こんにちは。行政書士法人IMSの岩谷です。

日本でも新型コロナウイルスのワクチン接種が、高齢者を対象にすでに始まっておりますが、6月末からは会社員や学生をも対象に接種が始まるようです。早くワクチン接種が普及し、海外旅行等ができればと思います。

さて、先週もたくさんのお客様からお問い合わせ、ご依頼をいただいております。

日本ビザ74件、アメリカビザ24件、ベトナムビザ14件、帰化5件、その他17件ででした。

ご覧のように、弊社ではベトナムビザ等の業務も行っておりますが、最近、新型コロナウイルス感染症の影響により、ベトナム国内の水際措置や各種手続きは、頻繁に変更されますので、ベトナム渡航予定のお客様は十分気を付けてください。

そして、今回は、先週いただいたアメリカビザに関するお問い合わせの中から、1件取り上げたいと思います。

お問い合わせいただいた方は、日本にある日本語学校に通っている中国人留学生で、アメリカにボーイフレンドがいるが、コロナ禍で長い間会っていないから、アメリカに行きたいとのことでした。

大体の状況を伺ったところ、その状況では申請は難しいことになりました。

まず、現在日本語学校生であり、卒業後は中国に戻る予定、また持っている留学ビザの期限が2022年3月ということだったので、この点から申請が難しいことが決まります。日本にいる外国人が、日本でアメリカビザを申請する場合は、「第三国申請」ということになり、日本との繋がりがとても重要になります。つまり、中国人が日本にいながらアメリカビザを申請するという事で、中国人にとっては、日本は「第三国」になります。

アメリカビザを申請する時点で、申請人はすべてアメリカに移民する意思があると推定されます。ですので、渡米が移民ではなく、確実に日本に戻る意思があるということを、サポートレター等いろんな資料によって、移民の意思がないということを覆る必要があります。しかし、日本に住む外国人の場合は、本国ではないため、どうしても日本での定着性や繋がりが弱くなり、また「第三国申請」になりますので、ハードルが高くなります。

今回お問い合わせいただいたお客様の場合、上記の状況からみますと、「第三国申請」にも関わらず、日本との繋がりがとても弱く、また日本での定着性もほとんど見られませんので、アメリカにいるボーイフレンドに会うためのビザ申請は難しいことになります。

しかし、日本での滞在歴が長い、日本で不動産を所有している、日本の永住ビザやビザの在留期間が長い等、日本での定着性や繋がりが十分あると判断出来る場合は、日本にいる外国人で「第三国申請」になるとしても、十分許可を得る可能性があります。 弊社は、数多くの在日外国人のアメリカビザ申請の許可を得ていますので、渡米を検討中の外国人のお客様は、諦めず是非弊社にご相談ください。