こんにちは、行政書士法人IMSの松井です。

米国に駐在員を派遣する日本企業にとって、Eビザはよく利用されるビザの一つです。E-1が貿易ビザ、E-2が投資ビザです。

Eビザの場合、初回(一人目)の申請時に米国大使館・領事館に企業登録申請を行い、当該米国法人がEビザの資格要件を満たしているかどうかの審査が行われます。企業登録申請と同時にお一人目のビザ審査も行われ、面接を経て、その方のビザが発給されれば、その企業は企業登録済みとなり、増員のビザ申請を進めることも可能となります。

しかし、一度企業登録が認められれば、その登録が永久に有効であるわけではありません。

実際には、過去に企業登録が認められていても、大使館・領事館による確認の結果、登録が有効でなくなることがあります。

今回は、Eビザの企業登録の有効性と、トランプ政権下でのビザ審査について解説します。

Eビザの企業登録は永久に有効ではない

米国国務省の審査指針「9 FAM 402.9-7(D)」では、Eビザの企業登録について、原則として少なくとも5年ごとに企業の適格性を見直すこととされています。

これは、企業登録から5年が経過すると自動的に登録が失効するという意味ではありませんが、企業登録完了後も、当該米国企業が引き続きEビザの要件を満たしているかどうかについて、大使館・領事館が確認することがあるという意味です。

E-1ビザであれば日米間の貿易実績、E-2ビザであれば投資実績や事業の継続状況などが確認の対象となります。

企業登録当時は要件を満たしていても、その後の事業状況の変化などによって、登録の継続が認められなくなる可能性があります。

Eビザ保持者が米国で勤務していても、企業登録が有効とは限らない

企業側が特に注意したいのは、現在も有効なEビザを持つ駐在員が米国で勤務している場合です。Eビザで勤務している従業員がいるため、企業登録も当然有効であるとは限りません。

個人に発給されたEビザの有効性と、大使館・領事館における企業登録の有効性は別の問題とお考えください。

例えば、過去に企業登録を行い、その後数年間、新たな駐在員のビザ申請を行っていなかった企業が、次の申請時に企業登録の再確認や新規登録を求められることもあり得ます。

また、企業登録が有効でなくなった場合でも、それだけで既存の駐在員のEビザや米国内のビザステイタスが直ちに失効するわけではありません。

今後新たな駐在員を派遣する予定がある企業は、過去に企業登録が認められていたというだけで安心せず、現在の登録状況を確認しておくことが大切です。

トランプ政権下でのEビザ審査について

第2次トランプ政権下では、米国の移民管理や安全保障を重視する政策が進められ、ビザ申請者に対する審査や身元確認も強化されています。

Eビザについても、以前に企業登録が認められていたからといって、次回以降の申請で必ずしも同じように審査が進むとは限りません。

特に、企業の売上や貿易実績が減少している場合、事業内容や株主構成が変わっている場合などは、以前の申請時との違いについて説明を求められる可能性があります。

また、E-2ビザでは、投資額だけでなく、実際の事業運営状況や収益性、雇用状況なども審査上の重要な要素となります。

今後Eビザを申請する企業が注意すべきこと

特に、企業登録後、長期間新たなEビザ申請を行っていない企業は注意が必要です。

新たな駐在員を派遣する際に、企業登録が引き続き有効であることを前提として準備を進めていたところ、改めて企業登録の手続きが必要となれば、当初の予定に大きな影響を与える可能性があります。

そのため、次回の申請に備え、企業の株主構成、事業内容、貿易・投資実績、財務状況などに変更がないか確認しておくことをお勧めします。

企業登録から相当の期間が経過している場合には、米国大使館・領事館での取扱いについて、事前に確認することも重要です。

まとめ

Eビザの企業登録は、一度承認されれば永久に有効というものではありません。

また、現在もEビザを有する駐在員が米国で勤務しているからといって、企業登録も引き続き有効であるとは限りません。

特に、トランプ政権下ではビザ審査全般において厳格な審査が重視されていることから、最新の事業状況を踏まえて申請準備を進めることが望まれます。

行政書士法人IMSでは、米国E-1・E-2ビザの企業登録を含む新規申請、駐在員の増員申請や交代申請などをサポートしております。 Eビザの企業登録状況や今後の駐在員派遣についてご不明な点がございましたら、お気軽にIMSまでお問い合わせください。

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