こんにちは。行政書士法人IMSの岩谷です。

2020年に一時運用されていた、国際的な人の往来再開による「レジデンストラック」・「ビジネストラック」について、今後「ワクチンパスポート」の導入を考えた場合、日本政府ではどのよう決定を行うか、注目していきたい思います。また、IATAトラベルパス:デジタルヘルスパスポートを、一部の航空会社で試験的に導入されているようですので、今後の更なる導入状況に注目したいと思います。

さて、先週も多くの方から、お問い合わせ、ご依頼をいただいております。今回もまたお問い合わせいただいた中で、一件取り上げてご説明いたします。

今回いただいたお問い合わせ内容は、シンガポールにある子会社が現地銀行での口座開設のため、親会社社長のパスポート認証を求められているということでした。

実は、このように、日本人の方が外国で銀行口座を開設するとき等、パスポート認証が必要な場合が多くあります。

パスポート認証というのは、日本の国家資格を持つ「行政書士」が、行政書士法に基づく「事実証明に関する書類を作成すること」により、作成が可能です。こちらは、パスポートのコピーが本物に間違いないということを、第三者である行政書士が証明を行うものです。ただ、外国の機関によっては、行政書士による認証ではなく、例えば、日本公証役場の公証人による認証や日本の当該国大使館等の領事による認証、アポスティーユ(領事認証やアポスティーユについては後述します)を取得したものを求められる場合がありますので、どのようなものが必要かについては、必ず当該機関に事前に確認してください。

ただ、例えば、公証役場の公証人によってパスポート認証を行うことも可能ですが、こちらは原則として「パスポートコピーに関する別紙の宣言書(Declaration)に記載の署名や押印を認証するもの」であるため、「パスポートコピー証明」にはならない可能性がありますので、ご注意が必要です。

そして、上記以外に、領事認証とアポスティーユというものがありますが、こちらについても、簡単にご説明いたします。

例えば、日本国内で発行された文書(公文書・私文書)を、外国の機関に提出するときは、ほとんどの場合そのままでは受け付けてくれません。なぜかといいますと、外国の機関では、その文書の真偽について判断するのが非常に難しいからです。そこで、上記のような、行政書士による認証や領事認証、アポスティーユを取得したものを求められています。

アポスティーユでよいか領事認証でよいかについては、提出先となる国がハーグ条約締結国であるかによって異なります。

アポスティーユというのは、「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」いいまして、日本外務省による証明ですが、ハーグ条約締結国の間においてのみ使用が可能です。ハーグ条約締結国は、以下よりご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html

こちらのアポスティーユを取得すると、日本にある大使館・領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます。

そして、領事認証ですが、こちらは日本にある各国大使館·領事館の領事が、文書に対して行う認証になります。こちらは、日本の公的機関から発行されたものは、日本外務省の公印確認を経た後、私文書の場合は日本公証役場の公証人による認証と日本外務省による公印確認を経た後に、それぞれの日本にある各国大使館·領事館に提出して領事による認証を受けることになります。

以上のように、公文書か私文書または領事認証かアポスティーユかにより、手続きが変わって来ますので、認証等のお手続きでお困りの方は、是非弊社にご連絡ください。 弊社では、行政書士によるパスポート認証はもちろん、アポスティーユや複数の国の在日各国大使館等での領事認証業務を承っております。