こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。

今年もまた花粉が飛ぶ季節となってしまいました。今や国民病とも言える花粉症ですが、自分は大丈夫と思っていても、いつ発症するか分かりませんので、お気をつけください。今年は特に花粉量が多い気がします。

アメリカEビザ企業登録申請とは

さて、本日は米国Eビザの企業登録申請について、ご案内したいと思います。E(貿易・投資)ビザは他の非移民ビザと異なる点があります。それは、ビザ面接に行く前に米国大使館・領事館において、企業登録のための審査を受けなければならないことです。この審査で、その企業(米国法人)がEビザを取得する適格性があるかどうかが書類審査されます。企業登録申請を行い、審査が完了すると、最初の申請者がビザ面接を受けることになります。その面接の場で「却下」となってしまった、再申請は可能かというようなお問い合わせを最近多くいただいております。特にお一人目の申請を社長となさる企業が多いようで、その場合、社長さんがESTAも使えなくなり(ビザ申請却下となると当面の間、ESTA渡米ができなくなります。)、大変困っているというご相談が寄せられています。

Eビザ企業登録申請で良くある却下理由

日本人は圧倒的にE-1(貿易)よりもE-2(投資)ビザの申請数が多くなっております。E-2ビザ申請で良くある却下理由は下記のとおりです。

1. 投資金額が十分ではない

E-2ビザ申請における投資は、事業内容に見合った「リスクのある積極的な投資」でなければなりません。この「投資」は、日本から米国への送金のみでは足りません。いくら壮大な計画があろうと、日本から送金した資金を米国内にて投下しなければ、Eビザ上の「投資」とは認められません。青写真での申請を良く見かけますが、計画のみでは許可を得ることはできません。

2. 実態のある企業とは認められない

いわゆるペーパーカンパニーでは、許可を得ることはできません。事務所の賃貸借契約書の写しや写真などが求められるのは、企業の実態を大使館側が把握するためです。この点は新規企業よりも既に事業を展開している企業のほうが証明しやすいと言えます。

3. 最低規模の事業にとどまる

投資家とその家族が最低限の生活を営む程度の事業規模であってはなりません。少なくとも事業開始から5年以内に米国経済に大きく貢献できることを示さなければなりません。

上記の主な却下理由は、当然ながらそのままE-2ビザ取得のための必須条件となります。この点を理解せずに申請してしまっているケースが多いようです。中には米国の移民弁護士にビックリするほどの高額な費用を支払ってサポートを受けたのにも関わらず、これら基本的な要件を満たしていないために却下となってしまったというご相談が後を絶ちません。

たくさんのお問い合わせをいただく中で分かってきたのですが、どうも米国内でFビザ等他のビザから、Eビザへのステイタスチェンジをする場合には、投資金額がそれほど多くなくても、割と簡単に許可を得られるようです。したがって、米国在住の移民弁護士の中には同じような感覚で企業登録申請の業務を行われていらっしゃる方が多いようですが、日本での企業登録申請は、簡単なものではありません。同じビザカテゴリーなのに基準が異なるのもおかしなことですが、実際、米国内でステイタスチェンジにてEビザ資格を有していた方が、一旦、ご帰国の上、Eビザ申請すると却下になってしまうケースが相次いでいます。

ビザは米国外でしか申請できません!

そういうことであれば、米国内で手続きすれば良いではないかと思われるかもしれませんが、ビザは「入国時」に必要なもので、米国内で取得することはできません。米国外の母国あるいは居住国でしか、ビザは取得できないのです。したがって、ステイタスチェンジでEビザ資格を得たとしても、米国から一度でも出国した場合には、新たにビザの発給を受けなければ、同じステイタスで米国に入国することはできません。

企業登録申請のEビザ申請で却下となった場合には、初め(企業登録申請)からやり直しとなります。弊社では失敗となった企業登録申請時の資料一式を全て拝見の上、却下原因を探り、再申請の可否について判断するところから行っております。最近、ご依頼いただいたケースでは、当初、移民弁護に依頼して、E-2ビザの企業登録申請を行ったものの、却下となってしまったということで、書類の精査、ご担当者からのヒヤリングを行った結果、E-2ビザでの申請は難しいものの、E-1ビザであれば、チャンスがあると判断し、現在、E-1ビザ申請の方向で準備を進めております。

弊社では、Eビザに関するご相談を随時お受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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