こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
大きく話題となっていた入管手数料ですが、ついに改定が行われ、2026年10月1日以降の申請提出分から適用されることとなりました。今まで一律だった手数料が、今後、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料については、当該許可に係る在留期間の区分に応じて手数料の額が異なり、永住許可については、現行の1万円から20万円に変わります。

以下は今回改定された手数料の料金表になります。
※出典:入管庁<令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について>より

今回は、入管手数料を納付するタイミングや納付方法等について、解説いたします。

入管手数料とは

入管手数料とは、入管に更新申請や変更申請、永住申請等を行い、当該申請が許可された場合に、日本国政府に支払う手数料です。こちらの手数料は、入管法第67条に納付規定があり、入管法施行令において上限額が定められ、その上限額の範囲内で今回の改定手数料が適用されることになります。

入管に納付する手数料については、申請手数料や許可手数料といった明確な言い方はありませんが、制度上、申請に係る許可を得る時に納付することから「許可手数料」という言い方も出きるかも知れません。また、申請が不許可になった場合は、手数料がかかりませんが、不許可により出国準備のための「特定活動」ビザ等、別の在留資格での許可になる場合は、在留期間の区分に応じた手数料を納付しなければなりません。

入管手数料を納付するタイミングと納付方法について

今回の改定内容によりますと、納付するタイミングと納付方法は、申請方法(窓口申請かオンライン申請)によって異なります。また、上に掲載した料金表にも記載がありますが、オンライン申請の方が窓口申請より在留期間の区分に応じ、3,000円~10,000円がお安くなります。

<窓口申請の場合>

今まで通り、入管審査が終わりますと通知書(ハガキ)が届きますので、そちらに納付すべき手数料が記載されます。ハガキを受け取ったら、手数料相応分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼付した状態で、入管の引取カウンターに渡す形で納付します。

申請から納付までの流れ
●入管窓口で申請提出

●入管で審査

●入管審査完了→通知書(ハガキ)発送

●ハガキを受領

●手数料分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼付

●入管窓口に出向き、引取手続きを行う

●新しい在留カードを受け取る

<オンライン申請の場合>

数年前から入管オンライン申請システムが導入され、入管窓口に直接行かなくてもオンラインで申請(永住申請等を除く)が出きるようになっています。今回の法改正と手数料改定では、オンラインで申請をした場合、収入印紙での手数料の納付が出来なくなりました。今後(2026年10月1日以降の申請から)の納付方法は、出入国在留管理庁長官が指定する事業者に委託する方法によることとなりました。これにより、従来の収入印紙による納付方法から、コンビニ決済又は銀行決済(インターネットバンキング利用可)による納付方法に変更となります。

申請から納付までの流れ
●入管オンラインシステムで申請提出

●入管で審査

●入管審査完了のお知らせがメールで届く

●別途決済案内のメールが届く→案内に従って納付

●入管窓口に出向き、又は郵送で引取手続きを行う

●新しい在留カードを受け取る
※オンライン申請の場合は、申請時に在留カードの受取方法(入管窓口又は郵送)の選択が可能です。

永住申請については、現在、窓口申請のみとなりますので、許可を引き取る際は、今後も引き続き、収入印紙にて納付することとなります。

今回の改定では、減額措置又は免除措置も設けられましたが、対象者はかなり限定的です。詳しくは、以下入管庁案内をご参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00273.html

今回の手数料改定により、外国人本人又は企業のご負担はかなり大きいと考えます。通常の変更申請や更新申請は、オンライン申請で対応すれば少しお安くなりますので、ぜひご検討ください。弊社でも、永住申請以外の通常の変更申請や更新申請は、オンライン申請で対応しておりますので、少しでも入管手数料を抑えたいという場合は、ぜひ弊社にご相談ください。

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