日本入国の要件緩和

皆さま、こんにちは。IMSの下山です。
水際対策措置について、6月1日以降更に緩和されることとなりましたので、今回はその概要をご説明したいと思います。

<変更点>
①入国時検査及び入国後待機期間の見直し(要件緩和)
⇒オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、本措置に基づく別途の指定に沿って、国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分。
一覧表はこちらをご参照ください。

「赤」区分からの帰国者・入国者入国時検査を実施した上で、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めない。このうち、ワクチン3回目接種者については、宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。

「黄」区分からの帰国者・入国者:入国時検査を実施した上で、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。このうち、ワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めない。

「青」区分からの帰国者・入国者:ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めない。

※いずれも日本上陸申請日前14日以内にいた国・地域で区別されます。

※上記について、外務省ホームページの図が分かりやすいので、ご紹介いたします。
国際的な人の往来再開に向けた措置について
⇒1. 本年6月以降の水際措置について
 →(1)入国時検査及び入国後待機期間の見直し ご参照

②観光目的の短期間の滞在の新規入国
⇒旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り、ついに観光目的での新規入国(短期滞在)が解禁となります。
(※ここでいう旅行代理店等とは、旅行業法(昭和 27 年法律第 239 号)に規定する旅行業者又は旅行サービス手配業者をいいます)
政府の発表によると、受け入れを始めるのは添乗員付きのパッケージツアーで、6月10日から受け入れるとのこと。受入地域は上記の「青」グループが対象になるようです。

③1日当たりの入国者数上限
⇒現在の1万人から2万人に倍増。

観光客受け入れについては、マスク着用に関して日本と諸外国とで認識に差があり、着用の徹底をどう図るかなど課題もありますが、それでも2年ぶりに観光客受け入れが再開することは大きな前進ではないでしょうか。
また、「受付済証」について、いつまでこの運用が続くのかというお問い合わせもいただきますが、少なくとも6月1日の時点ではこの運用は廃止にはならないようです。

対策緩和後の感染状況も懸念されますが、人流が回復することは総合的に見てプラスなのではないでしょうか。
今後の動向を引き続き注視していきたいと思います。