皆さまこんにちは。行政書士法人IMS の下山です。

以前のブログでお伝えしておりますとおり、外国人の新規入国に向けて動き出しているところですが、
この件に関しまして、やはり皆さまご不明なこと・ご心配なことが多いようです。
そこで今回はこの制度についてよくいただくお問い合わせをQ&A形式で解説していきたいと
思います。

Q:対象者の範囲は?
A:在留資格認定証明書を所有している方であれば、原則として全ての在留資格で上陸拒否対象国か
否かを問わず、入国が可能になりました。

Q:「家族滞在」の場合の誓約書の受入責任者は?
A:本体者(扶養者)が所属する企業・団体が受入責任者となります。

Q:誓約書の受入責任者の署名は電子署名でも可?
A:必ず手書きで署名(自署)をしてください。電子署名・スタンプ印では不可です。

Q:対象者がスマートフォンを持っていない場合にはどうすれば良いか?
A:受入企業・団体がご用意ください。貸与する場合、制限区域出場後の出迎えポイントで手渡して
いただくことも可能です。なお、スマートフォン所持にかかる費用は、受入企業・団体又は対象者で
ご負担いただきます。

Q:接触確認アプリ・地図アプリ等については、入国時にインストールしておく必要があるのか?
A:アプリのインストールについては、空港での検疫・入国審査時に「対象者の申告等」で確認する
こととされており、実際にスマートフォンの端末を提示して確認することはありません。
ただし、後にインストール等がされていないことが判明した場合には誓約違反となりますので、
ご注意ください。

Q:入国後14日間の待機中にホテルから他のホテルへ移動しても良いのか?
A:ホテルについては、個室が完備されている・共用スペースを利用しない等の条件が満たされて
おり、移動も公共交通機関を使わない等の条件が満たされていれば、移動は可能です。
この場合には、日本行きの航空機内で配布される機内で配布される「質問票」の滞在先の欄には、
すべての宿泊先を記載してください。

Q:家族で来日する場合の待機場所は、それぞれ用意する必要があるのか?
A:この場合には、家族全員同室で構いません。
なお、アプリの設定について、LINEアプリは代表者がまとめて全員分を報告すれば良く、
接触確認アプリ・地図アプリについては、(小さなお子様を除き)それぞれがご自身のスマート
フォンにインストールしていただく必要があります。

受入企業・団体が責任を持つ制度であるため、皆さまかなり慎重にご対応されている様子です。
ご心配なことがありましたら、ご相談いただければと思います。