こんにちは、行政書士法人IMSの桑原です。

在留資格の各種申請に係る申請書の様式が年末から立て続けに変わっています。

まず、政府が急ピッチで進めた行政書類への押印廃止施策により、昨年末に所属機関が記入する申請書の最後のページの代表者印が不要となりました。続いて申請書だけではなく、身元保証書の押印欄もなくなりました。

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html

そして、3月末からは、一部就労の在留資格の申請書に、雇用保険適用事業所番号の記入が必要となりました。

雇用保険は、原則として、労働者を一人でも雇用する場合は適用事業となるため、労働保険料を納めなければなりません。この手続きをしていなければ、延滞金や追加費用が徴収され、最終的に財産差し押さえ処分が為されることもあります。労働者を一人でも雇用している事業主の方で、雇用保険の手続きを行っていない場合は、速やかにハローワーク等に相談し手続きを行ってください。

雇用保険適用事業所番号の件は、新型コロナウィルスの影響で昨年から失業者の数が増えているため、このような措置を執ったのではないかと推測します。企業が労働保険や社会保険の手続きをしなければいけないのにしていない場合や、手続きしていても保険料を納めていない場合には、労働者である申請人の滞在許可期間がずっと1年のままの場合もあります。労働者の方も、自身の納税がきちんと為されているかに目を向けて、使用者に確認してみてください。使用者側が法令順守していないため、申請人の在留諸申請が不許可となる場合もあるのです。

特に永住許可申請は、年金保険料が納められているか厳しく審査されますので、永住申請を検討している方は、自分の会社がきちんと保険料を払っているか確認してください。給与から天引きされていても支払われていないケースもあります。その場合は、年金事務所で年金記録の訂正を行うことが可能です。証明するための資料(給与明細等)も手元に残しておくようにしましょう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000071814.html

話を申請書に戻しますが、申請書の様式が変わった場合、いつまで古い様式は認められるのでしょうか。入管は厳密に期間を定めておらず、変更してから3か月以上経つと、新しいものに変更するよう促され始めます。その他法改正があったとしても、「当面の間」従前の内容を認める猶予措置がとられる場合も多くあります。

私たち行政書士法人IMSは、常に多くの申請案件を抱え、毎週入管に出向いているため、申請に関する内容等、いち早く変化をキャッチし柔軟に対応しています。お困りの際には是非お気軽にご相談ください