こんにちは、行政書士法人IMSの桑原です。

入国制限緩和措置を発表した日本政府の「入国できるようになるシステム」は、色々なところで批判を目にします。個人的にはそれも納得で、日本人又は外国人の受入を行う機関が、自身で申請先の省庁を探さなければいけないことや、申請手続きの煩雑さ、申請後の連絡が省庁で統一されていない等々、民間企業で仕事をしている私たちからしてみたら、どのようなプロセスでこの申請システムは作成されたのかと呆れるばかりです。

そんな中、省庁の申請先・問い合わせ先をいち早く発表していた経済産業省が、11月17日からオンラインで審査済み証の取得申請ができることを発表しました。(デジタル庁はどうした、ということはとりあえず置いておきます。。)

https://form.gbiz.go.jp/metibordermeasure/

※ちなみに多くの省庁がメールで申請書類を受け付けるというスタイルです。


厚生労働省の水際措置の発表から10日も経たない内にこのようなシステムを発表していることから、経済産業省の、ビジネスの往来がないことを憂慮している度合いがとても強いことがよく伝わってきます。この経済産業省のシステムを使って申請ができるようになるのは、11月22日からで、対象省庁も限られています。(11月19日時点)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100260674.pdf


私たちも、ある案件に関し、受入機関と申請先となる省庁の確認を実際に行ってみましたが、たらいまわしにされた挙句、最初の省庁に戻され、更にたらいまわしという悲惨な状態になり、受入機関の皆様の大変さを実感しました。

行政手続きをサポートする私たちが、お客様に分かりやすく説明できるよう、これからも日々情報収集に努めてまいります。

尚、今回の審査済証取得申請は、申請は受入機関が行わなければいけないので、弊社で代行できますよ!と大きく宣伝ができないところが残念なところです。(申請代行自体はできますが、代行する場合の条件が諸々あります。)申請の内容も、受入機関が確認・決定する事項がほとんどなので、申請書の作成というよりも書類の入力代行、となる感じです。顧問契約をさせていただいているお客様にも、申請方法・申請書作成に関するご案内や不明点への回答など、情報を整理してご案内することに留まっているのが現状です。

現在は新規感染者数が一桁となる日も多くあるため、もう少し時間が経てばもっと簡易なシステムで入国できるようになるとは思いますが、今回の緩和で外国からの入国者が増える時期は年末~年明けになるでしょうね。


さて、話は変わりまして、個人的なことなのですが、日々申請をサポートさせていただいていると、お客様から素敵なプレゼントをいただくことも有難いことによくあります。今回は、米国ビザのサポートをさせていただいたF様からいただいたお花とメッセージカードを共有させていただきます。お客様に喜んでいただけるだけで満足ですが、このようなお言葉をいただけると大変励みになります。この場を借りて御礼を申し上げます。