こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

9月に入り、暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。8月はすべての日の最高気温が30度以上を記録し、9月に入っても猛暑日の最多記録を更新し続けています。定期的に水分や塩分を摂取し、熱中症や脱水症状にならないよう、お気を付けください。

最近、特別高度人材制度(J-Skip)と高度専門職についてのお問い合わせを多くいただきます。中にはJ-Skipの要件を満たしているのかを知りたいと、該当する項目とポイント数を羅列して記載されたお問い合わせがあります。J-skipと高度専門職は似ている在留資格で、混同してしまいますが、全く異なります。

高度専門職はポイント計算表の該当する項目のポイントが70ポイント以上を満たすことが申請の要件となりますが、J-Skipはポイント制ではありません。

J-Skipは活動に応じて3つの類型に分かれます。これは高度専門職の類型と同じで、それぞれの活動に応じた要件を満たす必要があります。

(1)「高度学術研究活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等)

(2)「高度専門・技術活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)

(3)「高度経営・管理活動」 : 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)

以下の要件を満たす方が対象になります。

((1)・(2)の活動類型の方)

 以下のいずれかを満たす方であること。

 ・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方

 ・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方

((3)の活動類型の方)

 ・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方

J-Skipの方の在留資格は「高度専門職1号」で在留カードの裏面の欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。高度専門職の方の在留資格は、「高度専門職1号(又は2号)」です。

J-Skipと高度専門職で優遇措置があり、重複しますが、J-Skipのみ、「大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用」があります。

在留資格を取得するためには日本に受入機関があることを求められます。就労の場合、日本に契約先がなく、フリーランスで就労するための在留資格はありません。また、ポイントを満たすからと言って申請をして許可を得られるというものではなく、高度専門職とJ-Skipのベースとなる在留資格(教授、研究、技術・人文知識・国際業務、経営・管理など)の要件を満たす必要があります。申請の際にもその在留資格の要件を満たし、かつJ-Skipと高度専門職の要件を満たす書類を提出します。

永住許可申請の要件は、J-Skipの場合にはJ-Skip要件を満たして1年後、高度専門職の場合には、70ポイント以上80ポイント未満の方は3年後、80ポイント以上の方は1年後に要件を満たすことになります。

類似する在留資格が存在することで混乱を招いている面があります。J-Skipと高度専門職のいずれかの申請を検討されている場合や永住許可申請を検討されている場合には、弊社にお問い合わせください。J-Skipはポイント制ではないので、高度専門職のポイントが得られなくてもJ-Skipの要件を満たす方、高度専門職のポイントを満たす方でもポイント利用よりもJ-Skipの要件の方が早く永住許可申請の要件を満たす方もいらっしゃると思います。

J-skip https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00009.html

高度専門職 https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html