こんにちは。アメリカビザサポートチームです。

本日はアメリカビザの申請をしたいが、過去に不起訴処分をされた経験がある、というお問い合わせが多いので、ビザ申請の際に重要な役目を果たす、不起訴処分告知書についてお話いたします。

まず、不起訴処分告知書とは、捜査していた刑事事件を不起訴処分にしたことが記載されている証明書です。A4サイズの紙1枚に次の情報が端的に記載されている書面です。

①被疑者の氏名

②担当検察官の氏名

③犯罪名

④不起訴になったこと

⑤不起訴処分の日付

が書かれています。

不起訴とは

それでは、そもそも不起訴とは何でしょうか。

検察官が,起訴をしないという判断をした場合のことを,不起訴処分がされたといいます。その事件について無罪放免されたとほぼ同義です。

刑事裁判にかけられなければ有罪判決を受けることはありませんので、前科もつきません。

刑事事件となると、警察による捜査を経て検察官に引き継がれ、検察官は事件について起訴するのか、不起訴とするのかを決定します。

不起訴と決定された場合、不起訴処分告知書を取得することができますが、自動的に発行されるものではなく、請求しないともらえないので注意が必要です。

不起訴処分告知書とは

不起訴処分告知書は、検察官が被疑者に対して不起訴にしたことを告げる旨を記載した書面であり、不起訴処分とされたことを証明する書面でもある、ご自身が無罪であることを証明するものです。

不起訴処分告知書の請求先は、不起訴処分を行った検察官となりますので、検察庁に連絡し、ご自身が調査を受けた検察官につないでもらうとよいでしょう。もし、その検察官が異動しなどで不在の場合は、検察庁で事情を話せば、他の担当検察官につないでもらえます。

担当者にまず自身が不起訴となったかどうかを再度確認し、不起訴になっている場合は不起訴処分告知書を取得したい旨を申し出ます。あとは、検察官の指示に従えば不起訴処分告知書が発行され、取得することができます。

不起訴であれば、前向きにアメリカビザ申請に臨むことができますので、過去に事件などを起こしてしまったとしても、取得するようにしましょう。

逮捕歴・犯罪歴ある方のビザ申請ご案内ページはこちら。

アメリカビザ申請でお困りの方はぜひIMSにご相談ください。