こんにちは、行政書士法人IMSの桑原です。

出入国在留管理庁では、11月を、「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として適切な就労を促す月間としています。(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00205.html

また厚生労働省も例年6月に行っている「外国人労働者問題啓発月間」を今年は新型コロナウィルスの影響で11月に展開しています。(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14089.html

これらは、外国人を雇用する事業主に向けて適正な就労ルールに基づいて雇用を促す目的で設定されたものです。

まず、外国人を雇用する際に気を付けなければいけないことは、当人が就労できる在留資格を持っているか否かです。在留カードを持っている外国人の場合は、その在留カードの表面中段に「就労制限の有無」という欄があります。

ここが「就労不可」となっている場合は、裏面の下部資格外活動許可欄に許可のスタンプが押してあるか否かを確認してください。就労制限の有無が「就労不可」で裏面の資格外活動許可欄にもスタンプがない場合は、就労できない状態にあるので、就労ができる在留資格への変更申請を行わなければいけません。

在留カードを持っていない外国人の場合は、パスポートの中に資格外活動許可証印や指定書などが貼付されていますので、そちらをご確認ください。

また、よくあるケースですが、在留許可期間というのは、受け入れ機関との契約期間に基づいて決められることが殆どです。ですので、「あなたの在留許可期間は1年だから1年の契約しかしない。その後在留期間を更新したら契約も更新します。」では、いつまでたっても当該外国人労働者の許可期間は延びないことを理解してください。

外国人を雇用するということは特別なことではなく、日本人を雇用する時と同じ手続き行う必要があります。ただし、以下については追加で届出を行う必要があります。

■契約(活動)機関が変わった時の出入国在留管理庁への届出

在留資格が次のいずれかの場合:高度専門職1号イ又はロ,高度専門職2号(イ又はロ),研究,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html

在留資格が次のいずれかの場合:教授,高度専門職1号ハ,高度専門職2号(ハ),経営・管理,法律・会計業務,医療,教育,企業内転勤,技能実習,留学,研修)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html

■雇い入れ時・離職時のハローワークへの届出

在留資格「特別永住者」・「外交」・「公用」を除くすべての在留資格を保持する外国人労働者が対象です。アルバイト・パート労働者についても届出は必要です。

就労不可の在留資格から就労の在留資格へ変更するにも、どの在留資格が該当するのか分からないことも多くあるかと思います。そんな時は是非弊社にご相談ください。