こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

経団連は2021年9月6日、海外からの入国・帰国時に課している14日間の隔離措置について新型コロナウイルスワクチン接種者には免除することを求める提言を発表したようです。また、2021年9月8日の記事によりますと、日本政府は、新型コロナウイルスワクチン接種の進展に合わせ、10月以降、段階的に行動制限を緩和する方針を固めたとのことです。

年内には、外国からの入国を含めて、また大きな緩和措置が行われることが予想されます。そして、現在運用が停止されている国際的な人の往来のための「レジデンストラック」と「ビジネストラック」の再開についても、気になるところです。

さて、先週もたくさんの方からお問い合わせやご依頼をいただきました。弊社ではYouTubeチャンネルを公開していますが、YouTube動画を見てご連絡される方も多くいらっしゃいます。以下、弊社が公開しているYouTubeチャンネルですので、もしよろしければ、ご使用、ご登録をお願いいたします。
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今回は、永住申請に必要な「身元保証人」について多くの方から質問を受けますが、こちらの「身元保証人」について、ご説明いたします。

永住申請において、「身元保証人」は必ず必要な事項であり、いくら永住申請要件を完璧に満たしても、身元保証人がいないと永住申請は出来ません。

一外国人の方が、日本国内で「身元保証人」を探すのは大変なことだと思います。特に日本では「保証人」というと、借金関係でよく出てくる「保証人(連帯保証人等)」のイメージが根強いため、友人等の日本人の方に頼んで断られる場合が結構あるかと思います。

しかし、永住申請時に必要な「身元保証人」、つまり入管法上の「身元保証人」とは、上記のような借金関係等でよく出てくるような民事的な法的責任を負うものではありません。入管法上の「身元保証人」の定義は以下のとおりです。

“入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。”

上記から分かるように、例えば、永住を取得した外国人が、日本に滞在中に万が一何かあった時に、申請時に立てた「身元保証人」が道義的に責任を負うものですので、例えば、当該身元保証人が何もしなかったとしても、特に入管等から法的な責任を追及されることはありません。

ですので、「身元保証人」に依頼をする際は、上記の内容を基にしっかりご説明いただけたら、相手方も納得され、快く身元保証人を承諾してくれると思います。

そして、この「身元保証人」になれる人としては、特に規定はありませんが、基本的に日本人か日本在住の外国人「永住者」保持者に限ります。日本の就労ビザを持っている外国人でも「身元保証人」なれかとのご質問を受けることがありますが、就労ビザを持っている外国人は基本的には身元保証人にはなれません。

何故かと言いますと、永住申請の「身元保証人」は、その永住者が日本に永住する間はずっと永住者のために身元保証人となる必要がありますが、就労ビザの場合はそれぞれ決まった在留期間が与えられておりその期間しか日本に滞在できませんので、日本に永住する永住者のための身元保証人として相応しくないことになります。

以上、永住申請でお困りの方は、是非弊社にご連絡ください。