日本ビザ申請時のパスポートの残存期間

~在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請申請時のパスポートに関連するお問い合わせ~

行政書士法人IMSの李でございます。

前回のパスポート関連情報①で渡日の際に必要なパスポートの残存有効期間についてご案内いたしましたが、今回も引き続きパスポートに関する情報をご紹介いたします。

今回は、在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請等申請時によくあるパスポートに関連するお問い合わせをご紹介しながら、申請時にパスポートがない場合申請が可能なのかどうなのか、また、どのように申請するのか等についてご説明させていただきます。

まず、在留資格認定証明書交付申請に関しまして、日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】をご覧いただくとおわかりになるかと存じますが、申請する在留資格を選択して提出資料をご覧になってみてください。そこにはパスポートとは記載されておりません。

例えば、出生後間もないお子様の在留資格認定証明書交付申請をする、またはパスポートを紛失している間に申請の必要がある、パスポート更新中に申請しなければならない等、パスポートが手元にない場合の申請に関しましては、申請書の旅券番号記入欄に「申請中」と記入し、有効期限欄は空欄にしていただきご申請いただくことができます。

また、少し状況は異なりますが、申請時に旅券番号や有効期限を記載したパスポートを、申請後更新する必要がある場合も特に問題ございません。日本入国の際に在留資格認定証明書と新しく発行されたパスポートをお持ちであれば問題なく入国できます。

ただ、一点ご留意いただく必要があるのが、申請書の氏名欄です。新しく発行されるパスポートに記載される氏名と在留資格認定証明書交付申請書に記載された氏名表記が異なると、日本に入国時に問題となる可能性がございますので、その点には気を付けていただければと存じます。更新前の旅券で申請される場合は、新しいパスポートに表記される氏名に変更がないようご注意くださいませ。

次に、在留期間更新許可申請と在留資格変更許可申請の場合はどうなのか、という点についてお伝えいたします。

在留資格認定証明書交付申請と異なり、在留期間更新許可申請と在留資格変更許可申請の場合は、必要書類に、

・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書

上記の記載がございます。

旅券又は在留資格証明書を提示ということで、在留カードを提示していれば、旅券に関しましては、旅券紛失中、旅券更新中等の理由がある場合、理由書を提出すれば問題なく申請が行えます。

上記、在留資格認定証明書交付申請と同様、申請書の旅券番号記入欄には「申請中」と記載し、有効期限欄は空欄にしご準備ください。必要書類に、旅券が未取得である理由書を追加で提出していただければ申請は受理されます。

旅券が未取得である理由書には、1.未取得理由、2.申請人情報(氏名、生年月日、性別、国籍(地域))と、3.現在所持している在留カードの氏名・生年月日・性別・国籍(地域)に変更がない旨、1.2.3.に間違いがない旨が記載されていれば問題ございません。

一点補足で説明しておきますと、旅券紛失の場合は、更新又は変更が許可され新しい在留カードを引き取りに行く際は、新しいパスポートの発行に関わらず、警察署で発行された「紛失又は盗難を届け出たことを立証する書類(遺失届出書)」が必要になります。もしパスポート再発行のために既に大使館等にその届出書を提出してしまっている場合は、遺失届受理番号を届け出た警察署で発行してもらい、その番号を記載した「パスポート等の紛失についての質問書」に紛失した経緯の詳細を記載したものを、引き取り時に提出する必要がございます。

弊社では数多くの申請代行を行っており上記のような様々なお問い合わせに対応させていただいております。お問い合わせの多い旅券に関する情報を共有させていただきました。上記内容が、お客様の疑問を解消する一助となりましたら幸いでございます。

弊社では、上記の様々な申請代行を行っており、また在留カード受領代行サービス等各種サービスのお取り扱いもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。