こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

経団連が、ワクチンを接種した人に対しては、隔離措置の免除を早急に検討すべきだとして、政府に対策の実施を求めていく方針のようですが、今後の日本政府の対応が気になります。

先週もたくさんの方からお問い合わせ、ご依頼をいただいております。今回は、永住申請代行のご依頼をいただいた方の案件と関連して、永住申請に必要な書類の一つである「納税証明書(その3)」について、ご説明いたします。

こちらの書類は、住所地を管轄する税務署で取得するものになります。永住申請の際に提出する書類には、もう一つの「納税証明書」がありますが、こちらはいわゆる住民税に係る納税証明書で、市区役所から発行されるものになります。そして、上記税務署で取得する「納税証明書(その3)」とは違う税金の納税証明になりますので、ご注意ください。

永住申請で必要な「納税証明書(その3)」は、国税の納付状況を証明するもので、源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る「未納の税額がないこと」を証明するものになります。こちらは、以前は永住申請の必要書類としてなかったものですが、2019年7月1日からの申請分から提出を求められるようになりました。添付画像は、私が実際に取得した「納税証明書(その3)」になりますので、取得経験のない方はご参考ください。

こちらの証明書の取得方法には、窓口請求、郵送請求、オライオン請求があるようですが、一般的には、窓口に出向いて請求される方が多いかと思います。詳しくは、皆様の住所地を管轄する税務署にお問い合わせください。

ただ、窓口で請求する際、税務署によっては、「個人の方は請求出来ません」「確定申告をしましたか」と言われることがあります。

実は、この「納税証明書(その3)」の「その3」には、「その3の2」と「その3の3」というのがあり、永住申請の際に必要なのは「その3の1」、つまり「納税証明書(その3の1)」になります。ですので、永住申請用として請求をする際は、「納税証明書(その3の1)」とお伝えした方がよいかも知れません。

「その3の2」と「その3の3」の証明内容は、それぞれ以下のとおりになります。
・「その3の2」→「申告所得税及復興特別所得税」と「消費税及地方消費税」に未納の税額がないこと(個人用)
・「その3の3」→「法人税」と「消費税及地方消費税」に未納の税額がないこと(法人用)

以上のように、「その3の2」と「その3の3」は税目が指定されていますので、永住申請で求められるものを取得するには、「納税証明書交付請求書」において、必要な税目を選択及び追加して請求することになります。

詳しくは、以下国税庁のウェブページをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm#shomen

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永住申請の必要書類など、お困りの方は、是非弊社にご連絡ください。