行政書士法人 IMSの宮洞です。
アメリカJ-1ビザで渡航する家族もビザを申請することが
できるというお話を以前したことがあると思います。
J-1申請者はビザ適格証明書(DS-2019)を取得後、DS-2019に記載されている
研修開始日から30日が過ぎると、そのDS-2019は無効となってしまうので
アメリカへは入国できませんよね。
では、家族はどうなの? 家族のDS-2019も無効になる?
いえいえ、そうではありません。
家族はJ-1申請者と異なりそのような制限はないのです。
ということは、ビザ取得後J1申請者が米国に滞在している間であれば、
いつ渡航しても2019は無効にならないのです。
また米国滞在中、米国外へ出るためにTravel Validationを取得しますが、
J-1研修生は米国外へ出ることが許される期間は30日以内と決まっていますが
J2はそうではありません。
例えば、出産の為に母国に戻る場合、米国外に30日以上は滞在することになります。
家族にはJ-1と同じ移動制限がないため、
30日以上米国外に留まる場合でも問題ありません。
新生児のビザ申請・取得をして一緒に米国へ戻ることが可能です。
過日米市民権目当ての「出産旅行」ビザ規定を改正するというニュースがありました。
上述のこととは異なりますが、参考までにお目通しいただければ幸いです。
Jビザ・Fビザ・Mビザの詳細説明
https://imsvisa.support/us-visa/other-visas/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54780450U0A120C2000000/