取り巻く動きが非常に活発になっているものと思います。その中で2026年10月1日からは在留資格「家族滞在」保有者においては資格外活動許可を取得すれば、パチンコ店等で就労することが可能になると公表されました。今回はこちらの就労にかかる資格外活動許可や在留資格「家族滞在」での留意事項に関してお話させていただきます。
【風営法の就労が可能に?】
資格外活動許可では「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)での対象施設での就労は認められていませんでしたが、今回認められたのは4号および5号営業である「遊技場営業」での就労です。
・4号営業…パチンコ店、麻雀店等
・5号営業…ゲームセンター等
他の営業形態では今まで通り、就労することはできません。
【許可は一般的な包括許可でいいのか】
包括許可は「資格外活動許可の包括許可とは、勤務先や業務内容を個別に指定せず、一定の条件(原則週28時間以内など)の範囲内でアルバイトなどを包括的に認める許可」であると法務省のHPにも掲示してある通り、特定の機関(勤務先)等を指定せず、週28時間以内であればコンビニでレジ打ちをしたり、上記風営法に該当しない職種であれば特段制限はなく、自由に就労可能です。複数の店舗で掛け持ち就労しても週28時間以内であれば問題がありません。しかし、今回のパチンコ店等での就労に関しては「包括許可」では足りず、入管は「個別許可」を要求しています。
【個別許可を取得すれば制限なく働けるのか】
個別許可とはすでに就労資格を有している方が他の活動内容で資格外活動許可申請時に勤務する機関名(会社名)や事業内容等を申請書に明記し、個々に許可されるものを言います。それ以外の活動内容や就労場所で勤務することは認められていません。上記の範囲内であれば包括許可と異なり、週28時間を超えての就労も認めらえる場合もありますが、今回の4号、5号営業での許可は包括許可と同じく原則週28時間以内の就労制限が設けられています。
【在留資格「家族滞在」での報酬制限などはあるのか】
時折、家族滞在の在留資格で「頑張って稼いでたくさんの報酬を得ても問題ないのか」、「日本国内の企業ではなく、海外企業と雇用契約を結び、日本国内でリモート勤務しているので包括許可(週28時間以内の就労制限)は適用されないのではないか」等のお問い合わせを受けることがありますが、過去何度かこのコラムでも触れていますが、そもそもの「家族滞在」の活動内容が「保護者や配偶者などより扶養を受ける活動」となっています。ゆえに経済的な扶養を受けているにも拘わらず、多額の報酬を受け取ることは活動内容の趣旨に反しますし、日本海外問わず週28時間を超えての報酬を伴う活動は認められていません。上記の活動内容により本来は「就労不可」ですので報酬および就労時間制限が定められていることは当然のことであると思います。
また、資格外活動許可違反に問われた場合は本人および雇用主も不法就労助長罪にて罰せられる両罰規定も設けられていますので、ご留意いただければと思います。









