こんにちは。行政書士法人IMSの髙田と申します。世界がグローバル化する中、海外の企業から派遣されて日本で働く外国人の方増え、弊社にもそのような外国人の方からの永住権のお問い合わせを多く受けております。今回は、永住権を取得するために満たすべき多くの要件の中で、年金の要件についてご説明をさせていただきます。

一般的なケース

一般的に、就労系の在留資格をお持ちの方、身分系の在留資格をお持ちの方、共に少なくとも過去2年間の日本の年金制度への加入記録が審査されます。

厚生年金に加入している場合、年金は通常、給料より天引きされるため、未納や滞納の心配はありません。次の場合には、滞納や未納に十分に注意をしてください。

・国民年金に加入をしており毎月支払いをしている場合

・転職等をして、国民年金に切り替わった場合

・転職等をして、次の仕事に就くまでの間に国民年金に加入すべきだったのに怠っていた場合

日本と社会保障協定を発効済みの国から、駐在として限られた期間(5年を超えない見込み)日本で働くことになった方が永住申請を行う場合

「適用証明書」の写しを提出することで、永住申請を行うことができます。つまり、派遣元の国の社会保障制度に引き続き加入し、日本の社会保障制度への加入が適法に免除されていることを証明します。

日本との間で社会保障協定を発行済の国は、次の22か国です。

ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン

では、その「適用証明書」はどのような流れで交付されるのでしょうか。以下は、年金機構のHPから抜粋をさせていただきます。

〈年金機構HPから抜粋〉

また、日本での就労期間を5年以上延長する必要がある場合には、協定相手国の事業主から協定相手国の実施機関に対し日本の制度の加入免除期間の延長を申請することができます。原則としては、日本の社会保障制度の免除は5年ですが、免除期間の延長が認められる場合があります。

永住申請を行う前には、ご自分が日本の年金制度に加入すべき時からきちんと加入をして年金保険料を毎月支払っているのか、日本の年金制度に加入をしていない場合には、日本の年金制度への加入が免除されるための手続きをきちんとおこなっているかのご確認をお願いいたします。

また、社会保険については、行政書士は法の規制があるため具体的なアドバイスはできませんので、詳しいことは社会保険労務士にご相談ください。