こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

先週も多くの方から、日本ビザやアメリカビザ、ベトナムビザ等に関するお問い合わせ、ご依頼をいただきました。お問い合わせ、ご依頼をいただいている皆さんは、それぞれ異なるご事情を持っていますが、弊社コンサルタントはそれぞれのお客様のご事情にあわせて、丁寧に適切なアドバイス等を行っております。

さて、今回は、日本の日本語学校に留学を予定しているが、日本に来るための留学ビザの手続きを行うに当たり、「適正校」の学校の場合、提出書類に違いはありますかというお問い合わせをいただいておりますが、その「適正校」について、ご説明したいと思います。

「適正校」というのは、日本の出入国在留管理庁から,留学生に係る入国・在留審査を適切かつ円滑に行う観点から,毎年,在留資格「留学」により留学生を受け入れている教育機関の中から適正校(留学生の在籍管理が適正に行われていると認められる教育機関)を選定され,適正校として選定された教育機関のことです。その選定基準等については、以下出入国在留管理庁のウェブページをご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00024.html

上記のように、出入国在留管理庁から「適正校」として選定された場合は、各教育機関宛に通知が届くかと思います。弊社からビザコンサルティングサービスを提供している複数の大学様に関しましても、「適正校」として選定されています。

「適正校」に選定された教育機関に入学する予定や在籍している留学生の在留資格に係る各種申請の際は、提出書類の一部が省略されるなど,手続の簡素化の対象となります。

ただ、「適正校」に通う留学生といっても、個々人の状況によっては、提出書類が異なりますので、具体的にどのような書類が省略できるかについて、一概に説明することは難しいです。例えば、過去に、日本に留学していた経歴があったり、留学ビザの申請で不許可された経歴があったり等によって、提出書類が変わって来ます。

なお、申請時には一部の提出書類を省略したとしても、申請後、出入国在留管理局の審査途中において、追加提出書類を求められる場合があります。

弊社では、複数の国公立、私立大学向けに、留学ビザに関するコンサルティングサービスを提供しており、数万件に上る留学生や研究者に係る「在留資格認定証明書交付申請」や在留申請(更新申請、変更申請等)の申請代行実績を持っています。 海外から留学生を受け入れる際、通常は日本にある教育機関が留学生に代わって、日本国内で「在留資格認定証明書交付申請(略してCOE申請)」を行いますが、中にはこちらの申請手続きを対応していない学校もあります。もし、日本の学校から当該申請手続きを対応しておらず、お困りの方は、是非弊社にご連絡ください。入学予定の学校の担当者様と弊社とが連携しながら、COE申請の代行を行うことが可能です。また、COE申請でお困りの教育機関のご担当者様も、関連手続きでお困りの際は、弊社にご連絡ください。