こんにちは。行政書士の高田と申します。外国人のお客様から、日本で起業して代表として早く事業を行いたいというお問い合わせを多くいただいておりますが、弊社では4か月の経営管理ビザ取得のお手伝いはしておりません。4か月の経営管理のビザの取得・その後の更新の難しさについて、以下にて説明させていただきます。

●4か月の経営管理ビザ取得の要件

こちらは、4か月の経営・管理のビザで、外国人の方がよくスタートアップビザと呼んでいるビザになります。

実際の流れとしては、

短期滞在で来日→①在留資格認定証明書(COE)交付申請を行う。→帰国→COE交付がされる→経営・管理(4か月)のビザで来日→在留期間更新申請準備及び会社設立準備→②経営・管理ビザの在留期間更新申請

となります。

しかし、会社の事業の運営を継続するためには、在留期間の更新申請を行わなければなりません。在留期間4か月のうちに会社設立を終えて、在留期間更新申請の際に提出すべき書類を用意するのは、以下の理由でとても難しいです。

短期滞在で来日

 

① 在留資格認定証明書(COE)交付申請

通常、経営・管理の在留資格認定証明書交付申請においては、会社の登記簿謄本や賃貸契約書の提出を求められます。しかし、短期滞在で来日中の外国人には在留カードは発行されず住民票もないため、法人設立登記を行うこともできませんし、賃貸契約を締結することも難しいです。その代わりに提出が求められるのが、定款等の事業を確実に開始することがわかる資料、事業計画書、不動産会社との交渉により具体的に賃貸を検討している物件があることを説明する資料を提出することで経営管理(4か月)のビザの認定申請を行います。

 

帰国

 

COE取得

 

来日

 

② 在留期間更新申請

問題点!!!

事業を行うために経営管理ビザを更新する必要があるため、法人設立登記を進めなければならないが、実際には、4か月の在留カードしか持っていない外国人は・・・

1) 銀行口座を作ることは難しい。(資本金を日本の銀行に振り込むことができない。)

2) 代表取締役になる申請人が日本に住む場所の賃貸を希望しても、会社の事務所の賃貸を希望しても、賃貸契約を締結できない場合が多い。(4か月しか在留期間がない外国人に物件を貸してくれない貸主が多い現状があります。また、国内に住む連帯保証人を立てられない外国人は契約を締結することが難しいです。)→この場合、不動産を購入できるのならば、不動産登記簿謄本を提出することは可能となってきます。

※そもそも、国内に連帯保証人になってくれるような信頼できる人がいるならば、その方に会社設立及び経営管理ビザのCOE申請の協力者となってもらったほうが手続きがスムーズです。

在留期間更新に必要な主な書類:

 つまり、日本に会社設立するためには、日本において協力者になってもらえる人を共同代表取締役として会社設立・登記の手続きを済ませ、また、経営・管理のビザの申請の際の申請代理人になってもらうほうが、確実に経営・管理ビザの取得が見込め、手続きがスムーズに進みます。

 経営・ビザについては、弊社の以下のリンクをご参考になさってください。