行政書士法人IMSの下山です。
今日はクリスマスイブですね。クリスマスが過ぎると街は一気に年末ムード…1年が過ぎるのはあっという間ですね。

さて、今日は「定住者」というビザについて解説したいと思います。

定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者のための在留資格(ビザ)です。法務省の告示に該当するもの(告示定住)と該当しないもの(告示外定住)が存在する、という点は特定活動ビザと共通しています。

まずは告示定住ですが、以下が代表的なものとなります。
・国連から受入を推薦されたミャンマー難民(1号・2号)
・日系二世(3号)
・日系三世(4号)
・ 配偶者定住(5号)
 →日本人の子として出生した外国人の配偶者/日系人の配偶者/定住者の配偶者
・連れ子定住(6号)
 →日本人/永住者/特別永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者の扶養を
  受ける未成年で未婚の実子
・「日本人」「永住者」「特別永住者」「1年以上の定住者」の6歳未満の養子(7号)
・中国残留邦人等(8号)

次に告示外定住の代表的なものです。
・離婚定住
  →日本人、永住者または特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を
  希望する者
・死別定住
  →日本人、永住者または特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を
  希望 する者
・日本人実子扶養定住
  →日本人の実子を監護・養育する者

「定住者」ビザのメリットは、永住者と同じように職種・時間に制限なく就労することができる点にあります。
その一方で、永住者とは異なり在留期間が定められているので、その都度更新のお手続きは必要です。

上記の通り定住者ビザには告示内や告示外など種類がたくさんあり、申請人がどのような状況に該当するかによって要件も大きく異なってくるので注意が必要です。
特に告示外については明確な要件や必要書類が定められているわけではないので、判断に迷ったりご不安な点がありましたら一度弊所までご相談いただければと思います。

それでは皆さま素敵なクリスマスをお過ごしくださいね。