こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。

早いもので、今年も半分が終わってしまい、後半戦に突入しました。夏の暑さが不安ですが、健康に注意して、乗り切りたいと思います。

米国Jビザとは

本日は米国Jビザについて、ご紹介いたします。Jビザについては、以前にもご紹介したとおり、「交流訪問者ビザ(Exchange Visitor Visa)」とも呼ばれるものです。交流プログラムへの参加を目的として渡米される方が取得するビザとなります。Jビザには前回ご紹介した以外にも多くのカテゴリーがありますが、今回はその中の「Specialist」について、ご案内させていただきます。Specialist カテゴリーのJビザは、専門的な知識やスキルを持つ分野の専門家に対し、米国の専門家との意見交換の機会を提供するものです。したがいまして、Specialist は、米国の Specialist との知識、スキルや経験の相互交流を目的として渡米することになります。プログラム期間は 3週間~12ヶ月間の間で定める必要があります。

Specialistの申請条件


・関連分野の学士号以上の学位を保有していること(大卒以上)
・専門知識を証明できる関連職務経験を有すること
・専門的な知識またはスキルを持つ専門家であること
・米国人専門家との間で、その専門知識やスキルを見学(observe)、相談(consult)、実演(demonstrate)することにより、知識やスキルの交流を図る目的で米国に渡航しようとすること
・米国滞在中、永続的または長期的な雇用の職に就かないこと

米国受入機関の条件(受入機関はご自身でお探しください。)


・候補者の専門知識を活用し、J-1プログラムの趣旨に沿った、正当なポジションを提供できること
・J-1プログラム期間中、プログラム参加者を支援し、プロジェクトや業務に必要な物理的な場所を提供し、参加者に適格な監督を提供できるリソースがあること
・アメリカの同僚との協力や文化交流を可能にするプログラムがあること

Specialistのメリット


プログラム参加者は、専門知識分野のエキスパートである米国人専門家との間で、知識やスキルの交流を体験することができる。

Specialistの例


1.コンピュータサイエンス専攻の学士号を持ち、4年の職務経験がある方が、シリコンバレーに所在する会社にソフトウェアエンジニアとして渡米!


2.エンジニアリングの修士号、8年の職務経験がある方が、テキサス州にある電機自動車製造会社にProduct Development Specialistとして渡米!

Specialist に関するFAQ


1. 参加者は、受入団体から給与を受け取ることになりますか、それとも滞在費は自費での支弁になりますか?
⇒ J-1 Specialist は、受入機関から給与を受け取る必要はありません。ただし、その場合、米国での全滞在をカバーする十分な資金があることが期待され、その資金を証明する書類の提出が求められます。


2.  J-1のSpecialist と研修生の違いは何ですか?
⇒Specialist と研修生の主な違いは、プログラムの目的です。研修生は受入企業から研修を受けるために渡米します。Specialist は、既に専門的な知識を持つ専門家として渡米し、米国の同僚と分かち合うために渡米します。つまり、研修生は知識を得るために渡米するのに対し、Specialistは知識を提供・共有するために渡米することになります。


3. 参加者が受入組織から給与を受け取る場合、Specialist と就労ビザの違いは何ですか?
⇒Specialist は、永続的または長期的な雇用のポジションに就くことはできず、滞在できるのは最大1年間です。

Specialist をはじめとするJ-1ビザの取得のためには、米国大使館や領事館でのビザ申請前に、米国国務省から認可された団体(プログラム主催者)から「DS-2019(適格証明書)」という書類の発行を受け、交流訪問者としての受け入れについて、事前に承認を得ていることが必要です。米国の大学や政府系研究機関であれば、大学等が DS-2019の発給権限を得ていることが多いため、それほど問題にはなりませんが、民間の企業が受け入れ機関となる場合には国務省認可団体に別途審査を受け、DS-2019 の発給を受ける必要があります。国務省認可団体は米国の団体のため、ご自身でコンタクトを取る場合には、当然すべて英語でのやり取りが必要となりますが、IMSでは認可団体との強固なコネクションがあるため、お客様に代わって、DS-2019申請のお手伝いからサポートが可能です。J- 1ビザの Specialist カテゴリーに興味がある方はぜひIMSまでご連絡ください。