こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

気温の変化が大きく、体調管理が難しい日々ですが、体調を崩すことなく、年末年始を迎えたいものです。

何らかの法令違反で有罪判決を受けた場合や入管法に違反した場合には、退去強制になることがあります。退去強制事由ついては入管法第24条に定められていますが、上記に挙げている法令違反で有罪判決を受けた方の他、懲役又は禁錮1年を超える刑に処せられた方、不法入国、不法残留、資格外活動違反等が該当します。

退去強制事由に該当した場合には入管の審査を経て、退去命令を受けることとなります。ただし、退去強制事由に該当した場合にも法務大臣が相当と認めたときには引き続きの在留が認められることがあります(在留特別許可)。これにより、出国しない限りは引き続きの在留が可能となります。ただし、上陸拒否事由に該当し、出国した場合には、上陸許可基準に該当せず、入国を認められない可能性があります。このような事態を避けるためにはどのようにしたらよいのでしょうか。

前提として、上陸を許可されるためには、以下を満たす必要があります。

ア 旅券や査証が有効であること

イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること
また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には、その基準にも適合していること

ウ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること

エ 上陸拒否事由に該当していないこと

上記の条件を満たさない場合にも上陸が認められる場合があります。それが上陸拒否の特例(入管法5条2項)で、平成21年の入管法改正で新たに設けられました。上陸拒否の特例は、上陸拒否事由(入管法5条1項)のうち、4号(一年以上の懲役・禁錮)、5号(薬物)、7号(売春、売春の周旋、勧誘)、9号(上陸拒否、退去強制、出国命令)、又は9号の2(日本国内の犯罪で懲役・禁錮が確定前に出国)に該当し、再入国の許可を得ている場合、その他の法務省令で定める場合(入管法施行規則第4条の2に規定)です。

法務大臣が法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、上陸審査官、特別審査官、法務大臣と三段階の手続き(上陸審判手続き)を経る上陸特別許可(入管法12条第1項)を行わずに、入国審査官が上陸許可の証印をできるようにする規定を設けたものです。

上陸拒否の特例が認められた場合には、「通知書」(施行規則別記第1号様式)が交付されます。記載内容は以下です。

  • 作成者:許可処分を担当した職員又は部門
  • 交付日:許可時
  • 氏名
  • 生年月日
  • 国籍
  • 住所
  • 期限
    永住者・高度専門職2号以外の方:在留期間の満了日又は上陸拒否期間の満了日のいずれか早い日まで
    永住者・高度専門職の方:在留カードの有効期間の満了日又は上陸拒否期間の満了日のいずれか早い日まで
  • 事由

退去強制手続と出国命令制度Q&A

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/tetuduki_taikyo_qa.html

入国・帰国手続<外国人の上陸手続(入管法第6・7・10・11条)>

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zyouriku_00001.html