こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

2024年3月下旬から改正法が施行され、いよいよ日本でも「デジタルノマド」ビザの発給が始まるようです。「特定活動」告示の一部が改正されますので、与えられるのは「特定活動」ビザとなり、租税条約の締約国等かつ査証免除国・地域の国籍者等が対象であり、6ヵ月間滞在することが出来ます。対象者の「等」にはどのような者が該当し、また1年間の中で「6ヵ月」であれば制限なく毎年滞在が可能なのか等多少不明点はありますが、今後の入管庁の案内を注視したいと思います。概要案等はこちらからご確認ください。

さて、いろいろと話題になっている「特定技能」ビザですが、今回はその業務に関連して、少し説明いたします。

現在12の分野で人手不足を補うため、2019年4月から「特定技能」ビザにて、ある意味単純労働者として外国人材の受入れが行われており、2023年6月末現在173,101人が「特定技能」ビザで在留しています。その中で、ベトナム国籍の「特定技能」ビザ所持者が97,490人を占めており、断トツの一位となっています。 12の受入れ分野がありますが、分野ごとに業務区分や職種、従事できる業務が定められておりますので、どんな仕事でもできるものではありません。




【分野別業務区分及び従事可能な業務】

業務区分について

上図のように、分野によって〔1業務区分〕〔2業務区分〕〔3業務区分〕〔6業務区分〕に分かれていますが、数字が書かれているものは業務区分の数であり、それぞれの業務区分の技能評価試験に合格しないと他の業務はできないということになります。

建設分野では〔3業務区分〕となっており、業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】の3つ(旧19業務区分から再編)があります。たとえば土木業務をしていた方が、建築業務をしようとする場合は、業務区分【建築】の技能評価試験に合格する必要があります。

また、外食分野は〔1業務区分〕となっており、【外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)業務】となっています。この場合は、一度技能評価試験に合格すれば、調理や接客、店舗管理のいずれかの一つ又は複数の業務をすることができます。

業務内容ー主な業務内容とは

そして、業務区分ごとに従事できる主な業務内容が定められており、前でも述べたように、どんな仕事でもできるものではありません。たとえば宿泊分野は〔1業務区分〕として【旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供】が主な業務となっており、ホテルの客室清掃というのは規定されていません(客室清掃を専門にすることは出来ませんが、付随業務として認められる場合はあります)。※客室清掃業務の場合は、「ビルクリーニング分野」で認められている業務となります。

各分野の仕事内容については、以下入管庁のウェブページから確認出来ます。
特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)
特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)

「特定技能」ビザは、他の就労ビザで求められる学歴や実務経験等の要件はないものの、日本語能力試験と技能評価試験に合格※しなければなりません。また、「特定技能」ビザ申請の際は、申請人以外に受入機関に対してもいろいろな条件があり、登録支援機関への委託が必要だったり協議会への加入が必要だったりしますので、申請手続きが大変煩雑になります。

※「技能実習2号」を良好に修了した者は、技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。 更に、「特定技能」ビザにて従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。

「特定技能」ビザ申請でお悩みの外国人、企業の方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。