アメリカJビザ

こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。

本年もよろしくお願い申し上げます。

今年こそ新型コロナの影響が最小限となり、平和な日常が訪れることを願っていますが、世界ではオミクロン株の爆発的な拡大は留まるところを知らない様相です。日本は厳しい水際対策を継続し、未だ外国人の新規入国については例外を除けば、禁止されている状況です。一方、アメリカは新型コロナが明らかになった2020年初頭から、トランプ政権下でL(企業内転勤)ビザ等一部のビザに制限が掛けられた時期があったものの、少なくとも日本からの渡航であれば、短期商用や観光も含め、禁止されたことはありません。最近はゴールデンウィークや夏休みを見据えてか、米国ビザの問い合わせが増えてまいりました。暖かくなるころには、国内外の旅行ができるようになってほしいものです。

アメリカJビザの種類

さて、本日は、米国ビザのうち、Jビザを取り上げてみたいと思います。

Jビザは「交流訪問者ビザ(Exchange Visitor Visa)」と呼ばれるもので、交流プログラムへの参加を目的として渡米される方が取得すべきビザです。米国大使館や領事館でのビザ申請前に米国国務省から認可された団体(プログラム主催者)から「DS-2019(適格証明書)」という書類の発行を受け、交流訪問者としての受け入れおよび承認を得ていることが必要です。

Jビザには、実に14種類ものカテゴリーがあり、一括りにはできないような様々な目的のプログラムがあります。その中でも日本人が良く利用するものは次のカテゴリーではないかと思います。

・企業研修(Trainee)

・インターンシップ(Intern)

・研究者(Research Scholar)

・交換留学生(College/University Student, Secondary School Student)

上記カテゴリーのうち、研究者や交換留学の場合には、受け入れ大学等がDS-2019を発行します。多くの教育機関が上述の国務省から認可されたDS-2019を発行できる団体となっているためです。認可団体となっているかどうかはこちらより調べることができます。

企業研修やインターンの場合には、受け入れ機関が企業となるため、当該認可団体となっていることはほとんどありません。そういった場合には、DS-2019を発行してくれるスポンサー団体(審査機関)を探し、手続きを進める必要があります。米国内には多くのスポンサー団体がありますが、信頼できるスポンサー探し、英語でのやり取り、時差等のストレスを考えると日本語対応が可能なところにまずはコンタクトを取ってみるほうが良いかもしれません(例えば、こちら)。

なお、一部のJビザ(中高生、大学生、教授、研究者、短期滞在学者、専門家に限る)申請については、コロナ禍の現在、以下の条件を満たしていれば、面接なしの郵送申請が認められています。

〇日本国籍を有する

〇日本に滞在している

〇日本、米国、またはその他の国で逮捕されたことがない

〇次のいずれかの条件を満たしている

・過去にESTA(電子渡航認証システム) で渡米したことがあり、ESTA申請が拒否されたことがない

・ビザの種類に関わらず過去に米国ビザを発行されたことがあり、ビザ面接時に10本指の指紋が採取されている。

郵送申請の緩和は、2021年の年末までとされておりましたが、一部条件が変更されたものの2022年12月31日まで延長されました。条件に該当する場合には、時間的余裕を持って郵送申請なさることをお勧めいたします。なお、郵送申請した場合でも領事の判断により、面接が必要となることもあります。

Jビザには他のビザにはない独自のルールがあり、なかなか理解が難しいところがあります。IMSでは、オンラインでのご相談も随時承っておりますので、お気軽にお問合せください。