こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

弊社にも家事使用人を雇用したい、雇用している家事使用人の在留期間更新許可申請の取次を依頼したいというお客様からの問い合わせをいただいていますが、最近、こちらの問い合わせが続きました。

雇用主の在留資格

家事使用人の雇用は「入国帯同型」、「家庭事情型」の二つに分けられます。「入国帯同型」は来日前から同じ雇用主に継続して1年以上雇用している家事使用人であることを求められます。また、誰でも外国籍の家事使用人を雇用できるわけではなく、「家庭事情型」で家事使用人を雇用できる在留資格は「経営・管理」、「法律・会計」、「高度専門職」に限られます。高度専門職と家事使用人を雇用する要件を満たすとして、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の方が家事使用人を雇用することはできません。「家庭事情型」とは申請時点で雇用主に13歳未満の子どもがいるか、または病気やフルタイムの仕事等で共働きのために家事を行うことができないという理由が必要です。雇用する家事使用人は最低限の要件としては18歳以上で月額20万円以上の給与を得ることを求められます。

雇用できる家事使用人の人数

「経営・管理」・「法律・会計」と「高度専門職」で要件が異なり、「高度専門職」は雇用主の世帯年収が1000万円以上である必要があります。「経営・管理」・「法律・会計」にはこちらの要件がありませんが、家事使用人を雇用できる経済力があることを示すことになります。世帯年収とは雇用主であるご夫婦が得る年収を合算したものです。

家事使用人は一世帯に一人までとされていますが、例外として高度専門職の金融人材型に該当する方は家事使用人を2名雇用することができます。金融人材型に該当する高度専門職とは、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事している方を指します。2名の家事使用人を雇用するためには世帯年収が3000万円以上であることを求められます。

雇用主が永住者又はその他の在留資格に変更した場合

原則として上記に挙げた在留資格から変更した場合には要件を満たさないことになるため、家事使用人を雇用することができません。ただ、永住者となった方は家事使用人を雇用しなければならない特別の事情がある場合で、入管がその理由に納得した場合には、引き続き、家事使用人を雇用できる可能性があります。入管に提示した理由で納得されず、家事使用人の在留期間更新許可申請が許可されなかったが、引き続き、家事使用人を雇用したいという場合には、家事使用人を雇用できる在留資格に変更することになります。

特段、この外国籍の方を雇用したいという希望がなく、外国籍の方に家事支援を受けたいということであれば、国家戦略特区の家事支援外国人受入事業の適合事業者に派遣を依頼するという方法もあります。