こんにちは。行政書士法人IMSの李です。

梅雨真っただ中ですね。雨の中の移動は煩わしい気もしますが、梅雨の夜、少しひんやりとした空気の中、窓を開けて雨音を聞きながら眠りにつけるのはこの季節ならではの至福の時ではないでしょうか。

さて、本日は永住許可申請について少し違った観点からお話したいと思います。

以前弊社のブログで、移民統合政策の国際比較というタイトルで日本の移民の受け入れについて書かせていただいたのですが、日本は52ヵ国中34位で、移民統合政策を総合的に(8つの政策分野、①労働市場、②家族呼び寄せ、③教育、④政治参加、⑤永住、⑥国籍取得、⑦反差別、⑧保健を考慮して)評価すると他の先進諸国と比べて遅れをとっている印象でした。

しかし、永住に焦点をあてMIPEXの結果を見てみると、日本は比較的寛容な政策をとっているようで、永住に関しては52ヵ国中23位となり、ニュージーランドやアメリカと順位が並び、イギリス、フランス、韓国を越え順位が上がります。

永住許可に関するガイドラインの「2.原則10年在留に関する特例」を見てみると、申請時の在留資格や状況によりますが、5年、3年、1年の在留で申請できる特例があります。

特に、その特例の中で注目したいのは、身分系ではない在留資格を持って1年の在留で永住許可申請が可能となる制度です。申請人の方が「高度人材外国人」であるとして申請を行う場合です。ポイント計算80点以上(1年前の時点と申請の時点共に80点以上)の申請者の方に対しては日本での在留期間が1年で永住許可申請が可能となります。この特例は他諸国の永住許可申請要件と比較しても類を見ない要件だと言えます。先進諸国の中で、1年の在留期間で永住許可申請が可能な制度と言えば、唯一思い当たるのはアメリカのDiversity Immigrants Visa Program抽選永住権プログラムしかございません。例えば、イギリスで就労系の在留資格を持って永住を取得するには投資家ビザで2年が最短韓国でもポイント制や投資家ビザで3年フランスの場合は10年の在留カード取得後であったり、なかなか1年の在留の後に永住資格申請が可能となる国は少ないようです。

原則10年の在留が求められる永住許可申請要件が1年となる上記特例はかなり画期的なシステムではないかと存じます。あくまでも「高度人材外国人」であるとして申請する80点以上の方に限った要件になるので対象範囲は狭いですが・・・。70点以上でも3年の在留で申請できるので、やはり「高度人材外国人」に関しては要件がかなり緩和されています。現在の在留資格が、「高度専門職」ではなくてもこの特例に該当するので、一度ポイント計算表を基にご自身のポイントを計算してみてはいかがでしょうか。

このような「高度人材外国人」対象の特例を適用した永住許可申請は、弊社で取り扱っている代行業務の中でもご要望の多い申請項目の一つですので、これまでの経験から迅速で的確なコンサルティングができるかと存じます。是非お気軽にお問い合わせくださいませ。

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