こんにちは、行政書士法人IMSの澤井です。

ついに梅雨入りとなり、突然の雨が心配な季節となりました。そろそろ本格的にマスクが息苦しい時期になってきました。皆様体調には充分お気をつけてお過ごしくださいませ。

さて、皆様からお問い合わせをいただく中に「外国人の採用が決まったのですが、どうしたらいいですか?」「今回面接をしている外国人ですが、この条件でビザが取れるでしょうか?」といったご質問がよくあります。

外国人の方を採用する場合、①申請人(採用予定の外国人本人)が外国にいる場合②申請人が既に日本に在留している場合、2つの場合があります。

  • 申請人が外国にいる場合

この場合は、採用予定の企業様がスポンサーとなり、申請人の在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility=COE)交付申請を行う必要があります。この申請にあたってはまず日本の出入国在留管理局へ申請書を提出し、この証明書(Certificate of Eligibility=COE)が交付されたら、採用予定の外国人の方の現在の居住地=本国の在〇〇日本国大使館にて査証を申請、発行された査証とCOEを持って入国します。

  • 申請人が既に日本に居る場合

この場合は、まず現在の申請人の在留資格の種類をご確認ください現在お持ちの在留資格によって、どのような申請を行うかが異なります。例えば現在の在留資格が「留学」の場合は、現在の大学等から発行される在籍証明書や成績証明書など、その方の専攻や学歴を証明する書類+内定先の企業に雇用されることを証明する書類や企業自体の情報が必要となります。また既に就労資格(技術・人文知識・国際業務など)を持っている場合=転職の場合は、現在の在留資格と従事する予定の業務内容が一致しているか、など確認をする必要があります。

申請を進めている中で、実は就労資格の要件を満たしていないことが判明したり、提出する書類が足りなかったり、様々なトラブルに直面するといった話もよくございますので、外国人の採用をご検討されている皆様におかれましては、ぜひ弊社IMSにご相談いただけますと幸いです。

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