こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

今回は永住権の申請ができるルートについて、少しお話したいと思います。日本に住んでいる外国人なら誰もが憧れている永住権ですが、申請するにはいくつかの道があります。

まず、通常の申請条件は、引き続き10年以上日本に在留し、その中で5年以上就労資格で在留していることです。

次は、高度人材ポイント制による申請ですが、永住申請の時点から1年前におけるポイント計算が80点以上又は3年前におけるポイント計算が70点以上ある場合は、上述の通常の申請条件を満たさなくても申請出来ます。なお、技術・人文知識・国際業務ビザなど一般の就労者の場合は、年収が300万円以上でなければなりません。

そして、日本人の方と結婚された場合、結婚生活が3年以上経過し、引き続き1年以上日本に在留していれば永住申請が出来ます。これは日本の永住権を持っている外国人の方と結婚した場合でも同じ条件で申請出来ます。また、「家族滞在」ビザを持っている方も同様の条件となりますが、家族の場合は単独での申請はできないため、扶養者と一緒に申請しなければなりません。子供の場合は引き続き1年以上日本に在留していれば一緒に申請出来ます。

上記のように、永住申請は、身分によってそれぞれ条件が異なります。そして、今は永住申請の審査期間は約10ヵ月かかると言われていますので、決して失敗することは許されません。

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