こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。
弊社の9月22日のブログでもご案内しておりますように、今年の8月1日に入管法施行規則の一部が改正され、在留資格「興行」の取得基準が1号から4号に区分されていたものが、旧1号と旧2号が統一され、1号から3号になりました。許可する最短の在留期間が「15日」から「30日」に変更されたことは1号に該当する活動をされる方には特に大きな変更ではないかと思います。
滞在期間中に基準1号で複数の活動を行う場合、1号から3号にまたがる複数の活動を行う場合にどのようにしたらよいのか悩まれる受入機関の方もいらっしゃるのではないでしょうか。※興行の基準1号から3号の区分につきましては、上記にご案内した弊社のブログをご参照いただければと存じます。
歌手活動を行っている方が複数の施設でライブ活動を行う場合
契約内容とそれぞれのライブ施設が要件に該当している必要がありますので、全てのライブ活動についての書類を提出することになります。
ライブ初日の活動内容で申請し、在留期間「30日」が決定されたとしても、申請時にそれ以降の活動内容についての書類を提出していないのであれば、許可された活動のみを行うことができ、その他の施設での活動を行うことができません。
歌手の方が新譜の宣伝活動中にライブ出演をすることとなった場合
宣伝活動の期間が限られていることが想定されますので、来日前からライブ出演が決定していることが多いかと思いますが、新曲で好評を得て、急遽イベント出演が決まるといったケースが想定されます。
その場合には出入国在留管理局(入管)が審査を行っていない活動を行うことになりますので、追加で申請を行い、許可を得る必要があります。
入管としては許可した活動の範囲内で活動を行っていただきたい、すでに在留資格「興行」で在留中であったとしても、入管が許可していない活動を行ってほしくない、許可を得ていない活動であれば申請を行ってほしいと考えています。
滞在中で在留期限までに追加で活動を行うこととなった場合には、在留資格認定証明書交付申請を行います。無事に許可となった場合には、その活動を行うことが可能となり、その活動が、現在、お持ちの「興行」の在留期限内であれば、出国することなくその活動を行い、使用しなかった在留資格認定証明書は交付した入管に返納することとなります。
なお、それぞれの活動期間中に申請人の方の管理責任の所在を明確にする必要があります。
プロスポーツ選手がチームの宣伝を目的としてイベント出演する場合や企業とスポンサー契約を締結し、CMやイベント等に出演する場合
2号での活動でありながら3号の活動を行うこととなりますが、こちらの場合は所属機関の許可を受けている場合には何らか入管での手続きを行う必要はないとされています。ただ、所属機関に無断で行うことはできず、無断で行った場合には信頼関係に関わってくるため、今後の契約を継続できるか否かという問題が生じてくることが推測されます。