こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

先週は冬のような気温の日もありましたが、今週は春らしくなってきました。研修期間中なのか、朝は同期数名で通勤する新社会人の皆様をお見掛けします。ここ2年程はコロナウイルスの影響でリモートワークだったこともあるのかもしれませんが、弊社オフィスのある新橋でこれまでに新社会人の方々が通勤していた印象が薄く、新鮮に映ります。

本日、4月8日0時から106か国が上陸拒否の対象外になりました。この上陸拒否は出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第1項14号に基づくものです。

上陸拒否事由についてはこちらもご参照ください。

これまでは上陸拒否と査証発給に制限があったため、二重に入国を認めない状況になっていました。ただし、コロナ禍においても、米国やカナダといった一部の国は査証免除措置が停止されていませんでした。ということは、『査証免除国は査証の発給を受けずに来日できる?』と思われそうですが、上陸拒否のため、査証がなければ入国ができないという複雑な仕組みになっていました。

今回、上陸拒否が解除されたことを知り、真っ先に査証免除国がどうなるのかが気になり、調べたところ、4月6日に外務省のホームページが更新されており、査証免除国の免除が一時停止されていました。※「5 査証免除措置の停止」です。https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

査証免除措置が停止しているので、「入国するためには査証が必要」という、全ての国・地域に対する体制が統一されたことになります。何か変わったのかというと、4月7日までと実質的には何も変わらず、観光目的以外の来日が認められ、事前に査証の発給を受けるということです。

上陸拒否が解除されたと聞くと少し緩和に向かって進んだ印象を持ちます。政府がそれを意図したのか、次の段階のための対応なのかはわかりませんが、これ以上、新規入国を制限せずに、国内で感染者数が増加した場合には、国内の人流を制限するという方針になっていくのだろうと思います。