こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。

トランプ前米国大統領によるビザ制限に関する大統領令(10052)については、こちらのブログで以前にご案内させていただきましたが、昨年末の延長の期限が3月末となっており、その行方を3月に入ってからずっと気にしておりました。3月31日の時点では追加の大統領令は出ておらず、これは期限をもって失効するのだろうと思っていたところ、4月1日付けで国務省サイトに公式に2021年3月31日をもって、同大統領令が失効した旨の通知がありました。

これで、H-1BLJビザ等の方々は、制限なくビザ申請を行い、渡米できることになります。この大統領令で制限された方々は、様々な分野の専門家(H-1B)、企業内転勤による管理職や専門職(L)といった高度な技術・知識・経験を持つ世界の多くの国が欲している人材です。大統領選挙があった影響もあり、「米国人の雇用を守るため」という目的でこの1年間は多くの外国人の入国が制限されましたが、結果的に米国のIT業界等では深刻な人手不足の状態を招いてしまったとも言われています。今回の措置は、こういった状況を改善し、コロナ禍でも経済を回していかなければならないというバイデン大統領のメッセージかもしれません。

日本でも高度人材の受け入れに対しては、様々な優遇措置を用意して、便宜を図っています。通常、永住許可を申請できるようになるまでは10年間の日本での在留が求められますが、高度人材の場合には最短で1年間の日本滞在歴で申請が可能となります。それだけ、日本でも高度人材の受け入れは必至ということでしょう。こういった方々からお問い合わせをいただき、なぜ永住許可を欲しいのですか?とお尋ねすると、このコロナの状況においても、日本は非常に安心して暮らせる国だと痛感したというようなお答えをいただくことが多いです。私自身も海外で暮らした経験がありますが、今は日本にいて良かったと思っています。感染者数は再び増加の傾向にあるものの、ワクチン接種数がかなり少ない中で、欧米に比べると格段に少ない数字で推移しています。最近、永住申請に関するお問い合わせが急増していますが、日本という安心して生活できる場所を確保しておきたいと考える方が多くいらっしゃるのかもしれませんね。永住許可申請をご希望の方は、ぜひ一度IMSまでご相談ください。