皆さま、こんにちは。IMSの下山です。
来週中ごろには東京は梅雨入りとのこと…ついこの前は桜の話をしていたような気がするのに、季節が変わるのはあっという間だと感じます。

先日弊社顧問先の大学から、下記のお問い合わせがありました。(一部抜粋)
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当校に在籍する学生で、今年の司法試験に合格できれば、そのまま司法修習に参加する予定のものがいる。司法修習生となった場合はどの在留資格に変更すれば良いのか?

我々日本人でさえ法律系資格の最難関である司法試験に合格するのは難しいことなのに、外国の方が合格される…ということは、相当優秀な学生さまなのだろうと思います。

「司法修習生」が該当する在留資格について、弊社でもこれまで申請経験がありませんでしたので、東京入管就労審査部門へ確認をいたしました。

…とその前に、司法修習制度について裁判所ホームページを参照に、少し見ていきたいと思います。

司法修習とは

我が国で法曹となるためには、原則として、専門職大学院である法科大学院を修了した後、司法試験に合格し、1年間の司法修習を終えることが必要です。司法修習は、法科大学院で学んだ法理論教育及び実務の基礎的素養を前提として、法律実務に関する汎用的な知識や技法と、高い職業意識や倫理観を備えた法曹を養成することを目的としており、法曹養成に必須の課程として置かれています。司法修習の最終試験(司法修習生考試)に合格して司法修習を終えることにより、判事補、検事又は弁護士となる資格が与えられます。

司法修習の概要

司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所によって採用されます。司法修習では、まず、司法研修所における導入修習を行い、その後、各実務修習地において約8か月の分野別実務修習を行います。分野別実務修習が終わると、各実務修習地における選択型実務修習及び司法研修所における集合修習をそれぞれ約2か月間行います。
(※司法修習の流れについてはこちらをご参照ください。)

司法修習生の修習給付金について

司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間(以下「通常修習期間」という。)、修習給付金(基本給付金・住居給付金・移転給付金)が支給されます。
基本給付金の額は、原則給付期間ごとに13万5千円となります。またその他、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている場合で、最高裁判所の定める様式により届出が行われた場合に、給付期間ごとに3万5千円の住居給付金が支給されます。移転給付金については、修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合で、最高裁判所の定める様式により届出が行われた場合に、最高裁判所の定める路程に応じた定額を支給されます。

司法修習制度について、ざっくりとご理解いただけましたでしょうか。
さて、このような条件の司法修習生ですが、該当する在留資格のお答えは「特定活動(告示外)」です。
今回は在留資格「留学」から「特定活動」への変更申請ですので、下記変更申請時に必要な書類をご案内いたします。
①在留資格変更許可申請書
②司法修習 採用内定通知書
③申請者の日本滞在中の経費支弁に係る書類

たった3点の書類ととてもシンプルです。
なお、在留期間は審査の内容によって総合的に判断されます。

今回お問い合わせのあった学生さまについて、どうか司法試験に合格し、将来日本の法曹界でご活躍されることをお祈りしております。
最後に・・・研修医(日本の医師免許保有)の場合の在留資格は「医療」となります。
どちらも優秀な外国人材であることに変わりはなく、このような方々がますます日本でご活躍されることを願い、今回のブログを締めたいと思います。