こんにちは。行政書士法人IMSの岩谷です。

7月1日から、韓国では、一定の要件の下に、海外でコロナワクチンを接種した者が再入国した際の2週間の隔離期間を免除する措置を開始するようです。5月5日からは、すでに韓国内でワクチン接種を完了し、2週間経過した韓国人及び在留外国人の再入国後の2週間の隔離を免除しているようです。

さて、先週もたくさんのお客様からお問い合わせ、ご依頼をいただいております。

日本ビザ96件、アメリカビザ25件、ベトナムビザ13件、帰化4件、その他17件ででした。

今回は、先週いただいたお問い合わせの中で、「特定技能」ビザへの変更に関する内容がありましたので、「特定技能」ビザについて少し説明したいと思います。

「特定技能」ビザは、2019年4月からスタートした新しい在留資格ですが、簡単に言いますと、14の特定産業分野において、今まで認められなかった単純労働を認めるものです。

より詳しい内容については、以下弊社ウェブページをご確認いただければと思います。

先週お問い合わせいただいた方のケースですが、現在、「技能実習生」ビザを持って日本に滞在している中国人の方が、「特定技能」ビザに変更したいというご相談でした。

この方は、まだ受入先が見つかっていない状態で、「特定技能」ビザへの変更を希望してましたが、「特定技能」ビザは就労ビザですので、日本国内で雇用して(受け入れて)くれる企業がなければ、そもそも変更申請は出来ません。

また、受入企業があったとしても、「特定技能」ビザの特有の要件として、日本語能力試験と特定技能評価試験の両方に合格していることが求められます。ただ、「技能実習生」ビザの中で、「2号」以上を修了した方の場合は、同分野の中で「特定技能」ビザへ変更する場合は、上記の試験は免除されます。

そして、受入企業側に関しては、受け入れようとしている外国人への支援体制が整っているかも、審査対象になります。こちらは、自社内で対応が出来ない場合は、外部の「登録支援機関」に委託することも可能です。支援内容は多岐に渡りますので、自社内で行うのは現実的に難しい場合があります。

今回ご相談をいただいた方の場合は、「技能実習生2号」を持っているとのことでしたが、残念ながら、まだ受入企業が見つかっていないということでしたので、「特定技能」ビザへの変更申請は出来ない状態です。

「特定技能」ビザは、いろんな分野で単純労働ができ、また学歴要件がありませんので、大卒等の学歴のない方にとってはメリットがあるかと思いますが、代わりに、前に述べたように、日本語能力試験や技能試験に合格する必要があります。 弊社では、多くの「特定技能」ビザへの変更申請業務を行っておりますので、「特定技能」ビザについてお悩みの外国人の方や企業の人事担当者様は、是非弊社にお問い合わせください。

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