行政書士法人IMSの李と申します。

本日はお子様の在留資格更新申請を行う際のご留意点についてご紹介いたします。

在留資格更新申請と同じく、永住者のお子様が16歳になる場合も今回のご案内と関連いたしますので、ご参考にしていただければと存じます。

まず、家族滞在等の永住者以外の在留資格をお持ちの16歳未満の方に関しましては、在留期間の満了日か16歳の誕生日の早い方が有効期間となります。その為、誕生日が先に来る場合は、その前に在留カードの更新申請をする必要がございます。

在留期間満了日が16歳の誕生日より先に来る場合で、満了日から近いうちに16歳の誕生日が訪れる場合、在留資格更新許可申請のみを行うと、例えば在留資格更新許可申請を家族揃って行ったとしても、家族滞在で発行された更新許可後の在留カードの有効期限が、通常であれば本体や他の家族と同じ有効期限で発行されるはずであるのに、16歳を迎えるお子様一人だけ数日後の誕生日になってしまっている、というようなことが起こりえます。

その為、在留資格更新の時期が16歳の誕生日を迎えるまで6カ月を切っている場合は、在留資格更新申請に必要な書類と合わせて、写真を貼付した在留カード有効期間更新申請書を提出すると1度で手続きが済みますので、是非この点を頭の片隅に留めて置いていただければよいかと存じます。在留カードの有効期間の更新申請は、16歳の誕生日の6か月前から同誕生日まで行うことができます。

なお、16歳未満の永住者の方に関しましては、16歳の誕生日が在留カードの有効期限となるため、16歳の誕生日前までに在留カードの更新申請をする必要がございます。

在留カード有効期間の更新申請に関する詳細は以下を御覧くださいませ。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00011.html