こんにちは。行政書士法人IMSの竹内です。
最近は身分系の在留資格「日本人の配偶者等」のお問い合わせにて、「本在留資格に該当する要件」「定住者とは何が異なるのか」という質問を受けることがあります。今回は在留資格「定住者」に該当する事例も挙げながら「日本人の配偶者等」の在留資格を掘り下げていきたいと思います。
在留資格【日本人の配偶者等】とは?
では、この在留資格に該当する方はどのような方でしょうか。
事例を交えて詳細をみていきたく思います。
① 日本人と結婚した方
一般的にこの資格名を聞いて最初に想像するのは、正に日本人と婚姻をして日本人の配偶者となった方ではないでしょうか。日本は法律婚ですので、一緒に同棲している等の「事実婚」状態の方やお相手の国では婚姻の届出をしているが、日本での届出(報告的届出)をしていない場合は有効な法的婚姻とはみなされず、許可される可能性は極めて低くなるものと思います。
また、書類(届出)上だけでの婚関係ではなく「実態を伴った婚姻生活」が要求されます。偽装婚の防止等のためとも容易に考えることができますが、もっとも民法752条でも夫婦相互扶助義務が規定されていますので、実態を伴った婚姻生活は当然のことと言えます。本資格でも「同居」は義務とされています。
② 日本人と特別養子縁組をされた方、日本人の子として出生された方
普通養子縁組ではなく、実親との法的親子関係を安全に終了させ、養親(両親)との親子関係のみを有効な親子関係とする特別養子縁組をされた外国人の方は、「日本人の実子」と同じ扱いになり、養親の戸籍にも実子として記載されます。ちなみに普通養子縁組の場合は実親との関係性が消滅していませんので、遺産分割などによる相続請求権が発生しますが、特別養子縁組では認められません。また、養親が一人のみという普通養子縁組にて申請人が6歳未満であれば在留資格「定住者」が認めらえる可能性もあります(告示定住)。申請人の年齢や養親の夫婦形態などによっても付与可能な在留資格が変わります。
③ 元 日本人の方
元々日本国籍を保有されていたが、ご自分の意思で日本国籍を離脱し、現在は外国籍を保有されている方が中長期に渡り日本で滞在する際の在留資格もこちらです。元日本人ですのでご両親のうち、どちらかが(またはともに)日本人ですので、その実子としてこの資格が付与されます。なお、元日本人の方が海外で外国籍の方と結婚され、その方も日本に呼びたいという場合は「定住者」の在留資格で認定証明書交付申請を行います。(お子様の)資格も「定住者」になります。
在留資格【定住者】とは? 日本人と離婚しても在留継続可能か?
在留資格「定住者」は祖父や祖母が日本人でご自身が日系人の場合や、上で少し述べましたが、6歳未満の養子等は許可基準(要件)が存在している「告示定住」と呼ばれています。
それに対して入管法に定め(基準)が存在せず、各人個別の事情を汲み取り、人道的配慮等に基づき許可不許可を決定するものとして「告示外定住」があります。この告示外定住に関しては数多くありますが例えば日本人と離婚してしまい、「日本人の配偶者等」の在留資格には該当しなくなってしまったが、引き続き未成年の未婚の実子を日本で養育していく等という場合は、この告示外定住の在留資格に変更許可申請を行うことは可能と言われています。(※最終的な許可不許可の判断は法務大臣の裁量に委ねられます。)
日本人の配偶者等、定住者、ともに身分系の資格で就労制限などはなく、日本人と同じように生活していくことが可能ですし要件を満たせば永住許可申請も行えます。弊社ではその他資格においてもコンサルティングサービスも実施していますので、ご自身の在留資格および活動内容等にご懸念があればご連絡いただければ幸甚でございます。








