こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

段々と暖かくなってきました。春を迎えると日が長くなり、外出する機会も増えるため、気持ちが上向きになります。年度初めということでご入学・ご入社など、新たな節目を迎えている方もいらっしゃることでしょう。

留学生から社会人になる場合、外国籍の方が在留資格を変更する必要があり、許可され、結果(新しい在留カード)を引き取った後に就労開始することができます。出入国在留管理局に審査の裁量があるため、審査完了の時期を設定することが難しく、入社日に間に合うよう、早期審査の依頼をしても希望通りに進まないこともあります。入社に間に合わないということで、取りあえずアルバイトとして雇用し、週28時間を超えない範囲で働いてもらおうと考える企業もあるかもしれません。

在留資格「留学」は「就労不可」とされていますので、アルバイトをするためには、「資格外活動許可」を得る必要があります。在留資格「留学」の場合は包括許可となるため、風俗営業等を除き、週28時間以内でアルバイトが認められます。また、学校の学事歴で長期休暇に該当する期間は1日8時間のアルバイトが認められます。資格外活動許可は許可されている在留資格での活動を主に行っている場合に行うことができるため、卒業や退学等で主な活動を終えた場合にはアルバイトをすることができません。資格外活動許可を得ていない方がアルバイトとして雇用されるために学校を卒業した後に資格外活動許可を申請したとしても許可されません。

一方で、卒業し、就職活動を行うために在留資格「特定活動」に変更している方もいます。こちらの在留資格も「就労不可」のため、あるアルバイトをするためには、資格外活動許可を得る必要があります。こちらも包括許可で、主たる活動の終了が明確ではありませんが、新たな在留資格となるまでは、主たる活動を行っているとみなされます。そのため、入社に間に合わないため、許可となるまでの当面の間、企業がアルバイトとして雇用することが可能です。

タイトルの質問の回答は、申請人の方の状況によって異なります。在留資格「留学」で資格外活動許可をお持ちの方が学校を卒業しているのであれば、「いいえ、学校を卒業しているので、アルバイトとして雇用することはできません。」、就職活動のために在留資格「特定活動」で資格外活動許可をお持ちの方であれば、「はい、現在の申請の許可を得るまでアルバイトとして雇用することができます。」が回答になります。在留資格「留学」で学校を卒業した方の場合、残念ながら許可を得るまで就労できる方法がありません。そのため、入社する企業に就労開始日を調整していただく必要があります。在留資格変更許可申請は「在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前」に申請を行うことが可能ですので、内定の時期にも因りますが、内定後速やかに申請することが望ましいです。

出入国在留管理庁が「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」を作成していますので、こちらもご参照ください。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001344550.pdf

在留資格は複雑ですので、誤った理解をしていることもあります。気づかないうちに不法就労を助長していることを防ぐためにも各地方出入国在留管理局や弊社のような専門業者にご相談いただくことをお奨めします。